有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の概要
当事業年度における役員報酬の支給実績並びに、業績連動報酬に係る業績評価指標の目標及び実績は、以下のとおりです。役員報酬は、当社の経営方針及び中長期的な企業価値向上との連動を重視し、透明性及び客観性を確保した制度設計としています。当事業年度に係る報酬実績及び業績連動報酬の業績評価指標の目標と実績等に関する事項は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.当事業年度末日における取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)です。
3.業績連動報酬等には、当事業年度における費用計上額を記載しています。
4.非金銭報酬等には、当事業年度における費用計上額を記載しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)住宅手当その他のフリンジ・ベネフィット相当額等(1百万円)を記載しています。
④ 当事業年度を評価期間とする業績連動報酬の業績評価指標の目標と実績
変動報酬である賞与及び譲渡制限付株式報酬について、2026年3月期における各業績指標の実績は以下のとおりです。
(注)上記賞与に係る「実績」欄に記載の各数値は、連結業績の決算数値をそのまま表示したものではなく、役員賞与の算定目的に応じて、報告セグメント(コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業及びモビリティ事業)の業績を基礎とし、中期経営計画2027の指標定義に沿って整理した参考数値です。従って、連結財務諸表における各数値とは必ずしも一致しません。
⑤ 報酬ガバナンス体制
1)報酬決定のプロセス
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で決定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、客観性及び透明性を高めることを目的として、取締役会からの委任を受け、報酬諮問委員会に決定を一任しています。
これに基づき、報酬諮問委員会は、報酬水準(役位別の報酬基準額)及び個人別の報酬額を審議・決定しています。
一方、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議の範囲内で、監査等委員会において決定しています。なお、株主総会が決定する報酬総額は次のとおりです。
2)報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は、取締役会からの委任を受け、役員報酬制度の審議及び運用の監督を行っています。
同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの客観性及び透明性を確保しています。
なお、報酬諮問委員会の具体的な活動内容については、前掲「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要 3)指名諮問委員会・報酬諮問委員会」に記載しています。
⑥ 役員の報酬等の決定方針
1)決定方針の決定方法
当社は、役員報酬に関する客観性及び透明性を確保するため、報酬等の決定方針については、報酬諮問委員会における審議を経た上で、取締役会にて決定しています。
2)役員報酬の基本方針
当社は、役員報酬をビジョン2035「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」及び中期経営計画2027の実現を支える重要な経営基盤の一つと位置づけています。役員報酬制度は、短期の業績達成に加え、中長期的な企業価値向上、資本効率の向上及び株主との価値共有を促進するインセンティブとして機能することを基本方針としています。
具体的には、以下の考え方に基づき、報酬体系を設計しています。
・短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系とすること
・役員による持続的な収益力向上、資本効率向上及び株主価値向上に向けた行動を促進すること
・過度な短期志向を抑制し、グループ全体の持続的な企業価値向上に資する健全な
インセンティブとすること
なお、取締役を兼任しない執行役員についても、同じ方針に沿った報酬体系を適用しています。
⑦ リスク管理及び情報開示
当社は、役員報酬制度の内容について、関係法令に基づき適時適切な情報開示を行っています。
また、株主等のステークホルダーとの対話を通じて得られた意見を、取締役会及び報酬諮問委員会で共有し、報酬制度の改善に活用しています。
更に、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対する賞与及び譲渡制限付株式報酬において、重大な法令違反等の非違行為等が生じた場合には、報酬諮問委員会の審議の上、取締役会の決議により、支給済みである報酬の一部又は全部について対象者に返還を求めるクローバック制度を導入しています。また、賞与の算定基準となる業績について、支給後に修正が生じた場合には、支給率を再算定し、支給済みの賞与の全部もしくは一部の返還を求める措置を講じます。
⑧ 役員報酬の制度内容
1)報酬水準
役員報酬の水準は、役員の報酬等の決定方針に基づき適正なものとなるよう決定しています。
外部専門機関の調査データ等を参考として、当社と同規模である企業群との比較を実施の上、当社の経営環境を勘案し、報酬水準を決定します。
なお、外国籍の役員については、出身地又は居住地の環境を踏まえ、個別に水準を設定することがあります。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系
社内取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、(a)基本報酬、(b)賞与、(c)譲渡制限付株式報酬で構成しています。報酬構成の割合は、原則として役位に応じて変動報酬の割合を考慮した設計としています。
(a)基本報酬
基本報酬は、固定的報酬として月額にて支給しています。
(b)賞与
