有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。ただし、複合金融商品については組込デリバティブを区別して策定することができないため、全体を時価評価し、円貨元本保証のないものは評価差額を営業外損益に計上しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。ただし、複合金融商品については組込デリバティブを区別して策定することができないため、全体を時価評価し、円貨元本保証のないものは評価差額を営業外損益に計上しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。