有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)
13.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
豪州子会社Fujitsu Australia Limited(以下、FAL)はM&A関連費用を計上した結果、前年度又は当年度に損失を計上した課税法域において、繰延税金資産を前年度及び当年度それぞれ10,202百万円と10,779百万円認識しております。繰延税金資産の回収可能性の判断は将来の事業計画等から算出した課税所得に基づいており、未使用の税務上の繰越欠損金、税額控除及び将来減算一時差異のうち、利用できる可能性が高いものを繰延税金資産として認識しております。FALが繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、過去の業績推移、承認された事業計画等を基に慎重に評価しており、その実現可能性は高く、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しております。
(注)主に、国内の従業員向け確定給付型退職給付制度において、富士通企業年金基金が投資する株式に運用益が生じたことにより、制度資産から退職給付債務を控除した積立超過額に関連する繰延税金負債が前年より増加しました。
繰延税金資産の純額は、連結財政状態計算書の以下の項目に含めております。
② 繰延税金資産の純額の増減内容
③ 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額に適用税率を乗じた金額
(注)子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異は、当該子会社等の継続保有を前提としているため、含めておりません。繰延税金資産を認識していない子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異の金額(所得ベース)は、前年度末及び当年度末においてそれぞれ254,884百万円及び252,590百万円であります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりであります。
(2)純損益を通じて認識される法人所得税
(注)「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の30.58%から31.47%に変更されました。この税率変更により、前年度において繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,793百万円増加し、法人所得税費用(非継続事業に分類される金額及びその他の包括利益において認識される法人所得税を含む)が同額減少しています。
(3)その他の包括利益において認識される法人所得税
(注)当期税金費用が含まれております。
(4)適用税率と平均実際負担税率との差異の内訳
当社及び国内連結子会社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されております。これらを基礎として計算する適用税率は30.58%となっております。なお、海外連結子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(注)当年度において、当社が保有する新光電気工業株式会社、及び株式会社富士通ゼネラルの株式譲渡に伴い、税務上のみなし配当が発生しております。
(5)第2の柱モデルルールの適用による影響
当社グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確にした上で、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債の認識をしておらず、開示にも含めておりません。
なお、当社グループが事業を行う一部の国に所在する子会社の所得に対してグローバル・ミニマム課税ルールが適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前年度末 (2025年3月31日) | 当年度末 (2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社等に対する投資 | 174,552 | 175,304 | |
| 未払賞与 | 35,034 | 36,327 | |
| リース負債 | 29,600 | 26,959 | |
| 棚卸資産 | 25,318 | 24,099 | |
| 減価償却超過額及び減損損失等 | 15,953 | 16,441 | |
| 未払事業税 | 3,800 | 4,271 | |
| 資産除去債務 | 3,491 | 4,270 | |
| 繰越欠損金 | 5,603 | 3,621 | |
| その他 | 18,271 | 9,448 | |
| 繰延税金資産計 | 311,622 | 300,740 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産(注) | △31,214 | △42,793 | |
| 使用権資産 | △29,413 | △24,188 | |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | △18,921 | △22,839 | |
| 企業結合により識別された無形資産 | △8,759 | △8,987 | |
| 在外子会社等に対する未分配利益 | △7,497 | △7,881 | |
| その他 | △2,376 | △3,268 | |
| 繰延税金負債計 | △98,180 | △109,956 | |
| 繰延税金資産の純額 | 213,442 | 190,784 |
豪州子会社Fujitsu Australia Limited(以下、FAL)はM&A関連費用を計上した結果、前年度又は当年度に損失を計上した課税法域において、繰延税金資産を前年度及び当年度それぞれ10,202百万円と10,779百万円認識しております。繰延税金資産の回収可能性の判断は将来の事業計画等から算出した課税所得に基づいており、未使用の税務上の繰越欠損金、税額控除及び将来減算一時差異のうち、利用できる可能性が高いものを繰延税金資産として認識しております。FALが繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、過去の業績推移、承認された事業計画等を基に慎重に評価しており、その実現可能性は高く、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しております。
(注)主に、国内の従業員向け確定給付型退職給付制度において、富士通企業年金基金が投資する株式に運用益が生じたことにより、制度資産から退職給付債務を控除した積立超過額に関連する繰延税金負債が前年より増加しました。
繰延税金資産の純額は、連結財政状態計算書の以下の項目に含めております。
| 前年度末 (2025年3月31日) | 当年度末 (2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 繰延税金資産 | 227,490 | 205,938 | |
