有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:21
【資料】
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【項目】
70項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
取締役会の決議(2007年7月27日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数153個146個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数15,300株14,600株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2007年8月28日~2037年8月27日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 3,260円
資本組入額 1,630円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2008年11月6日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,012個951個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数101,200株95,100株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2008年11月26日~2038年11月25日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 735円
資本組入額 368円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2009年7月16日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数651個634個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数65,100株63,400株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2009年8月11日~2039年8月10日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,409円
資本組入額 705円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2010年6月29日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数640個640個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数64,000株64,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2010年7月15日~2040年7月14日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,528円
資本組入額 764円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2012年3月2日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数957個957個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数95,700株95,700株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2012年3月20日~2042年3月19日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 2,038円
資本組入額 1,019円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2012年8月8日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,083個1,083個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数108,300株108,300株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2012年8月24日~2042年8月23日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,727円
資本組入額 864円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2013年7月17日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,196個1,196個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数119,600株119,600株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2013年8月2日~2043年8月1日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,633円
資本組入額 817円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2014年7月17日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,774個1,774個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数177,400株177,400株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2014年8月2日~2044年8月1日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,184円
資本組入額 592円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2015年7月9日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数2,070個2,070個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数207,000株207,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2015年7月29日~2045年7月28日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,041円
資本組入額 521円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(2016年7月14日)
事業年度末現在
(2017年3月31日)
提出日の前月末現在
(2017年5月31日)
新株予約権の数1,986個1,986個
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数198,600株198,600株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円同左
新株予約権の行使期間2016年7月30日~2046年7月29日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額発行価額 1,214円
資本組入額 607円
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注) 1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。

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