賞与は、単年度の経営目標・経営計画の達成との連動性を重視し、当該年度の全社業績及び個人別評価に応じて決定します。当社は、経営トップの経営責任の明確化及び評価の透明性向上を目的として、2025年度よりCEO及びCOOを対象とした個人業績評価を導入しています。当該評価は、全社業績のみでは測定が困難な中長期的な価値創出や重要な経営課題への対応状況等を適切に反映することを目的としており、財務指標に加え、人的資本、サステナビリティー及びガバナンス等の非財務指標を含む体系として設計しています。これらの評価結果は、賞与額の決定に反映されます。
賞与額は、役位別に定めた標準支給額に対し、全社業績(ウェイト50%)及び個人別評価(ウェイト50%)をそれぞれ反映して算定する仕組みです。各評価に対応する支給率は、全社業績については0~300%、個人別評価については0~200%の範囲で変動し、両者の加重平均により最終的な賞与額を決定します。
全社業績は、報告セグメント(コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業及びモビリティ事業)の業績を基礎としつつ、中期経営計画2027の達成を後押しするインセンティブとして位置づけ、営業利益率、親会社株主に帰属する当期純利益額及びROEを指標としています。各指標は目標値に対する達成率に基づき評価し、ウェイトを踏まえた総合評価により支給率を決定します。なお、営業利益率又は親会社株主に帰属する当期純利益額がマイナスとなる場合には、全社業績の支給率を0%とします。
個人別評価は、個人業績及び経営貢献度の観点から評価します。個人業績は、中長期的な取り組み及び事業セグメント別の成果等を踏まえ評価します。経営貢献度については、人的資本、サステナビリティー、ガバナンス等の非財務指標の比重を高めるとともに、期待役割・ミッション等の観点を含めた評価体系とし、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員による相互評価を実施の上、決定します。
(注)最終的な賞与額は、全社業績に係る支給率(ウェイト50%)と個人評価に係る支給率(ウェイト50%)を加重平均して算定しています。
(c)譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、株主との利害共有を促進し、持続的な企業価値の向上を実現することを目的として、役位別に定めた基準額を基礎に算定しています。当該基準額のうち一定割合(20%)については、業績指標の評価結果に応じて段階的に変動する仕組みとしており、全体の報酬額は基準額に対して80%から120%の範囲になるように設計しています。
業績指標は、当社のマテリアリティーへの取り組みを客観的に評価し、中長期的な会社業績及び企業価値の向上を促すことのできるESG評価スコアを採用しています。具体的には主要な第三者評価機関であるFTSE Russell ESG Ratings及びMSCIにおける3年間平均スコアに基づき、あらかじめ定められた5段階の区分によりそれぞれ得点に換算し、両指標の得点の合計を算出の上、得点レンジに対応する所定の係数を適用することにより算出します。
株式報酬の対象となる取締役又は執行役員(以下「対象取締役等」という。)が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役等が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位をも任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。なお、当社は、譲渡制限期間が満了した直後の時点又は割当契約に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、対象取締役等が保有する譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
3)社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬体系
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、経営の監督という役割を踏まえ、基本報酬のみで構成しています。いずれも固定報酬として月額で支給しています。
① 役員報酬等の概要
当事業年度における役員報酬の支給実績並びに、業績連動報酬に係る業績評価指標の目標及び実績は、以下のとおりです。役員報酬は、当社の経営方針及び中長期的な企業価値向上との連動を重視し、透明性及び客観性を確保した制度設計としています。当事業年度に係る報酬実績及び業績連動報酬の業績評価指標の目標と実績等に関する事項は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員で ある取締役を除く) | 302 | 186 | 71 | 44 | 7 |
| (うち社外取締役) | (39) | (39) | (-) | (-) | (3) |
| 監査等委員である取締役 | 73 | 73 | - | - | 4 |
| (うち社外取締役) | (46) | (46) | (-) | (-) | (3) |
| 合計 | 375 | 259 | 71 | 44 | 11 |
| (うち社外取締役) | (86) | (86) | (-) | (-) | (6) |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.当事業年度末日における取締役(監査等委員である取締役を除く)は7名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)です。
3.業績連動報酬等には、当事業年度における費用計上額を記載しています。
4.非金銭報酬等には、当事業年度における費用計上額を記載しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 非金銭報酬 (株式報酬) | その他報酬 (注) | |||
| 泉 英男 (取締役) | アルプスアルパイン(株) | 57 | 40 | 21 | 1 | 120 |
(注)住宅手当その他のフリンジ・ベネフィット相当額等(1百万円)を記載しています。
④ 当事業年度を評価期間とする業績連動報酬の業績評価指標の目標と実績
変動報酬である賞与及び譲渡制限付株式報酬について、2026年3月期における各業績指標の実績は以下のとおりです。
| 報酬区分 | 業績指標 | 目標 | 実績 | 支給率 | |
