有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)
14.法人所得税
(1) 繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、損失が生じている納税主体に帰属してい
る繰延税金資産はそれぞれ1,372百万円及び2,914百万円です。これらの繰延税金資産については、将
来の課税所得により使用できる可能性が高い範囲で認識しております。
繰延税金資産(負債)の純額の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金は、以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、以下のとおりであります。
(2) 法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
② 実効税率の調整
連結会社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度共に30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
法定実効税率と実際負担税率との差異要因は、以下のとおりであります。
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本では、2023年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されております。
当社グループは、制度対象となる構成企業の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行っている法域のほとんどで移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されており、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域については、税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して上乗せ課税が行われる可能性があるものの、その影響は軽微と判断しております。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。
(1) 繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 309 | 344 |
| 棚卸資産 | 1,244 | 1,462 |
| 未実現利益消去額 | 7,041 | 8,042 |
| 有形固定資産 | 280 | 370 |
| 無形資産 | 1,766 | 2,079 |
| その他の包括利益を通じて測定される金融資産 | - | 844 |
| 未払事業税 | 388 | 384 |
| 未払費用 | 4,863 | 5,521 |
| 未払賞与 | 1,959 | 1,928 |
| 未払有給休暇 | 870 | 966 |
| 退職給付に係る負債 | 519 | 435 |
| 税務上の繰越欠損金 | 568 | 848 |
| リース負債 | 4,723 | 6,620 |
| その他 | 3,932 | 5,835 |
| 繰延税金資産合計 | 28,466 | 35,684 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有形固定資産 | 888 | 1,007 |
| 無形資産 | 3,309 | 4,231 |
| その他の包括利益を通じて測定される金融資産 | 850 | - |
| 退職給付に係る資産 | 140 | - |
| 海外子会社の留保利益 | 9,107 | 10,074 |
| 使用権資産 | 4,414 | 6,456 |
| その他 | 3,655 | 3,836 |
| 繰延税金負債合計 | 22,366 | 25,607 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,100 | 10,076 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産のうち、損失が生じている納税主体に帰属してい
る繰延税金資産はそれぞれ1,372百万円及び2,914百万円です。これらの繰延税金資産については、将
来の課税所得により使用できる可能性が高い範囲で認識しております。
繰延税金資産(負債)の純額の増減は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 期首残高 | 4,429 | 6,100 |
| 繰延税金費用 | 1,456 | 2,384 |
| その他の包括利益の各項目に関する繰延税金 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △162 | 1,695 |
| 確定給付負債(資産)の再測定 | 59 | 46 |
| 外貨換算差額 | 316 | △150 |
| 期末残高 | 6,100 | 10,076 |
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 1,323 | 1,686 |
| 税務上の繰越欠損金 | 33,803 | 38,684 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 1年目 | 1,427 | 1,208 |
| 2年目 | 1,620 | 2,010 |
| 3年目 | 2,030 | 438 |
| 4年目 | 460 | 2,091 |
| 5年目以降 | 28,264 | 32,934 |
| 合計 | 33,803 | 38,684 |
(2) 法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 26,283 | 28,029 |
| 繰延税金費用 | ||
| 一時差異等の発生及び解消 | △2,322 | △3,995 |
| 税率変更に伴う調整 | - | △102 |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価 | 865 | 1,713 |
| 合計 | 24,826 | 25,645 |
② 実効税率の調整
連結会社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度共に30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
法定実効税率と実際負担税率との差異要因は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7% | 1.0% |
| 試験研究費等税額控除 | △3.1% | △2.6% |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価 | 1.2% | 2.2% |
| 海外子会社の留保利益 | 1.5% | 1.2% |
| 海外子会社との税率差 | △1.6% | △1.5% |
| 持分法による投資損益 | 1.2% | 0.7% |
| のれんの減損損失 | 0.6% | 1.2% |
| 税率変更に伴う調整 | -% | △0.1% |
| その他 | 1.2% | △0.3% |
| 実際負担税率 | 33.3% | 32.4% |
(3) 第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本では、2023年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されております。
当社グループは、制度対象となる構成企業の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行っている法域のほとんどで移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されており、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されない法域については、税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して上乗せ課税が行われる可能性があるものの、その影響は軽微と判断しております。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。