有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式20,539,246株は、「個人その他」の欄に205,392単元、「単元未満株式の状況」の欄に46株含めて記載しております。
2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ34単元および46株含まれております。
2018年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府および 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 56 | 60 | 266 | 326 | 24 | 30,714 | 31,446 | - |
所有株式数 (単元) | - | 889,002 | 44,704 | 20,452 | 614,382 | 116 | 425,994 | 1,994,650 | 101,770 |
所有株式数の割合(%) | - | 44.56 | 2.24 | 1.03 | 30.80 | 0.01 | 21.36 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式20,539,246株は、「個人その他」の欄に205,392単元、「単元未満株式の状況」の欄に46株含めて記載しております。
2.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ34単元および46株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 440,000,000 |
計 | 440,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の権利行使を含む)により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2018年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2018年6月28日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 199,566,770 | 199,566,770 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数100株 |
計 | 199,566,770 | 199,566,770 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(転換社債型新株予約権付社債の権利行使を含む)により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たりの払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
3.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
4.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(へ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(へ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である被割当者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2016、またはRules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2017)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
決議年月日 | 2016年7月27日 | 2017年11月29日 |
付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計79名 | 当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計151名 |
新株予約権の数※ | 12,470個 [11,130個] | 8,980個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数※ | (注)2. 普通株式 1,247,000株 [1,113,000株] | (注)2. 普通株式 898,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | (注)1.2. 1株当たり 1,382円 | (注)1.2. 1株当たり 2,549円 |
新株予約権の行使期間※ | 2017年4月1日~2021年3月31日 | 2019年4月1日~2022年3月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額※ | 発行価格 1,382円 資本組入額 873円 | 発行価格 2,549円 資本組入額 1,464円 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)3. | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4. | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ────―――― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たりの払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
3.(1)新株予約権の相続は認めない。
(2)各新株予約権の一部を行使することはできない。
(3)行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれる場合は、かかる1単元未満の株式については、会社法第192条第1項に定める買取請求がなされたものとする。行使された新株予約権の目的である株式に1単元未満の株式が含まれるかどうかは、同時に行使されたすべての新株予約権の目的である株式を合算して判定するものとする。
4.(1)新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。ただし、譲渡により取得する者が当社である場合には、取締役会は当該譲渡を承認したものとみなす。
(2)当社は、以下の各号の場合、新株予約権を無償で取得する。なお、下記(ロ)における新株予約権の行使を認めるのに相当であるかの判断、ならびに(ホ)および(へ)における新株予約権の行使を認めないことの判断については、代表取締役に一任する。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画につき株主総会で承認(株主総会の承認が不要な場合には取締役会決議とする。)がなされたとき。
(ロ)新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)が当社または当社国内外子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託その他これらに準じる地位のいずれも有しなくなったとき(ただし、当社が新株予約権の行使につき相当と認め、新株予約権者に通知した場合を除く。)。
(ハ)新株予約権者が死亡したとき。
(ニ)新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
(ホ)新株予約権者が理由の如何を問わず当社または当社国内外子会社と競合する事業を営む会社の役員または従業員となったとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
(へ)新株予約権者が権利行使に際し法令もしくは社内規定または当社と被割当者が締結する新株予約権割当契約(外国人または当社の国外子会社の取締役もしくは従業員である被割当者については、Rules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2016、またはRules of the Advantest Corporation Incentive Stock Option Plan 2017)の規定に違反したとき(ただし、当社が新株予約権の行使を認めない旨を新株予約権者に通知することを要する。)。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
年月日 | 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額(百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
2006年10月1日 (注) | 99,783,385 | 199,566,770 | - | 32,363 | - | 32,973 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式3,400株および議決権34個が含まれております。
2018年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 20,539,200 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 178,925,800 | 1,789,258 | - |
単元未満株式 | 普通株式 101,770 | - | - |
発行済株式総数 | 199,566,770 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,789,258 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式3,400株および議決権34個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 当社は、2018年6月27日付で本店所在地を東京都千代田区丸の内1丁目6番2号に変更しております。
2018年3月31日現在 |
所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
㈱アドバンテスト | 東京都練馬区旭町1丁目32番1号 | 20,539,200 | - | 20,539,200 | 10.29 |
計 | - | 20,539,200 | - | 20,539,200 | 10.29 |
(注) 当社は、2018年6月27日付で本店所在地を東京都千代田区丸の内1丁目6番2号に変更しております。