有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、監査役5名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の状況は以下のとおりです。
また、監査役室を設置し、専従かつ執行側からの一定の独立性が確保された従業員4名を配置し、グローバルな情報収集・分析や現地調査の支援等、監査役の職務を補助しております。
b.監査役会の運営
当事業年度において、監査役会は合計14回開催され、1回あたりの平均所用時間は約2時間21分でありました。各常勤監査役、及び社外監査役の監査役会並びに取締役会への出席状況は以下のとおりです。
監査役会では以下のような決議、協議、報告がなされました。
決議18件:監査方針・監査計画及び職務分担、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定、監査予算、監査役会の監査報告書、監査実績説明書、監査役監査活動まとめ結果、監査役関連の社内規程(「監査役監査基準」等)、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意、会計監査人の非監査業務の事前承認手続き等
協議35件:取締役会に向けた意見交換・審議状況レビュー、会計監査人の評価、監査実績レビュー結果、代表取締役・取締役会議長・筆頭社外取締役との定例会議題・運営方法、監査役報酬、その他決議事項に対する事前協議等
報告48件:常勤監査役職務執行状況(月次)、投資委員会の運用状況、開示体制の構築・運用状況、会計監査人の非監査業務状況、有価証券報告書内容、事業報告・招集通知内容・後発事象、会計監査人の監査結果、内部監査の状況等
c.監査役会及び監査役の活動状況
監査役会は、(1)取締役、(2)業務執行、(3)子会社、(4)内部監査、(5)会計監査 の5つの領域についてのリスクや課題を検討し年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動の概要は表1のとおりです。
これらの監査活動については、常勤監査役が主に担い、その内容は監査役会で適時共有しております。社外監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役と共に監査及び提言を行い、独立役員の立場から意見を述べております。
表1:監査活動の概要 ★監査役が主催する会議
職務分担[●:職務担当 □:任意/部分的に担当]
*1 監査役レビュー:本社・事業所及び子会社に原則として赴いて実施する一連の監査手続き
監査役レビュー実施対象数:ビジネスユニット(5)、グループ本部(17)、子会社(22:国内9、海外13)
当事業年度、当社は第20次中期経営計画の最終年度を迎え、デジタルサービスの会社への変革に向け、前事業年度より開始した社内カンパニー制を含め様々な活動を展開し、当事業年度からは新たにリコー式ジョブ型人事制度も導入しました。監査役会ではこれら事業活動に加えて、内外環境の変化を踏まえ想定されるリスクの検討を行いました。その結果、「デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスのあり方」、「ビジネスユニットの自律的な内部統制、リスクマネジメント及び子会社管理」、「各組織における統制環境」を当事業年度の重点監査項目と定めました。
重点監査項目(1):デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスのあり方
社内カンパニー制導入によるガバナンス上の変化に伴い、その過程で認識された課題やその対応状況を踏まえ、デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスの構築状況について確認しました。
・グループガバナンスの設計と構築・運用体制の確認
-各ビジネスユニット及び本社組織への監査役レビューを実施し、各機能におけるガバナンスや牽制機能の構築・運用状況、本社横串機能・支援機能及び役割分担の状況について確認しました。
-監査活動や、社外役員会議、及びガバナンス検討会等での議論を通じて認識した内部統制上の課題を、グループ本部の機能責任者や各ビジネスユニットプレジデントとの情報共有会において、都度フィードバックすることで、改善への支援を行いました。
・社内カンパニー制への移行により体制が変化した機能におけるガバナンスの状況の確認
-各ビジネスユニットが共通で有する、品質、購買、サプライチェーンマネジメントに関する機能について、グループ本部による統括組織を含めて、組織横断で監査役レビューを行い、双方の連携状況や役割分担等を確認しました。
重点監査項目(2):ビジネスユニットの自律的な内部統制、リスクマネジメント及び子会社管理
社内カンパニー制において、各ビジネスユニットは、内部統制・リスクマネジメントやその傘下にある子会社の管理を自律的に行なうことが求められており、それら体制の構築、運用及び管理が適切に行われているかについて確認しました。
・ビジネスユニットの特性やリソースに応じた体制の構築状況の確認
