臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/28 14:44
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1) 当該事象の発生年月日
平成28年3月期第4四半期会計期間
(2) 当該事象の内容
①関係会社株式評価損
当社の100%子会社である島根松尾電子株式会社の業績低迷による純資産額の低下により当該子会社株式の実質価値が著しく低下したものと判断し評価損を計上する見込です。なお、当該関係会社株式評価損は、連結決算上消去されます。
②たな卸資産廃棄損
財務の健全性の観点から、今後の販売や使用の可能性が低い原材料及び製品並びに販売価格が著しく低下した製品及びその仕掛品について廃棄処分を行ったため、廃棄損を計上する見込です。
③独占禁止法等関連損失
当社グループに対するコンデンサ製品の取引に関する日本、米国、中国、EU(欧州連合)等の当局による調査及び米国、カナダにおける集団訴訟に対応するための弁護士報酬等を計上する見込です。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成28年3月期第4四半期会計期間の個別決算において、特別損失に関係会社株式評価損194,000千円、たな卸資産廃棄損152,236千円、独占禁止法等関連損失183,522千円を計上する見込です。
また、連結決算において、特別損失にたな卸資産廃棄損177,774千円、独占禁止法等関連損失183,522千円を計上する見込です。
平成28年3月期第4四半期会計期間
(2) 当該事象の内容
①関係会社株式評価損
当社の100%子会社である島根松尾電子株式会社の業績低迷による純資産額の低下により当該子会社株式の実質価値が著しく低下したものと判断し評価損を計上する見込です。なお、当該関係会社株式評価損は、連結決算上消去されます。
②たな卸資産廃棄損
財務の健全性の観点から、今後の販売や使用の可能性が低い原材料及び製品並びに販売価格が著しく低下した製品及びその仕掛品について廃棄処分を行ったため、廃棄損を計上する見込です。
③独占禁止法等関連損失
当社グループに対するコンデンサ製品の取引に関する日本、米国、中国、EU(欧州連合)等の当局による調査及び米国、カナダにおける集団訴訟に対応するための弁護士報酬等を計上する見込です。
(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象により、平成28年3月期第4四半期会計期間の個別決算において、特別損失に関係会社株式評価損194,000千円、たな卸資産廃棄損152,236千円、独占禁止法等関連損失183,522千円を計上する見込です。
また、連結決算において、特別損失にたな卸資産廃棄損177,774千円、独占禁止法等関連損失183,522千円を計上する見込です。