| 賞与 | 当期営業利益率 | 2.8% | 4.1% | 100% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益額 | 125億円 | 258億円 | |||
| ROE | 6.3% | 5.9% | |||
| 個人評価 | - | - | 110%(平均値) | ||
| 譲渡制限付 株式報酬 | ESG評価 | FTSE Russell ESG Ratings | 3.3 | 3.6 (3年間平均) | 110% |
| MSCI | A | AA (3年間平均) | |||
(注)上記賞与に係る「実績」欄に記載の各数値は、連結業績の決算数値をそのまま表示したものではなく、役員賞与の算定目的に応じて、報告セグメント(コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業及びモビリティ事業)の業績を基礎とし、中期経営計画2027の指標定義に沿って整理した参考数値です。従って、連結財務諸表における各数値とは必ずしも一致しません。
⑤ 報酬ガバナンス体制
1)報酬決定のプロセス
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で決定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、客観性及び透明性を高めることを目的として、取締役会からの委任を受け、報酬諮問委員会に決定を一任しています。
これに基づき、報酬諮問委員会は、報酬水準(役位別の報酬基準額)及び個人別の報酬額を審議・決定しています。
一方、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議の範囲内で、監査等委員会において決定しています。なお、株主総会が決定する報酬総額は次のとおりです。
| 対象 | 株主総会決議年月日 | 内容 | 株主総会決議日における員数 | |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 2016年6月23日開催の 定時株主総会 | 金銭報酬 | 年額7億円以内(うち社外取締役年額1名当たり10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない) | 12名 |
| 2020年6月24日開催の 定時株主総会 | 金銭報酬 | 社外取締役の報酬等の額として、年額50百万円以内 | 8名(うち社外 取締役2名) | |
| 2019年6月21日開催の 定時株主総会 | 株式報酬 | 譲渡制限付株式報酬の上限株式数を年200,000株 | 5名(社外取締役 を除く) | |
| 監査等委員である取締役 | 2019年6月21日開催の 定時株主総会 | 金銭報酬 | 年額120百万円以内 | 6名 |
2)報酬諮問委員会
報酬諮問委員会は、取締役会からの委任を受け、役員報酬制度の審議及び運用の監督を行っています。
同委員会は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの客観性及び透明性を確保しています。
なお、報酬諮問委員会の具体的な活動内容については、前掲「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要 3)指名諮問委員会・報酬諮問委員会」に記載しています。
⑥ 役員の報酬等の決定方針
1)決定方針の決定方法
当社は、役員報酬に関する客観性及び透明性を確保するため、報酬等の決定方針については、報酬諮問委員会における審議を経た上で、取締役会にて決定しています。
2)役員報酬の基本方針
当社は、役員報酬をビジョン2035「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」及び中期経営計画2027の実現を支える重要な経営基盤の一つと位置づけています。役員報酬制度は、短期の業績達成に加え、中長期的な企業価値向上、資本効率の向上及び株主との価値共有を促進するインセンティブとして機能することを基本方針としています。
具体的には、以下の考え方に基づき、報酬体系を設計しています。
・短期及び中長期の業績との連動性を重視した報酬体系とすること
・役員による持続的な収益力向上、資本効率向上及び株主価値向上に向けた行動を促進すること
・過度な短期志向を抑制し、グループ全体の持続的な企業価値向上に資する健全な
インセンティブとすること
なお、取締役を兼任しない執行役員についても、同じ方針に沿った報酬体系を適用しています。
⑦ リスク管理及び情報開示
当社は、役員報酬制度の内容について、関係法令に基づき適時適切な情報開示を行っています。
また、株主等のステークホルダーとの対話を通じて得られた意見を、取締役会及び報酬諮問委員会で共有し、報酬制度の改善に活用しています。
更に、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員に対する賞与及び譲渡制限付株式報酬において、重大な法令違反等の非違行為等が生じた場合には、報酬諮問委員会の審議の上、取締役会の決議により、支給済みである報酬の一部又は全部について対象者に返還を求めるクローバック制度を導入しています。また、賞与の算定基準となる業績について、支給後に修正が生じた場合には、支給率を再算定し、支給済みの賞与の全部もしくは一部の返還を求める措置を講じます。
⑧ 役員報酬の制度内容
1)報酬水準
役員報酬の水準は、役員の報酬等の決定方針に基づき適正なものとなるよう決定しています。
外部専門機関の調査データ等を参考として、当社と同規模である企業群との比較を実施の上、当社の経営環境を勘案し、報酬水準を決定します。
なお、外国籍の役員については、出身地又は居住地の環境を踏まえ、個別に水準を設定することがあります。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系
社内取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、(a)基本報酬、(b)賞与、(c)譲渡制限付株式報酬で構成しています。報酬構成の割合は、原則として役位に応じて変動報酬の割合を考慮した設計としています。
| 区分 | 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 |
