有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。第32回普通株式新株予約権乃至第50回普通株式新株予約権は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議され、また、第51回普通株式新株予約権乃至第54回普通株式新株予約権は、取締役会決議による委任にもとづき、当社代表執行役によりそれぞれ決定されたものです。当該制度の内容は以下のとおりです。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第33回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第33回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第35回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第35回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第39回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第39回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第41回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第41回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第44回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第44回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項第1号に定める完全子会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第46回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*8 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*9 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第46回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、当社が直接又は間接にその発行済株式の総数を所有する会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第48回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*8 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*9 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第48回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第50回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第50回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第52回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*7 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第52回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しています。第32回普通株式新株予約権乃至第50回普通株式新株予約権は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定にもとづき、定時株主総会においてそれぞれ決議され、また、第51回普通株式新株予約権乃至第54回普通株式新株予約権は、取締役会決議による委任にもとづき、当社代表執行役によりそれぞれ決定されたものです。当該制度の内容は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 2016年6月17日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第32回普通株式新株予約権 当社の執行役 8名 当社関係会社の取締役 50名 当社及び当社関係会社の従業員 766名 | 第33回普通株式新株予約権 当社の執行役 3名 当社関係会社の取締役 25名 当社及び当社関係会社の従業員 650名 |
| 新株予約権の数 *2 | 809個 [517個] | 953個 [916個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 404,500株 [258,500株] | 476,500株 [458,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 673円 | 1株当たり 5.39米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2017年11月22日から2026年11月21日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 673円 1株当たり資本組入額 336.5円 | 1株当たり発行価格 5.39米ドル 1株当たり資本組入額 2.695米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第33回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第33回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2017年6月15日(定時株主総会) | ||
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第34回普通株式新株予約権 当社の執行役 8名 当社関係会社の取締役 51名 当社及び当社関係会社の従業員 804名 | 第35回普通株式新株予約権 当社の執行役 1名 当社関係会社の取締役 24名 当社及び当社関係会社の従業員 727名 | 第36回普通株式新株予約権 当社及び当社関係会社の従業員 21名 |
| 新株予約権の数 *2 | 1,258個 [1,252個] | 2,010個 [1,966個] | 6個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 629,000株 [626,000株] | 1,005,000株 [983,000株] | 3,000株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 1,047円 | 1株当たり 8.32米ドル | 1株当たり 1,089円 |
| 新株予約権の行使 期間 | 2018年11月21日から2027年11月20日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | 2019年2月28日から2028年2月27日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 1,047円 1株当たり資本組入額 523.5円 | 1株当たり発行価格 8.32米ドル 1株当たり資本組入額 4.16米ドル | 1株当たり発行価格 1,089円 1株当たり資本組入額 544.5円 |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 | *5 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第35回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第35回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2018年6月19日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第38回普通株式新株予約権 当社の執行役 5名 当社関係会社の取締役 66名 当社及び当社関係会社の従業員 1,158名 | 第39回普通株式新株予約権 当社の執行役 2名 当社関係会社の取締役 23名 当社及び当社関係会社の従業員 821名 |
| 新株予約権の数 *2 | 3,362個 [3,352個] | 2,653個 [2,602個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 1,681,000株 [1,676,000株] | 1,326,500株 [1,301,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 1,288円 | 1株当たり 10.42米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2019年11月20日から2028年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 1,288円 1株当たり資本組入額 644円 | 1株当たり発行価格 10.42米ドル 1株当たり資本組入額 5.21米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第39回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第39回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2019年6月18日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第40回普通株式新株予約権 当社の執行役 5名 当社関係会社の取締役 80名 当社及び当社関係会社の従業員 1,351名 | 第41回普通株式新株予約権 当社関係会社の取締役 24名 当社及び当社関係会社の従業員 873名 |
| 新株予約権の数 *2 | 3,412個 [3,376個] | 4,712個 [4,610個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 1,706,000株 [1,688,000株] | 2,356,000株 [2,305,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 1,341円 | 1株当たり 11.37米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2020年11月20日から2029年11月19日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 1,341円 1株当たり資本組入額 670.5円 | 1株当たり発行価格 11.37米ドル 1株当たり資本組入額 5.685米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第41回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第41回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2020年6月26日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第43回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 363名 当社子会社の取締役 81名 当社子会社の従業員 1,553名 | 第44回普通株式新株予約権 当社の執行役 2名 当社子会社の取締役 19名 当社子会社の従業員 1,082名 |
| 新株予約権の数 *2 | 8,494個 [8,401個] | 8,235個 [8,088個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 4,247,000株 [4,200,500株] | 4,117,500株 [4,044,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 1,848円 | 1株当たり 16.67米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2021年11月18日から2030年11月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 1,848円 1株当たり資本組入額 924円 | 1株当たり発行価格 16.67米ドル 1株当たり資本組入額 8.335米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第44回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第44回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2021年6月22日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第45回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 366名 当社完全子会社 *2 取締役 19名 当社完全子会社 *2 従業員 1,031名 当社その他の子会社取締役 64名 当社その他の子会社従業員 740名 | 第46回普通株式新株予約権 当社執行役 2名 当社完全子会社 *2 取締役 1名 当社完全子会社 *2 従業員 163名 当社その他の子会社従業員 1,160名 |
| 新株予約権の数 *3 | 15,071個 [14,968個] | 14,412個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *4,8 | 7,535,500株 [7,484,000株] | 7,206,000株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *5,8,9 | 1株当たり 2,870円 | 1株当たり 24.15米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2022年11月18日から2031年11月17日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *8,9 | 1株当たり発行価格 2,870円 1株当たり資本組入額 1,435円 | 1株当たり発行価格 24.15米ドル 1株当たり資本組入額 12.075米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *6 | *7 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項第1号に定める完全子会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第46回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*8 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*9 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第46回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2022年6月28日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第47回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 315名 当社完全子会社 *2 取締役 39名 当社完全子会社 *2 従業員 1,952名 当社その他の子会社取締役 3名 当社その他の子会社従業員 30名 | 第48回普通株式新株予約権 当社従業員 1名 当社完全子会社 *2 取締役 19名 当社完全子会社 *2 従業員 1,221名 当社その他の子会社従業員 4名 |
| 新株予約権の数 *3 | 17,646個 [16,963個] | 12,159個 [11,750個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *4,8 | 8,823,000株 [8,481,500株] | 6,079,500株 [5,875,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *5,8,9 | 1株当たり 2,278円 | 1株当たり 14.75米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2023年11月16日から2032年11月15日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *8,9 | 1株当たり発行価格 2,278円 1株当たり資本組入額 1,139円 | 1株当たり発行価格 14.75米ドル 1株当たり資本組入額 7.375米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *6 | *7 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 上記の「当社完全子会社」は、当社が直接又は間接にその発行済株式の総数を所有する会社をいいます。
*3 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*4 注記3により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*5 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第48回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*6 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*8 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*9 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第48回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決議年月日 | 2023年6月20日(定時株主総会) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第49回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 147名 当社子会社取締役その他の役員 30名 当社子会社従業員 1,447名 | 第50回普通株式新株予約権 当社従業員 1名 当社子会社取締役その他の役員 26名 当社子会社従業員 559名 |
| 新株予約権の数 *2 | 11,901個 [11,451個] | 8,585個 [8,508個] |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3,7 | 5,950,500株 [5,725,500株] | 4,292,500株 [4,254,000株] |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7,8 | 1株当たり 2,589円 | 1株当たり 16.27米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2024年11月27日から2033年11月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7,8 | 1株当たり発行価格 2,589円 1株当たり資本組入額 1,294.5円 | 1株当たり発行価格 16.27米ドル 1株当たり資本組入額 8.135米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は500株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第50回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。
*7 2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該株式分割考慮後の数値に調整されています。
*8 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第50回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決定年月日 | 2024年11月8日(代表執行役決定) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第51回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 18名 当社子会社取締役その他の役員 10名 当社子会社従業員 144名 | 第52回普通株式新株予約権 当社従業員 2名 当社子会社取締役その他の役員 5名 当社子会社従業員 15名 |
| 新株予約権の数 *2 | 28,448個 | 13,621個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 2,844,800株 | 1,362,100株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4,7 | 1株当たり 2,948円 | 1株当たり 18.10米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2025年11月25日から2034年11月24日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 *7 | 1株当たり発行価格 2,948円 1株当たり資本組入額 1,474円 | 1株当たり発行価格 18.10米ドル 1株当たり資本組入額 9.05米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には(③については、第52回普通株式新株予約権に限る)、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*7 金融事業のパーシャル・スピンオフにともない、第52回普通株式新株予約権における新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、当該新株予約権の発行要項の定めにもとづいて調整されています。
| 決定年月日 | 2025年10月30日(代表執行役決定) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 第53回普通株式新株予約権 当社執行役 6名 当社従業員 15名 当社子会社取締役その他の役員 11名 当社子会社従業員 139名 | 第54回普通株式新株予約権 当社従業員 2名 当社子会社取締役その他の役員 4名 当社子会社従業員 18名 |
| 新株予約権の数 *2 | 20,307個 | 9,383個 |
| 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株 | 普通株式 単元株式数は100株 |
| 新株予約権の目的 となる株式の数 *3 | 2,030,700株 | 938,300株 |
| 新株予約権の行使 時の払込金額 *4 | 1株当たり 4,512円 | 1株当たり 28.88米ドル |
| 新株予約権の行使 期間 | 2026年11月25日から2035年11月24日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。また、権利行使期間内であっても、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約(以下「割当契約」)に定める一定の制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 1株当たり発行価格 4,512円 1株当たり資本組入額 2,256円 | 1株当たり発行価格 28.88米ドル 1株当たり資本組入額 14.44米ドル |
| 新株予約権の行使の 条件 | ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。 ③その他割当契約に定める条件及び制限に服するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に 関する事項 | *5 | *6 |
| 組織再編成行為にと もなう新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。本書提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、本書提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
*2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
*3 注記2により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整されるものとする。
*4 新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整され、調整の結果生じる1円又は1セント未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、次のいずれかの場合には、行使価額は当社が適切と考える方法により調整されるものとする。
① 合併、会社分割(新設分割もしくは吸収分割)又は資本金の額の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記①②のほか、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とするとき。
*5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。
*6 譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定に定める制限に服するものとする。