有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(未適用の会計基準等)
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)並びに「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)の公表
(1)概要
主な改正点は以下のとおりであります。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2)適用予定日
平成28年12月期の期首より適用予定であります。
(3)新しい会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、未定であります。
(繰延税金資産に関する会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)の公表
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
平成29年12月期の期首より適用予定であります。
(3)新しい会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、未定であります。
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)並びに「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)の公表
(1)概要
主な改正点は以下のとおりであります。
・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更されました。
・企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
・改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2)適用予定日
平成28年12月期の期首より適用予定であります。
(3)新しい会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、未定であります。
(繰延税金資産に関する会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)の公表
(1)概要
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。
(2)適用予定日
平成29年12月期の期首より適用予定であります。
(3)新しい会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、未定であります。