有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:58
【資料】
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【項目】
82項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は1名の社内取締役と2名の社外取締役で構成され、社内監査等委員である栗田優一氏は、当社の経営企画、財務および管理担当役員における長年の経験があり、社外監査等委員である住田清芽氏は公認会計士として監査法人での勤務経験があり、両氏とも財務および会計に関する十分な知見を有する者です。また、社外監査等委員である難波孝一氏は法務に関する豊富な知見を有する者です。
監査等委員会は策定された監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役および執行役員等からの職務執行に関する報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社および国内外の主な連結子会社の業務や財産の状況の調査に加え、監査室その他の内部統制部門、会計監査人等との連携により、取締役および執行役員その他業務執行機関の職務執行を監査しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員を選任し、常務会、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、開示委員会等の重要な会議等への出席および執行部門からの業務報告の聴取を通じた情報収集ならびに会計監査人および監査室その他の内部統制部門との連携強化を図り、監査・監督機能の実効性を高めております。社外監査等委員は、内部統制委員会への陪席や、常勤監査等委員が行う業務執行部門に対する往査に必要に応じて参加し、当社の業務執行の状況等につき能動的に監査・監督を行っております。
なお、監査等委員会および監査等委員の職務を補助する体制として、執行側から独立した専任のスタッフ2名からなる監査等委員会室を設置しております。
当連結会計年度において監査等委員会を13回開催し、常勤監査等委員である栗田優一氏と社外監査等委員である村田恒子氏は13回、社外監査等委員である難波孝一氏は10回、社外監査等委員である山室惠氏は3回出席しており、いずれも出席率は100%であります。なお、就任・退任時期の違いにより出席回数が異なっております。監査等委員会において、取締役および執行役員その他業務執行機関の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。また、監査等委員会が会計監査人、監査室その他の内部統制部門およびアドバンテストグループ各社の監査役等と連携し、必要に応じて意見交換する機会を確保し、意思疎通を図っております。加えて、監査等委員会と代表取締役、社外取締役、業務執行取締役と定期的に意見交換を行う機会を確保しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役兼執行役員社長直轄の監査室を設置し、当社専任の従業員5名と当社グループ内設置の内部監査を担当する組織が連携して、各年度の監査計画に基づいて、当社および当社グループの内部監査を行っております。内部監査機能を果たすために会社の内部統制の整備・運用状況を日常的に監視するとともに、問題点の把握・指摘・改善勧告を行っております。監査等委員会、監査室および会計監査人は、定期的および必要に応じて随時打合せを行い、相互の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく監査、金融商品取引法に基づく監査を受けております。なお、当期において会計監査業務を執行した公認会計士および会計監査業務に係る補助者は下記のとおりです。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
東証2部に上場した1983年度より当社の上場監査を継続しております。1983年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員
業務執行社員
薄井 誠
松本 暁之
脇本 恵一

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等の専門的知識を有するものを含んでおります。
e.監査法人の選定理由
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、同監査法人の品質管理体制、独立性および専門性ならびに監査活動の適切性、妥当性および効率性その他職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えており適任であると判断したためであります。
(会計監査人の解任または不再任の決定方針)
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において解任の旨およびその理由を報告いたします。また、上記のほか、会計監査人の適格性または独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理、監査チームの独立性および専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員会との有効なコミュニケーション、経営者等との有効なコミュニケーション、海外ネットワーク・ファームを活用したグループ監査、不正リスクの適切な評価および対応等について、会計監査人から資料を収集し、面談および聴取を行い、総合的に勘案して評価を行った結果、会計監査が適正に行われていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社138-144-
連結子会社----
138-144-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-38-72
連結子会社10811710390
108155103162

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業買収における企業価値評価の委託等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、企業買収における企業価値評価の委託等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、執行役員、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算出根拠などの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会計法第399条第1項および第3項の同意を行っております。