有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 28百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 28百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
その他有価証券で時価のある株式について3百万円減損処理を行っております
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | 20 | 20 | 0 |
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | - | - | - |
合計 | 20 | 20 | 0 |
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,774 | 1,107 | 1,667 |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 3 | 4 | △1 |
合計 | 2,777 | 1,111 | 1,666 |
(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 28百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,093 | 1,095 | 997 |
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 87 | 122 | △36 |
合計 | 2,179 | 1,218 | 962 |
(注)1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 28百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
株式 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 |
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
その他有価証券で時価のある株式について3百万円減損処理を行っております
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を行い、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。