-各ビジネスユニットの監査役レビュー、事業運営会議への参加及び各ビジネスユニットプレジデントとの情報共有会を通じ、内部統制の構築状況や運用及び管理の状況を確認しました。
-内部監査等での指摘事項に対する改善やグループ内での水平展開等、その定着に向けたプロセスの整備・運用状況について確認しました。
-重要性、リスクの有無、社内カンパニー制導入後の管理状況の変化の有無により、選定した子会社について監査役レビューを実施し、主管管理部門(*2)による管理や連携状況について確認しました。
*2 主管管理部門:本社の子会社管理部門
重点監査項目(3):各組織における統制環境
社内カンパニー制への移行や、当事業年度に導入されたリコー式ジョブ型人事制度等の影響を踏まえ、各組織における統制環境が適切に保たれているかについて確認しました。
・内部環境の変化に対する社員の理解・影響度や組織風土の変化の確認
-一部の本社組織(5組織)及び子会社(9社)における監査役レビューの中で、従業員とラウンドテーブルによる面談を実施し、内部環境変化の影響や各自の受け止め方、新しい制度に対する理解度、職場への影響等について意見交換を行いました。
-内部的に実施した、社員エンゲージメント調査やコンプライアンス調査の結果に対し、各組織/子会社のトップの現状認識と、対応策の展開状況について確認しました。
-これらの活動で把握した事項や気づきについては、社外役員会議で社外取締役、社外監査役と共有し、意見聴取した結果も含め、経営陣及び主管管理部門・人事部等の関連組織にフィードバックしました。
d.監査役と会計監査人との連携内容
監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携内容は、次のとおりです。
表2:監査役と会計監査人との連携内容
なお、当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、会計監査人の監査計画説明や四半期レビュー報告等で検討状況について確認するとともに、執行側に対しても適宜コミュニケーションを図っております。
② 内部監査の状況
a. 組織・人員・手続き
内部監査については、独立した専任組織の内部監査室が2023年3月末現在23名の体制で、「内部監査規程」及び「年間監査計画」に基づき、法令等の遵守、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、及び資産の保全の観点からリスクアプローチにより当社グループの事業執行状況の内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。その結果については、個別の監査報告書のほかに、社長執行役員のもとに設置された「内部統制委員会」に、四半期ごとに報告しております。なお、取締役会にも半年ごとに報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告も内部監査室で実施しております。
b. 内部監査・監査役監査・会計監査の相互連携と内部統制部門との関係
内部監査の結果や年間監査計画を含む内部統制委員会への報告内容については、監査役会には四半期ごとに内部監査室から報告の上、意見交換を行っております。
さらに常勤監査役とは毎月情報交換会を実施し、内部監査結果や内部統制の状況を報告しており、日常においても、共通のデータベースを活用し、双方の監査報告書等の情報閲覧を可能としており、緊密な連携の下に監査を実施しております。
また、監査役・内部監査室・会計監査人は、情報交換会(三様監査会議)を四半期ごとに実施しており、お互いの監査結果や会計監査人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
なお、内部監査室と会計監査人は、毎月、内部監査及び内部統制監査の状況について情報交換を行っております。
これらの監査において指摘された事項については、主管管理部門やリスク主管部門にも四半期ごとに報告しており、当社グループにおいて改善の検討が行われ、必要な改善がなされているか再確認するというフォローアップのサイクルを通して、内部統制の強化及び業務遂行の質の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
東海林 雅人
池畑 憲二郎
中本 洋介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、その他70名になります。
e. 監査法人の選定方針と選定した理由
監査役会は会計監査人の選定方針(再任、解任、不再任及び選任の決定の方針)を次の通り定めております。
会計監査人の選定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって解任する。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告する。
監査役会は、会計監査人評価基準を定め、会計監査人の独立性、専門性、品質管理体制、監査報酬及びグループ監査体制、並びに適正な職務の遂行が困難かどうか等を総合的に勘案し、会計監査人の選定を毎期検討する。
会計監査人の再任に疑義が生じた場合、または監査継続期間が長期となる場合は一定期間ごとに、監査役会は複数の監査法人から提案を受け、再任または株主総会に提出する会計監査人の解任、不再任及び選任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は、会計監査人の選定方針(再任、解任、不再任及び選任の決定)に照らし評価を実施し、会社法第340条第1項の各号に該当する事項、及び再任に対する疑義の無いことを確認した結果、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・表2の内容にて会計監査人とコミュニケーションを行い、彼らの取り組み姿勢やネットワークファームとの連携状況等、監査品質についてモニタリングを実施しました。
・マネジメントレターや期中報告にて、経営者へ適切な情報共有や提言がなされているか確認しました。
・期中(11-12月)において、常勤監査役により執行部門(経理、内部監査)に会計監査人のパフォーマンスに関するヒアリングを実施し、その結果や、会計監査人の監査品質等を踏まえて、監査役会で会計監査人の期中パフォーマンスレビューを行い、会計監査人への要望事項を取り纏め、その回答について説明を受けました。
・要望事項に対する回答等も参考に、監査役会で定めた会計監査人の評価項目(*3)にて期末評価(4月)を実施し、再任に向けての相当性の判断や、次年度に向けての改善点等を確認しました。
*3 会計監査人の評価項目:監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、リスクマネジメントに関する教育の委託業務になります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、情報セキュリティ評価制度における調査等の委託業務になります。
監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a. を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、組織構造再編に関する助言業務等になります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、組織構造再編に関する助言業務等になります。
監査公認会計士等と同一のネットワークの連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンプライアンス業務等になります。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンプライアンス及び企業買収に関する助言業務等になります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について合理的な水準であると認め、同意の判断をしました。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役会は、監査役5名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 | 辻 和浩 | 当社の人事・総務・秘書室での豊富な経験、及びグローバルな人的ネットワークを有し、子会社へのリスクマネジメント推進を通じた監査視点も有しております。 |
| 常勤監査役 | 佐藤 愼二 | 当社及び前職の三井物産株式会社において、国内外事業所及び関係会社での経理財務業務並びに関係会社社長・内部監査業務等の豊富な経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 太田 洋 | M&Aや企業法務を専門とする弁護士として多くの案件実績があり、コーポレート・ガバナンスの専門家としての豊富な経験を有しております。 |
| 社外監査役 | 小林 省治 | 花王株式会社の事業部門長や執行役員等を歴任、同社常勤監査役も勤める等、研究開発・グローバル企業の事業経営及びガバナンスに関して、豊富な経験と高い知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 古川 康信 | 公認会計士及びEY新日本有限責任監査法人において業務執行社員として海外展開するグローバル企業の監査を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
また、監査役室を設置し、専従かつ執行側からの一定の独立性が確保された従業員4名を配置し、グローバルな情報収集・分析や現地調査の支援等、監査役の職務を補助しております。
b.監査役会の運営
当事業年度において、監査役会は合計14回開催され、1回あたりの平均所用時間は約2時間21分でありました。各常勤監査役、及び社外監査役の監査役会並びに取締役会への出席状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の 監査役会出席率 | 当事業年度の 取締役会出席率 |
| 常勤監査役 | 辻 和浩 | 100%(14/14回) | 100%(15/15回) |
