有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/30 10:23
【資料】
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【項目】
110項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年12月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2726499023,8033,997-
所有株式数(単元)-35,0361,2365,78547,90912178,725168,812103,396
所有株式数の割合(%)-20.750.733.4328.380.0746.64100.00-

(注)自己株式426,827株は「個人その他」に4,268単元及び「単元未満株式の状況」に27株含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式50,000,000
50,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成26年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年3月30日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式16,984,59616,984,596東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数100株
16,984,59616,984,596--

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
12,20016,984,59652,79853,649

(注)1.平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行された新株予約権(旧商法第280条ノ19の規定に基づき発行された新株引受権を含む。)の権利行使による増加であります。
2.最近5事業年度において、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がないため、直近の増減を記載しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年12月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 426,800
(相互保有株式)
普通株式 28,600
-単元株式数100株
完全議決権株式(その他)普通株式 16,425,800164,258同上
単元未満株式普通株式 103,396-1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数16,984,596--
総株主の議決権-164,258-

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年12月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義所有
株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
オプテックス株式会社
滋賀県大津市におの浜四丁目7番5号426,800-426,8002.51
(相互保有株式)
オフロム株式会社
福井県福井市三留町72-1028,600-28,6000.17
-455,400-455,4002.68

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年3月28日開催の第36回定時株主総会において決議しております。
決議年月日平成27年3月28日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く) 6名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数300個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
なお、各新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個当たり100株とする。(注)1
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。なお、その他の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。なお、その調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算出された新株予約権の公正価額を基準として当社の取締役会で定める額とする。また、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。