有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 当事業年度末現在の自己株式は3,071,012株であり、「個人その他」欄に30,710単元及び「単元未満株式の状況」欄に12株含まれております。当期末日現在の証券保管振替機構名義の株式は、3,500株であり「その他の法人」欄に、35単元含まれております。
なお、自己株式3,071,012株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は、3,070,012株であります。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 38 | 34 | 142 | 128 | 3 | 10,774 | 11,119 | - |
所有株式数 (単元) | - | 239,749 | 9,224 | 532,848 | 326,531 | 196 | 250,274 | 1,358,822 | 110,143 |
所有株式数の割合(%) | - | 17.64 | 0.68 | 39.22 | 24.03 | 0.01 | 18.42 | 100.00 | - |
(注) 当事業年度末現在の自己株式は3,071,012株であり、「個人その他」欄に30,710単元及び「単元未満株式の状況」欄に12株含まれております。当期末日現在の証券保管振替機構名義の株式は、3,500株であり「その他の法人」欄に、35単元含まれております。
なお、自己株式3,071,012株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は、3,070,012株であります。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 440,000,000 |
計 | 440,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在の発行株式には、平成26年6月1日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 135,992,343 | 135,992,343 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 135,992,343 | 135,992,343 | - | - |
(注)提出日現在の発行株式には、平成26年6月1日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回(B)新株予約権(平成18年7月3日発行)
株主総会の特別決議日(平成18年6月20日)
第4回(B)新株予約権(平成19年7月2日発行)
株主総会の特別決議日(平成19年6月21日)
第5回(B)新株予約権(平成20年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成20年6月19日)
第6回(A)新株予約権(平成22年6月21日発行)
株主総会の特別決議日(平成22年6月18日)
第6回(B)新株予約権(平成22年6月21日発行)
株主総会の特別決議日(平成22年6月18日)
第7回(A)新株予約権(平成23年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成23年6月17日)
第7回(B)新株予約権(平成23年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成23年6月17日)
第8回(A)新株予約権(平成24年7月5日割当)
取締役会決議日(平成24年6月20日)
第8回(B)新株予約権(平成24年7月5日割当)
取締役会決議日(平成24年6月20日)
第9回(A)新株予約権(平成25年6月28日割当)
取締役会決議日(平成25年6月13日)
第9回(B)新株予約権(平成25年6月28日割当)
取締役会決議日(平成25年6月13日)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回(B)新株予約権(平成18年7月3日発行)
株主総会の特別決議日(平成18年6月20日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 20 | - | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 | - | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | - | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月4日~ 平成28年7月3日 | - | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| - | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | - | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | - | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第4回(B)新株予約権(平成19年7月2日発行)
株主総会の特別決議日(平成19年6月21日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 53 | 37 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,300 | 3,700 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月3日~ 平成29年7月2日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第5回(B)新株予約権(平成20年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成20年6月19日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 381 | 381 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,100 | 38,100 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成20年6月21日~ 平成50年6月20日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第6回(A)新株予約権(平成22年6月21日発行)
株主総会の特別決議日(平成22年6月18日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 102 | - | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,200 | - | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | - | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月22日~ 平成26年6月21日 | - | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| - | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | - | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | - | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第6回(B)新株予約権(平成22年6月21日発行)
株主総会の特別決議日(平成22年6月18日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 894 | 894 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 89,400 | 89,400 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成22年6月22日~ 平成52年6月21日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第7回(A)新株予約権(平成23年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成23年6月17日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 730 | 730 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,000 | 73,000 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~ 平成29年6月20日 (ただし、退任又は死亡の場合を除く) | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第7回(B)新株予約権(平成23年6月20日発行)
株主総会の特別決議日(平成23年6月17日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 1,488 | 1,488 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 148,800 | 148,800 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日~ 平成53年6月20日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第8回(A)新株予約権(平成24年7月5日割当)
取締役会決議日(平成24年6月20日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 131 | 131 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,100 | 13,100 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月6日~ 平成30年7月5日 (ただし、退任又は死亡の場合を除く) | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第8回(B)新株予約権(平成24年7月5日割当)
取締役会決議日(平成24年6月20日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 264 | 264 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,400 | 26,400 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月6日~ 平成54年7月5日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第9回(A)新株予約権(平成25年6月28日割当)
取締役会決議日(平成25年6月13日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 244 | 244 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,400 | 24,400 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月29日~ 平成31年6月28日 (ただし、退任又は死亡の場合を除く) | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
第9回(B)新株予約権(平成25年6月28日割当)
取締役会決議日(平成25年6月13日)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
新株予約権の数(個) | 495 | 495 | ||||
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数100株) | 同左 | ||||
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,500 | 49,500 | ||||
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100(1株当たり1円) | 同左 | ||||
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月29日~ 平成55年6月28日 | 同左 | ||||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 | 同左 | ||||
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 | ||||
代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償一般募集 普通株式 発行価額508.93円 資本組入額254.465円
2 平成22年6月18日開催の第109回定時株主総会決議による資本準備金4,800百万円の取崩しによる減少
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成21年11月30日 (注)1 | 25,000 | 135,992 | 6,362 | 19,939 | 6,362 | 9,793 |
平成22年7月31日 (注)2 | - | 135,992 | - | 19,939 | △4,800 | 4,993 |
(注)1 有償一般募集 普通株式 発行価額508.93円 資本組入額254.465円
2 平成22年6月18日開催の第109回定時株主総会決議による資本準備金4,800百万円の取崩しによる減少
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株(議決権35個)含まれております。また、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質所有していない株式1,000株(議決権10個)は、株式数の欄には含まれておりますが、議決権の数の欄には含まれておりません。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,070,000 | - | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 132,812,200 | 1,328,112 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 110,143 | - | - |
発行済株式総数 | 135,992,343 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,328,112 | - |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株(議決権35個)含まれております。また、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質所有していない株式1,000株(議決権10個)は、株式数の欄には含まれておりますが、議決権の数の欄には含まれておりません。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式12株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 曙ブレーキ工業㈱ | 東京都中央区日本橋小網町19-5 | 3,070,000 | - | 3,070,000 | 2.25 |
計 | - | 3,070,000 | - | 3,070,000 | 2.25 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員等に対して新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成18年6月20日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
②平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
③平成20年6月19日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
④平成22年6月18日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(中期新株予約権)
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑤平成23年6月17日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(中期新株予約権)
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑥平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成24年7月5日割当)
(中期新株予約権)
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑦平成25年6月13日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成25年6月28日割当)
(中期新株予約権)
(長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑧平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成26年6月19日割当)
(中期新株予約権)
(長期新株予約権)
(注)1 株式の数には、平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づく割当予定数を記載しております。
2 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員等に対して新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成18年6月20日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成18年6月20日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 17人 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 59,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成23年7月4日~平成28年7月3日 |
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。その他の細目については、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
②平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成19年6月21日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員等 17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 76,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月3日~平成29年7月2日 |
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
③平成20年6月19日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成20年6月19日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 82,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成20年6月21日~平成50年6月20日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
④平成22年6月18日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(中期新株予約権)
決議年月日 | 平成22年6月18日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 79,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月22日~平成26年6月21日 |
新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成22年6月18日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 167,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年6月22日~平成52年6月21日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑤平成23年6月17日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(中期新株予約権)
決議年月日 | 平成23年6月17日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 101,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~平成29年6月20日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役もしくは取締役を兼務しない役付執行役員を退任又は死亡した場合を除く) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成23年6月17日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 205,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日~平成53年6月20日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑥平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成24年7月5日割当)
(中期新株予約権)
決議年月日 | 平成24年6月20日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 21,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成27年7月6日~平成30年7月5日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役もしくは取締役を兼務しない役付執行役員を退任又は死亡した場合を除く) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成24年6月20日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 43,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月6日~平成54年7月5日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑦平成25年6月13日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成25年6月28日割当)
(中期新株予約権)
決議年月日 | 平成25年6月13日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 28,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月29日~平成31年6月28日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役もしくは取締役を兼務しない役付執行役員を退任又は死亡した場合を除く) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成25年6月13日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 57,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月29日~平成55年6月28日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑧平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成26年6月19日割当)
(中期新株予約権)
決議年月日 | 平成26年5月19日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 77,900株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成29年6月20日~平成32年6月19日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役もしくは取締役を兼務しない役付執行役員を退任又は死亡した場合を除く) |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(長期新株予約権)
決議年月日 | 平成26年5月19日 |
割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 159,500株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月20日~平成56年6月19日 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 株式の数には、平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づく割当予定数を記載しております。
2 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。