| (固定金銭報酬) | (変動金銭報酬) | (変動非金銭報酬) | |
| 社長 | 52% | 29% | 19% |
(a)基本報酬
基本報酬は、固定的報酬として月額にて支給しています。
(b)賞与
賞与は、単年度の経営目標・経営計画の達成との連動性を重視し、当該年度の全社業績及び個人別評価に応じて決定します。当社は、経営トップの経営責任の明確化及び評価の透明性向上を目的として、2025年度よりCEO及びCOOを対象とした個人業績評価を導入しています。当該評価は、全社業績のみでは測定が困難な中長期的な価値創出や重要な経営課題への対応状況等を適切に反映することを目的としており、財務指標に加え、人的資本、サステナビリティー及びガバナンス等の非財務指標を含む体系として設計しています。これらの評価結果は、賞与額の決定に反映されます。
賞与額は、役位別に定めた標準支給額に対し、全社業績(ウェイト50%)及び個人別評価(ウェイト50%)をそれぞれ反映して算定する仕組みです。各評価に対応する支給率は、全社業績については0~300%、個人別評価については0~200%の範囲で変動し、両者の加重平均により最終的な賞与額を決定します。
全社業績は、報告セグメント(コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業及びモビリティ事業)の業績を基礎としつつ、中期経営計画2027の達成を後押しするインセンティブとして位置づけ、営業利益率、親会社株主に帰属する当期純利益額及びROEを指標としています。各指標は目標値に対する達成率に基づき評価し、ウェイトを踏まえた総合評価により支給率を決定します。なお、営業利益率又は親会社株主に帰属する当期純利益額がマイナスとなる場合には、全社業績の支給率を0%とします。
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個人別評価は、個人業績及び経営貢献度の観点から評価します。個人業績は、中長期的な取り組み及び事業セグメント別の成果等を踏まえ評価します。経営貢献度については、人的資本、サステナビリティー、ガバナンス等の非財務指標の比重を高めるとともに、期待役割・ミッション等の観点を含めた評価体系とし、社内取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員による相互評価を実施の上、決定します。
| 業績指標 | ウェイト | 変動範囲 | 算出方法 | ||
| 全社業績 | 当期営業利益率 | 50 | 25 | 0~300% | 中期経営計画に準じて設定する目標値を基準として、各業績指標の達成率を4段階評価により得点化し、ウェイトを踏まえた合計得点により支給率を決定 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益額 | 15 | ||||
| ROE | 10 | ||||
| 個人評価 | 個人業績 | 50 | 25 | 0~200% | 個人業績及び経営貢献度の各評価をウェイトを踏まえて総合し、5段階で評価 |
| 経営貢献度 | 25 | ||||
(注)最終的な賞与額は、全社業績に係る支給率(ウェイト50%)と個人評価に係る支給率(ウェイト50%)を加重平均して算定しています。
(c)譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、株主との利害共有を促進し、持続的な企業価値の向上を実現することを目的として、役位別に定めた基準額を基礎に算定しています。当該基準額のうち一定割合(20%)については、業績指標の評価結果に応じて段階的に変動する仕組みとしており、全体の報酬額は基準額に対して80%から120%の範囲になるように設計しています。
業績指標は、当社のマテリアリティーへの取り組みを客観的に評価し、中長期的な会社業績及び企業価値の向上を促すことのできるESG評価スコアを採用しています。具体的には主要な第三者評価機関であるFTSE Russell ESG Ratings及びMSCIにおける3年間平均スコアに基づき、あらかじめ定められた5段階の区分によりそれぞれ得点に換算し、両指標の得点の合計を算出の上、得点レンジに対応する所定の係数を適用することにより算出します。
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| 譲渡制限付株式報酬の内容 | 業績連動の内容 | |||||
| 譲渡制限期間 | 割当方法 | 業績指標 | ウェイト | 変動範囲 | 算出方法 | |
| 40年間 (実質的に退任するまで) | 発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における当社株式の終値を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定した額から算出した数の譲渡制限付株式を割り当てる | ESG評価 | FTSE Russell ESG Ratings | 50 | ±20% | 3年間の平均スコアを用いて5段階で評価 |
| MSCI | 50 | |||||
株式報酬の対象となる取締役又は執行役員(以下「対象取締役等」という。)が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役等が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員のいずれの地位をも任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。なお、当社は、譲渡制限期間が満了した直後の時点又は割当契約に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、対象取締役等が保有する譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
3)社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬体系
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、経営の監督という役割を踏まえ、基本報酬のみで構成しています。いずれも固定報酬として月額で支給しています。



