有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりです。
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)
1 基本報酬
取締役の基本報酬総額の上限は、月額3,500万円(2000年6月27日 第63期定時株主総会決議)です。取締役の基本報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。監査役の基本報酬総額の上限は、月額1,100万円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)です。監査役の基本報酬の額は、監査役会における監査役の協議により決定しています。
2 賞与
取締役の賞与総額の上限は、年額6億円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)です。取締役の賞与の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。なお、各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。
3 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、2017年6月22日開催の第80期定時株主総会において、中期経営計画の対象となる4事業年度において当社が拠出する金員の上限を24億円、対象者に対して交付およびその売却代金が給付(以下「交付等」という。)される株式数の上限を600,000株として決議されています。業績連動型株式報酬は、所定の算定式で算出するポイントを取締役に対して付与し、予め定められた一定の時期に、付与されたポイント数に相当する当社株式の交付等を信託から行うものでありますが、上記業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。
イ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。
②役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。当社は「取締役報酬の方針」について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めています。
各取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該方針等に基づく報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。
また、各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により定めた「監査役報酬の方針」に基づき、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
当社の「取締役報酬の方針」、「取締役報酬制度の概要」および「監査役報酬の方針」は次のとおりです。
[取締役報酬の方針]
1)基本方針
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
4)業績連動報酬
・短期業績連動報酬として、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を支給する。
・中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値(株式価値)の向上に連動する株式報酬を支給
する。
・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定する。
5)報酬ガバナンス
・全ての取締役報酬は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
「取締役報酬制度の概要」
1)報酬構成比率
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「短期業績連動報酬(賞与)」
および「中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)で構成している。各業績連動報酬の基本報酬に対す
る報酬構成比率は、役割に応じて決定しています。
2)基本報酬
取締役に対して、固定報酬である基本報酬を支給する。基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく同輩
企業(報酬諮問委員会が定める同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準を参考
に、役割に応じて決定しています。
3)短期業績連動報酬(賞与)
社外取締役を除く取締役に対して、短期業績連動報酬として、単年度の業績指標や目標達成度に連動する
賞与を支給します。取締役賞与は、年間計画に基づき設定した営業利益、当期純利益およびROICの目標値に
対する達成度等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。
4)中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
社外取締役を除く取締役に対して、中長期業績連動報酬として、株式報酬を支給します。株式報酬は、中期
経営計画の達成度等に連動する業績連動部分(60%)と、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを
目的に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分(40%)により構成します。
業績連動部分の株式報酬は、中期経営計画に基づき設定した売上高、EPS、ROEの目標値に対する達成度、および第三者機関の調査に基づくサステナビリティ評価※等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。
なお、当株式報酬により交付した当社株式は、原則として在任期間中は保持し続ける事としています。
また、取締役在任期間中に、会社に損害を及ぼす重大な不適切行為があった場合には、報酬諮問委員
会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により株式報酬の支給を制限します。
※サステナビリティ評価
Dow Jones Sustainability Indices(DJSI)に基づく評価。DJSIは長期的な株主価値向上の観点から、企業を経済・環境・社会の3つの側面で統合的に評価・選定するESGインデックス。
[監査役報酬の方針]
1)基本方針
・株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
4)報酬ガバナンス
・すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。
①役員報酬等の内容
当事業年度に係る役員報酬等の内容は以下のとおりです。
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 (賞与) | 中長期業績連動報酬 (業績連動型株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 549 | 282 | 105 | 162 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 63 | 63 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 44 | 44 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 24 | 24 | - | - | 2 |
(注)
1 基本報酬