| 常勤監査役 | 佐藤 愼二 | 100%(14/14回) | 100%(15/15回) |
| 社外監査役 | 太田 洋 | 86%(12/14回) | 100%(15/15回) |
| 社外監査役 | 小林 省治 | 100%(14/14回) | 100%(15/15回) |
| 社外監査役 | 古川 康信 | 100%(14/14回) | 100%(15/15回) |
監査役会では以下のような決議、協議、報告がなされました。
決議18件:監査方針・監査計画及び職務分担、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定、監査予算、監査役会の監査報告書、監査実績説明書、監査役監査活動まとめ結果、監査役関連の社内規程(「監査役監査基準」等)、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意、会計監査人の非監査業務の事前承認手続き等
協議35件:取締役会に向けた意見交換・審議状況レビュー、会計監査人の評価、監査実績レビュー結果、代表取締役・取締役会議長・筆頭社外取締役との定例会議題・運営方法、監査役報酬、その他決議事項に対する事前協議等
報告48件:常勤監査役職務執行状況(月次)、投資委員会の運用状況、開示体制の構築・運用状況、会計監査人の非監査業務状況、有価証券報告書内容、事業報告・招集通知内容・後発事象、会計監査人の監査結果、内部監査の状況等
c.監査役会及び監査役の活動状況
監査役会は、(1)取締役、(2)業務執行、(3)子会社、(4)内部監査、(5)会計監査 の5つの領域についてのリスクや課題を検討し年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動の概要は表1のとおりです。
これらの監査活動については、常勤監査役が主に担い、その内容は監査役会で適時共有しております。社外監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役と共に監査及び提言を行い、独立役員の立場から意見を述べております。
表1:監査活動の概要 ★監査役が主催する会議
| 領域 | 内容 | 職務分担 | ||
| 常勤 監査役 | 社外 監査役 | |||
| (1)取締役 | 取締役会への出席、取締役会実効性向上施策のモニタリング、取締役会議案レビュー・フォローアップ | ● | ● | |
| 指名委員会・報酬委員会へのオブザーブ出席 | ● | |||
| 取締役会議長・筆頭社外取締役・代表取締役との定例会の開催★ | ● | ● | ||
| 取締役・監査役によるガバナンス検討会の開催★ | ● | ● | ||
| 社外役員会議(社外取締役・監査役による意見交換会)の開催★ | ● | ● | ||
| (2)業務執行 | 本社・事業所(各ビジネスユニット・グループ本部各組織)の監査役レビュー(*1) | ● | □ | |
| グループマネジメントコミッティ(GMC)への出席 | ● | □ | ||
| 業績審議会、各ビジネスユニット事業運営会議、投資委員会、その他重要会議への出席 | ● | □ | ||
| CEO定例会・CFO定例会・CHRO定例会の開催(月次)★ | ● | |||
| 各ビジネスユニットプレジデント及びグループ本部機能責任者との情報共有会の開催★ | ● | |||
| 重要書類の閲覧・確認(重要会議議案書・議事録、決裁書類、契約書等) | ● | |||
| リスクマネジメント部門との定例会の開催(月次)★ | ● | |||
| 事業報告及び附属明細書、計算関係書類の監査、その他期末監査業務 | ● | ● | ||
| (3)子会社 | 子会社の監査役レビュー(*1) | ● | □ | |
| 子会社監査役との定例会の開催(隔月)★ | ● | |||
| グループ監査役情報交換会の開催★ | ● | □ | ||
| (4)内部監査 | 内部監査部門からの内部監査計画説明、結果報告(四半期ごと)★ | ● | ● | |
| 内部監査部門との定例会の開催(月次)★ | ● | |||
| 三様監査会議の開催(四半期ごと)★ | ● | |||
| (5)会計監査 | ||||
| 会計監査人との情報交換(月次[三様監査会議実施月除く]) | ● | |||
| 会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告 | ● | ● | ||
| 会計監査人評価の実施 | ● | ● | ||
職務分担[●:職務担当 □:任意/部分的に担当]
*1 監査役レビュー:本社・事業所及び子会社に原則として赴いて実施する一連の監査手続き
監査役レビュー実施対象数:ビジネスユニット(5)、グループ本部(17)、子会社(22:国内9、海外13)
