有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式1,028,800株は、「個人その他」に10,288単元を含めて記載しております。
平成26年6月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 24 | 39 | 31 | 70 | 2 | 4,712 | 4,878 | - |
所有株式数 (単元) | - | 56,577 | 3,023 | 9,207 | 39,483 | 21 | 127,376 | 235,687 | 2,900 |
所有株式数の割合(%) | - | 24.00 | 1.28 | 3.90 | 16.75 | 0.00 | 54.04 | 100 | - |
(注)自己株式1,028,800株は、「個人その他」に10,288単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 64,000,000 |
合計 | 64,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年9月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 23,571,600 | 23,571,600 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数100株 |
合計 | 23,571,600 | 23,571,600 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月9日取締役会決議
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成38年3月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年3月27日から平成39年3月26日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
3.株式分割に伴う調整
平成25年5月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年3月9日取締役会決議
事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
新株予約権の数 | 140個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 28,000株(注)3 | 28,000株(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年3月27日~平成39年3月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,132.5円(注)3 資本組入額 1株当たり567円(注)3 | 発行価格 1,132.5円(注)3 資本組入額 1株当たり567円(注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成38年3月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年3月27日から平成39年3月26日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
2.組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の時点において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
3.株式分割に伴う調整
平成25年5月27日開催の取締役会決議に基づき、平成25年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1株を2株に株式分割いたしました。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成25年7月1日(注) | 11,785,800 | 23,571,600 | - | 931,000 | - | 1,080,360 |
(注)1株を2株に株式分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、すべて当社保有の自己株式であります。
平成26年6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 1,028,800 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 22,539,900 | 225,399 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 2,900 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 23,571,600 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 225,399 | - |
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、すべて当社保有の自己株式であります。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年6月30日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
レーザーテック 株式会社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1 | 1,028,800 | - | 1,028,800 | 4.36 |
計 | - | 1,028,800 | - | 1,028,800 | 4.36 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成18年9月27日定時株主総会決議)
会社法第361条第1項の規定に基づき、取締役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別に、ストックオプションとして付与する新株予約権に関する報酬額を年額7千万円を上限として設定すること、及び付与する新株予約権の内容を、平成18年9月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成18年9月27日定時株主総会決議)
会社法第361条第1項の規定に基づき、取締役の報酬等の一部として金銭による報酬額とは別に、ストックオプションとして付与する新株予約権に関する報酬額を年額7千万円を上限として設定すること、及び付与する新株予約権の内容を、平成18年9月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年9月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |