有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.85%から35.48%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は40百万円増加し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 940百万円 | 1,414百万円 | |
| 減損損失 | 149 | 142 | |
| 未実現損益 | 137 | 101 | |
| 減価償却費 | 134 | 189 | |
| たな卸資産評価損 | 19 | 13 | |
| 投資有価証券等評価損 | 121 | 70 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 438 | 472 | |
| 製品保証引当金損金算入限度超過額 | 11 | 11 | |
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 20 | |
| 未払社会保険料(賞与分) | 58 | 65 | |
| 外国税控除 | 3 | 70 | |
| その他 | 269 | 368 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,305 | 2,941 | |
| 評価性引当額 | △1,099 | △1,115 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,205 | 1,825 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △670 | △588 | |
| 減価償却費 | △329 | △513 | |
| 特別償却準備金 | △1 | △0 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △64 | △61 | |
| 前払年金費用 | △61 | - | |
| 退職給付に係る資産 | - | △181 | |
| 退職給付信託返還有価証券 | △917 | △920 | |
| 関係会社留保利益 | △797 | △1,047 | |
| その他 | △16 | △41 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,858 | △3,355 | |
| 繰延税金負債の純額 | △1,652 | △1,529 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 603百万円 | 740百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 27 | 29 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △2,282 | △2,299 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法 | |
| (調整) | 人税等の負担率との間の差異が法定実効 | ||
| 関連会社持分法損益 | △4.3 | 税率の100分の5以下であるため注記を省 | |
| 在外子会社税率差異 | △5.4 | 略しております。 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.9 | ||
| 評価性引当額の増減 | 9.6 | ||
| 関係会社留保利益 | 7.7 | ||
| 課徴金 | 14.4 | ||
| その他 | △4.0 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 55.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.85%から35.48%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は40百万円増加し、法人税等調整額が同額増加しております。