四半期報告書-第121期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/07/29 9:43
【資料】
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【項目】
44項目
3 報告セグメントの変更等に関する事項
(1) 国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」及び米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASU)第2016-02号「リース」
会計方針の変更に記載の通り、海外関係会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)及びASU第2016-02号「リース」(2016年2月25日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用している。
これにより、原則としてすべての借手としてのリースを連結貸借対照表に資産と負債として計上する方法に変更している。
当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。また、当第1四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微である。
また、事業セグメント別要約連結貸借対照表の「自動車事業及び消去」において、主に期首の有形固定資産が75,826百万円増加、流動負債に含まれるリース債務が11,829百万円増加、固定負債に含まれるリース債務が70,648百万円増加し、利益剰余金が3,450百万円減少している。「販売金融事業」において、主に期首の有形固定資産が1,586百万円増加、流動負債に含まれるリース債務が490百万円増加、固定負債に含まれるリース債務が1,510百万円増加し、利益剰余金が414百万円減少している。
(2) 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」
会計方針の変更に記載の通り、一部海外関係会社において、IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」(2017年6月7日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用している。
これにより、不確実な税務処理を税務当局が認める可能性が高くはないと結論付ける場合には、不確実性の影響を法人税等に認識している。
当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用し、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。また、当第1四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響はない。
当該変更により、当第1四半期連結会計期間末の事業セグメントを区分した要約第1四半期連結貸借対照表の「自動車事業及び消去」において、利益剰余金の期首残高は10,489百万円減少している。また、当第1四半期連結累計期間の自動車事業の親会社株主に帰属する当期純利益は10,489百万円増加している。