四半期報告書-第104期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行することが、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会において決議されたものです。当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
(注) 1 新株予約権の割当日(2020年4月17日)における内容を記載しております。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及び従業員に対してストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行することが、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会において決議されたものです。当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2019年6月18日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第42回普通株式新株予約権 当社関係会社の従業員 1名 |
| 新株予約権の数 *2 | 200個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 *3 | 20,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 *4 | 1株当たり 63.75米ドル |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月17日から2030年4月16日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」という。)に定める一定の制限に服するものとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 63.75米ドル 1株当たり資本組入額 31.875米ドル |
| 新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。 |
| 組織再編成行為にともなう新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権の割当日(2020年4月17日)における内容を記載しております。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。