| 繰延税金負債 | △14,048 | △15,154 |
② 繰延税金資産の純額の増減内容
| 前年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 期首 | 203,726 | 213,442 | |
| 純損益を通じて認識した額 | |||
| 継続事業 | 17,820 | △3,954 | |
| 非継続事業 | △4,992 | 833 | |
| 計 | 12,828 | △3,121 | |
| その他の包括利益において認識した額 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 36 | △735 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △10 | - | |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 8,054 | △3,473 | |
| 確定給付制度の再測定 | △8,856 | △18,302 | |
| 計 | △776 | △22,510 | |
| 売却保有目的資産への振替 | △2,650 | - | |
| 為替換算差額等 | 314 | 2,973 | |
| 期末 | 213,442 | 190,784 |
③ 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の金額に適用税率を乗じた金額
| 前年度末 (2025年3月31日) | 当年度末 (2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 将来減算一時差異 | 48,479 | 47,620 | |
| 繰越欠損金 | 146,914 | 175,131 | |
| 合計 | 195,393 | 222,751 |
(注)子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異は、当該子会社等の継続保有を前提としているため、含めておりません。繰延税金資産を認識していない子会社等に対する投資に係る将来減算一時差異の金額(所得ベース)は、前年度末及び当年度末においてそれぞれ254,884百万円及び252,590百万円であります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は以下のとおりであります。
| 前年度末 (2025年3月31日) | 当年度末 (2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 1年目 | 737 | 599 | |
| 2年目 | 849 | 1,273 | |
| 3年目 | 2,177 | 1,297 | |
| 4年目 | 1,448 | 1,650 | |
| 5年目以降 | 141,703 | 170,312 | |
| 合計 | 146,914 | 175,131 |
(2)純損益を通じて認識される法人所得税
| 前年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 当期税金費用 | 81,690 | 96,783 | |
| 繰延税金費用 | |||
| 一時差異等の発生と解消 | △7,289 | △3,025 | |
| 税率の変更又は新税の賦課(注) | △4,636 | △114 | |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △5,895 | 7,093 | |
| 繰延税金費用計 | △17,820 | 3,954 | |
| 法人所得税費用合計 | 63,870 | 100,737 | |
| 非継続事業 | 6,907 | 565 | |
| 計 | 70,777 | 101,302 |
(注)「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の30.58%から31.47%に変更されました。この税率変更により、前年度において繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,793百万円増加し、法人所得税費用(非継続事業に分類される金額及びその他の包括利益において認識される法人所得税を含む)が同額減少しています。
(3)その他の包括利益において認識される法人所得税
| 前年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △36 | 735 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 10 | - | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(注) | 792 | 4,291 | |
| 確定給付制度の再測定 | 8,856 | 18,302 | |
| 法人所得税費用合計 | 9,622 | 23,328 |
(注)当期税金費用が含まれております。
(4)適用税率と平均実際負担税率との差異の内訳
| 前年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) | 当年度 (自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日) | ||
| % | % | ||
| 適用税率 | 30.6 | 30.6 | |
| 税率の増加及び減少 | |||
| 税務上益金不算入の収益(注) | 0.0 | △10.6 | |
| 税額控除 | △3.8 | △3.5 | |
| 持分法による投資損益 | △0.8 | △0.6 | |
| 税率変更の影響 | △1.5 | 0.0 | |
| 税務上損金不算入の費用 | 1.4 | 0.4 | |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △1.6 | 1.3 | |
| その他 | △0.9 | 0.6 | |
| 平均実際負担税率 | 23.4 | 18.2 |
当社及び国内連結子会社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されております。これらを基礎として計算する適用税率は30.58%となっております。なお、海外連結子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(注)当年度において、当社が保有する新光電気工業株式会社、及び株式会社富士通ゼネラルの株式譲渡に伴い、税務上のみなし配当が発生しております。
(5)第2の柱モデルルールの適用による影響
当社グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確にした上で、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債の認識をしておらず、開示にも含めておりません。
なお、当社グループが事業を行う一部の国に所在する子会社の所得に対してグローバル・ミニマム課税ルールが適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。