有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等をすることができる旨を定款第40条に定めております。
当社定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する基本的な方針は、株主のみなさまに安定的な剰余金の配当を実施するとともに、財務体質の強化および業績の中長期的な向上を踏まえた積極的な事業展開に備えるため、適正な水準まで内部留保を充実することにあります。また、利益水準を勘案しつつ内部留保が十分確保できた場合には、自己株式の取得等、より積極的な株主のみなさまへの利益の還元を行うことを目指しております。
当社定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する基本的な方針は、株主のみなさまに安定的な剰余金の配当を実施するとともに、財務体質の強化および業績の中長期的な向上を踏まえた積極的な事業展開に備えるため、適正な水準まで内部留保を充実することにあります。また、利益水準を勘案しつつ内部留保が十分確保できた場合には、自己株式の取得等、より積極的な株主のみなさまへの利益の還元を行うことを目指しております。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当金 (円) |
| 2019年10月29日 | 16,215 | 80 |
| 取締役会決議 | ||
| 2020年5月28日 | 20,024 | 100 |
| 取締役会決議 |