有価証券報告書-第106期(2022/04/01-2023/03/31)
①【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議されたものです。当該制度の内容は以下のとおりです。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項第1号に定める完全子会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約
権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するもの
とする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。
*2 上記の「当社完全子会社」は、当社が直接又は間接にその発行済株式の総数を所有する会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*6 本新株予約権の付与株式数は100株とする。ただし、総会決議の日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*7 注記5により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記記載の本新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
*8 本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は、当初、以下のとおりとする。
①当初行使価額
(イ)行使価額を円建てとする場合
本新株予約権の割当日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」)の単純平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、本新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値と同額とする。
(ロ)行使価額を米ドル建てとする場合
本新株予約権の割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均(以下「基準円価額」)を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」)で換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、本新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。
②行使価額の調整
本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議されたものです。当該制度の内容は以下のとおりです。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2013年6月20日 | 2014年6月19日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第26回普通株式新株予約権 当社の執行役 6名 当社関係会社の取締役 48名 当社及び当社関係会社の従業員 333名 | 第27回普通株式新株予約権 当社の執行役 2名 当社関係会社の取締役 19名 当社及び当社関係会社の従業員 617名 | 第28回普通株式新株予約権 当社の執行役 7名 当社関係会社の取締役 67名 当社及び当社関係会社の従業員 294名 |
| 新株予約権の数 *2 | 144個 [50個] | 1,107個 [1,082個] | 1,325個 [1,279個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 14,400株 [5,000株] | 110,700株 [108,200株] | 132,500株 [127,900株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 2,007円 | 1株当たり 20.01米ドル | 1株当たり 2,410.5円 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2014年11月20日から2023年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | 2015年11月20日から2024年 11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 2,007円 1株当たり資本組入額 1,004円 | 1株当たり発行価格 20.01米ドル 1株当たり資本組入額 10.01米ドル | 1株当たり発行価格 2,410.5円 1株当たり資本組入額 1,205.3円 |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2014年6月19日 | 2015年6月23日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第29回普通株式新株予約権 当社の執行役 1名 当社関係会社の取締役 23名 当社及び当社関係会社の従業員 534名 | 第30回普通株式新株予約権 当社の執行役 5名 当社関係会社の取締役 89名 当社及び当社関係会社の従業員 648名 | 第31回普通株式新株予約権 当社の執行役 1名 当社関係会社の取締役 21名 当社及び当社関係会社の従業員 546名 |
| 新株予約権の数 *2 | 1,355個 [1,333個] | 1,869個 [1,621個] | 1,482個 [1,464個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 135,500株 [133,300株] | 186,900株 [162,100株] | 148,200株 [146,400株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 20.67米ドル | 1株当たり 3,404円 | 1株当たり 27.51米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2015年11月20日から2024年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 | 2016年11月19日から2025年11月18日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 20.67米ドル 1株当たり資本組入額 10.34米ドル | 1株当たり発行価格 3,404円 1株当たり資本組入額 1,702円 | 1株当たり発行価格 27.51米ドル 1株当たり資本組入額 13.76米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2016年6月17日 | 2017年6月15日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第32回普通株式新株予約権 当社の執行役 8名 当社関係会社の取締役 50名 当社及び当社関係会社の従業員 766名 | 第33回普通株式新株予約権 当社の執行役 3名 当社関係会社の取締役 25名 当社及び当社関係会社の従業員 650名 | 第34回普通株式新株予約権 当社の執行役 8名 当社関係会社の取締役 51名 当社及び当社関係会社の従業員 804名 |
| 新株予約権の数 *2 | 3,904個 [3,770個] | 3,305個 [3,217個] | 4,342個 [4,196個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 390,400株 [377,000株] | 330,500株 [321,700株] | 434,200株 [419,600株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 3,364円 | 1株当たり 31.06米ドル | 1株当たり 5,231円 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2017年11月22日から2026年11月21日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | 2018年11月21日から2027年11月20日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 3,364円 1株当たり資本組入額 1,682円 | 1株当たり発行価格 31.06米ドル 1株当たり資本組入額 15.53米ドル | 1株当たり発行価格 5,231円 1株当たり資本組入額 2,615.5円 |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2017年6月15日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第35回普通株式新株予約権 当社の執行役 1名 当社関係会社の取締役 24名 当社及び当社関係会社の従業員 727名 | 第36回普通株式新株予約権 当社及び当社関係会社の従業員 21名 |
| 新株予約権の数 *2 | 6,205個 [6,069個] | 39個 [36個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 620,500株 [606,900株] | 3,900株 [3,600株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 45.73米ドル | 1株当たり 5,442円 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2018年11月21日から2027年11月20日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | 2019年2月28日から2028年2月27日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 45.73米ドル 1株当たり資本組入額 22.865米ドル | 1株当たり発行価格 5,442円 1株当たり資本組入額 2,721円 |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *5 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2018年6月19日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第38回普通株式新株予約権 当社の執行役 5名 当社関係会社の取締役 66名 当社及び当社関係会社の従業員 1,158名 | 第39回普通株式新株予約権 当社の執行役 2名 当社関係会社の取締役 23名 当社及び当社関係会社の従業員 821名 |
