有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 15:00
【資料】
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【項目】
63項目
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条の規定および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しています。
<第9回新株予約権証券 (2010年7月15日取締役会決議分) >
事業年度末現在
(2018年3月31日)
提出日の前月末現在
(2018年5月31日)
新株予約権の数9,996個9,276個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数999,600株927,600株
新株予約権の行使時の払込金額3,153円3,153円
新株予約権の行使期間2012年8月1日から
2018年7月31日まで
2012年8月1日から
2018年7月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額発行価格 3,153円
資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
発行価格 3,153円
資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
新株予約権の行使の条件
1各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2新株予約権者は、当社第106回定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従業員等であることを要します。
3新株予約権者が、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った場合は、新株予約権を行使できないものとします。
4新株予約権の相続はこれを認めません。
5その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結する契約に定めるところによるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき当社が新株予約権を発行する方法により、当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等に対して付与することを、2010年に開催された定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
[会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づくストックオプション制度]
<2010年6月24日定時株主総会決議分>
決議年月日2010年6月24日定時株主総会および2010年7月15日取締役会
付与対象者の区分および人数当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 656名
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
株式の数3,435,000株
新株予約権の行使時の払込金額3,153円(注)
新株予約権の行使期間2012年8月1日から2018年7月31日まで
新株予約権の行使の条件1各新株予約権の一部行使はできないものとします。
2新株予約権者は、2010年6月24日開催の定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従業員等であることを要します。
3新株予約権者が、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った場合は、新株予約権を行使できないものとします。
4新株予約権の相続はこれを認めません。
5その他の条件は、2010年6月24日開催の定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによるものとします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、
調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(または株式併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。