取締役の基本報酬総額の上限は、月額3,500万円(2000年6月27日 第63期定時株主総会決議)です。取締役の基本報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。監査役の基本報酬総額の上限は、月額1,100万円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)です。監査役の基本報酬の額は、監査役会における監査役の協議により決定しています。
2 賞与
取締役の賞与総額の上限は、年額6億円(2018年6月19日 第81期定時株主総会決議)です。取締役の賞与の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。なお、各取締役には報酬諮問委員会で審議・答申された個別の報酬額を配分しています。
3 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、2017年6月22日開催の第80期定時株主総会において、中期経営計画の対象となる4事業年度において当社が拠出する金員の上限を24億円、対象者に対して交付およびその売却代金が給付(以下「交付等」という。)される株式数の上限を600,000株として決議されています。業績連動型株式報酬は、所定の算定式で算出するポイントを取締役に対して付与し、予め定められた一定の時期に、付与されたポイント数に相当する当社株式の交付等を信託から行うものでありますが、上記業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。
イ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 報酬等の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 短期業績 連動報酬 (賞与) | 中長期業績 連動報酬 (業績連動型 株式報酬) | |||
| 立石 文雄 (取締役) | 120 | オムロン株式会社 | 69 | 16 | 35 |
| 山田 義仁 (取締役) | 171 | オムロン株式会社 | 73 | 43 | 55 |
| 宮田 喜一郎 (取締役) | 105 | オムロン株式会社 | 57 | 20 | 28 |
| 日戸 興史 (取締役) | 100 | オムロン株式会社 | 54 | 19 | 27 |
(注)業績連動型株式報酬の額は当事業年度中に付与されたポイントに係る費用計上額です。
②役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。当社は「取締役報酬の方針」について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により定めています。
各取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役報酬等の総額の範囲内で、当該方針等に基づく報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しています。
また、各監査役の報酬等の額は、監査役の協議により定めた「監査役報酬の方針」に基づき、株主総会の決議により決定した監査役報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
当社の「取締役報酬の方針」、「取締役報酬制度の概要」および「監査役報酬の方針」は次のとおりです。
[取締役報酬の方針]
1)基本方針
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
・持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。
・社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
4)業績連動報酬
・短期業績連動報酬として、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を支給する。
・中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値(株式価値)の向上に連動する株式報酬を支給
する。
・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定する。
5)報酬ガバナンス
・全ての取締役報酬は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
「取締役報酬制度の概要」
1)報酬構成比率
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「短期業績連動報酬(賞与)」
および「中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)で構成している。各業績連動報酬の基本報酬に対す
る報酬構成比率は、役割に応じて決定しています。
2)基本報酬取締役に対して、固定報酬である基本報酬を支給する。基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく同輩
企業(報酬諮問委員会が定める同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準を参考
に、役割に応じて決定しています。
3)短期業績連動報酬(賞与)
社外取締役を除く取締役に対して、短期業績連動報酬として、単年度の業績指標や目標達成度に連動する
賞与を支給します。取締役賞与は、年間計画に基づき設定した営業利益、当期純利益およびROICの目標値に
対する達成度等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。
4)中長期業績連動報酬(業績連動型株式報酬)社外取締役を除く取締役に対して、中長期業績連動報酬として、株式報酬を支給します。株式報酬は、中期
経営計画の達成度等に連動する業績連動部分(60%)と、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを
目的に一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分(40%)により構成します。
業績連動部分の株式報酬は、中期経営計画に基づき設定した売上高、EPS、ROEの目標値に対する達成度、および第三者機関の調査に基づくサステナビリティ評価※等に応じ、0%~200%の範囲で変動します。
なお、当株式報酬により交付した当社株式は、原則として在任期間中は保持し続ける事としています。また、取締役在任期間中に、会社に損害を及ぼす重大な不適切行為があった場合には、報酬諮問委員
会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により株式報酬の支給を制限します。
※サステナビリティ評価
Dow Jones Sustainability Indices(DJSI)に基づく評価。DJSIは長期的な株主価値向上の観点から、企業を経済・環境・社会の3つの側面で統合的に評価・選定するESGインデックス。
[監査役報酬の方針]
1)基本方針
・株主の負託を受けた監査役の職務遂行が可能な優秀な人材を登用できる報酬とする。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系とする。
2)報酬構成
・監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
3)基本報酬
・基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。
4)報酬ガバナンス
・すべての監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定する。