| 新株予約権の数 *2 | 8,399個 [8,059個] | 7,605個 [7,405個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 839,900株 [805,900株] | 760,500株 [740,500株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 6,440円 | 1株当たり 56.22米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2019年11月20日から2028年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 6,440円 1株当たり資本組入額 3,220円 | 1株当たり発行価格 56.22米ドル 1株当たり資本組入額 28.11米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2019年6月18日 | ||
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第40回普通株式新株予約権 当社の執行役 5名 当社関係会社の取締役 80名 当社及び当社関係会社の従業員 1,351名 | 第41回普通株式新株予約権 当社関係会社の取締役 24名 当社及び当社関係会社の従業員 873名 | 第42回普通株式新株予約権 当社関係会社の従業員 1名 |
| 新株予約権の数 *2 | 12,101個 [11,841個] | 10,763個 [10,496個] | 133個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 1,210,100株 [1,184,100株] | 1,076,300株 [1,049,600株] | 13,300株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 6,705円 | 1株当たり 60.99米ドル | 1株当たり 63.75米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2020年11月20日から2029年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | 2021年4月17日から2030年4月16日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 6,705円 1株当たり資本組入額 3,352.5円 | 1株当たり発行価格 60.99米ドル 1株当たり資本組入額 30.495米ドル | 1株当たり発行価格 63.75米ドル 1株当たり資本組入額 31.875米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 | |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | ||
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2020年6月26日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第43回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 363名 当社子会社の取締役 81名 当社子会社の従業員 1,553名 | 第44回普通株式新株予約権 当社の執行役 2名 当社子会社の取締役 19名 当社子会社の従業員 1,082名 |
| 新株予約権の数 *2 | 20,604個 [20,250個] | 18,621個 [18,351個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 2,060,400株 [2,025,000株] | 1,862,100株 [1,835,100株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 9,237円 *4 | 1株当たり 87.48米ドル *4 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2021年11月18日から2030年11月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 9,237円 1株当たり資本組入額 4,618.5円 | 1株当たり発行価格 87.48米ドル 1株当たり資本組入額 43.74米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2021年6月22日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第45回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 366名 当社完全子会社 *2 取締役 19名 当社完全子会社 *2 従業員 1,031名 当社その他の子会社取締役 64名 当社その他の子会社従業員 740名 | 第46回普通株式新株予約権 当社執行役 2名 当社完全子会社 *2 取締役 1名 当社完全子会社 *2 従業員 163名 当社その他の子会社従業員 1,160名 |
| 新株予約権の数 *3 | 23,675個 | 22,771個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *4 | 2,367,500株 | 2,277,100株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *5 | 1株当たり 14,350円 *5 | 1株当たり 124.90米ドル *5 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2022年11月18日から2031年11月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 14,350円 1株当たり資本組入額 7,175円 | 1株当たり発行価格 124.90米ドル 1株当たり資本組入額 62.45米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *6 | *7 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項第1号に定める完全子会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約
権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するもの
とする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
| 定時株主総会 の決議年月日 | 2022年6月28日 | 2023年6月20日 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第47回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 315名 当社完全子会社 *2 取締役 39名 当社完全子会社 *2 従業員 1,952名 当社その他の子会社取締役 3名 当社その他の子会社従業員 30名 | 第48回普通株式新株予約権 当社従業員 1名 当社完全子会社 *2 取締役 19名 当社完全子会社 *2 従業員 1,221名 当社その他の子会社従業員 4名 | 当社の執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役その他の役員及び従業員 |
| 新株予約権の数 | 24,271個 *3 | 22,895個 *3 | 50,000個を上限とする。 *6 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 | 2,427,100株 *4 | 2,289,500株 *4 | 5,000,000株を上限とする。 *7 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 | 1株当たり 11,390円 *5 | 1株当たり 77.89米ドル *5 | *8 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2023年11月16日から2032年11月15日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | 本新株予約権の割当日より1年を経過した日から、当該割当日より10年を経過する日まで。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 11,390円 1株当たり資本組入額 5,695円 | 1株当たり発行価格 77.89米ドル 1株当たり資本組入額 38.945米ドル | - |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | ||
(注) 1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しています。
*2 上記の「当社完全子会社」は、当社が直接又は間接にその発行済株式の総数を所有する会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
*6 本新株予約権の付与株式数は100株とする。ただし、総会決議の日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*7 注記5により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記記載の本新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。
*8 本新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」)は、当初、以下のとおりとする。
①当初行使価額
(イ)行使価額を円建てとする場合
本新株予約権の割当日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」)の単純平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、本新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値と同額とする。
(ロ)行使価額を米ドル建てとする場合
本新株予約権の割当日の前10営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均(以下「基準円価額」)を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」)で換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、本新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を基準換算レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。
②行使価額の調整
本新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、本新株予約権の割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。