当事業年度、当社は第20次中期経営計画の最終年度を迎え、デジタルサービスの会社への変革に向け、前事業年度より開始した社内カンパニー制を含め様々な活動を展開し、当事業年度からは新たにリコー式ジョブ型人事制度も導入しました。監査役会ではこれら事業活動に加えて、内外環境の変化を踏まえ想定されるリスクの検討を行いました。その結果、「デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスのあり方」、「ビジネスユニットの自律的な内部統制、リスクマネジメント及び子会社管理」、「各組織における統制環境」を当事業年度の重点監査項目と定めました。
重点監査項目(1):デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスのあり方
社内カンパニー制導入によるガバナンス上の変化に伴い、その過程で認識された課題やその対応状況を踏まえ、デジタルサービスの会社として最適な本社機能ガバナンスの構築状況について確認しました。
・グループガバナンスの設計と構築・運用体制の確認
-各ビジネスユニット及び本社組織への監査役レビューを実施し、各機能におけるガバナンスや牽制機能の構築・運用状況、本社横串機能・支援機能及び役割分担の状況について確認しました。
-監査活動や、社外役員会議、及びガバナンス検討会等での議論を通じて認識した内部統制上の課題を、グループ本部の機能責任者や各ビジネスユニットプレジデントとの情報共有会において、都度フィードバックすることで、改善への支援を行いました。
・社内カンパニー制への移行により体制が変化した機能におけるガバナンスの状況の確認
-各ビジネスユニットが共通で有する、品質、購買、サプライチェーンマネジメントに関する機能について、グループ本部による統括組織を含めて、組織横断で監査役レビューを行い、双方の連携状況や役割分担等を確認しました。
重点監査項目(2):ビジネスユニットの自律的な内部統制、リスクマネジメント及び子会社管理
社内カンパニー制において、各ビジネスユニットは、内部統制・リスクマネジメントやその傘下にある子会社の管理を自律的に行なうことが求められており、それら体制の構築、運用及び管理が適切に行われているかについて確認しました。
・ビジネスユニットの特性やリソースに応じた体制の構築状況の確認
-各ビジネスユニットの監査役レビュー、事業運営会議への参加及び各ビジネスユニットプレジデントとの情報共有会を通じ、内部統制の構築状況や運用及び管理の状況を確認しました。
-内部監査等での指摘事項に対する改善やグループ内での水平展開等、その定着に向けたプロセスの整備・運用状況について確認しました。
-重要性、リスクの有無、社内カンパニー制導入後の管理状況の変化の有無により、選定した子会社について監査役レビューを実施し、主管管理部門(*2)による管理や連携状況について確認しました。
*2 主管管理部門:本社の子会社管理部門
重点監査項目(3):各組織における統制環境
社内カンパニー制への移行や、当事業年度に導入されたリコー式ジョブ型人事制度等の影響を踏まえ、各組織における統制環境が適切に保たれているかについて確認しました。
・内部環境の変化に対する社員の理解・影響度や組織風土の変化の確認
-一部の本社組織(5組織)及び子会社(9社)における監査役レビューの中で、従業員とラウンドテーブルによる面談を実施し、内部環境変化の影響や各自の受け止め方、新しい制度に対する理解度、職場への影響等について意見交換を行いました。
-内部的に実施した、社員エンゲージメント調査やコンプライアンス調査の結果に対し、各組織/子会社のトップの現状認識と、対応策の展開状況について確認しました。
-これらの活動で把握した事項や気づきについては、社外役員会議で社外取締役、社外監査役と共有し、意見聴取した結果も含め、経営陣及び主管管理部門・人事部等の関連組織にフィードバックしました。
d.監査役と会計監査人との連携内容
監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携内容は、次のとおりです。
表2:監査役と会計監査人との連携内容
| 連携内容 | 概要 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 監査計画説明 | 監査計画及び監査重点領域 | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 四半期レビュー報告 | レビュー手続きの状況及び主な検討事項 | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 品質管理体制報告 | 監査品質への取り組み、監査体制 | ■ | |||||||||||
| 監査結果報告 | 会社法・金融商品取引法監査の結果 | ■ | ■ | ||||||||||
| 内部統制監査報告 | 監査結果の説明 | ■ | |||||||||||
| 定例会(三様監査会議含む) | 諸規則や法令の施行・改訂、その他会計監査に関わるトピック、監査状況の共有等 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
なお、当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、会計監査人の監査計画説明や四半期レビュー報告等で検討状況について確認するとともに、執行側に対しても適宜コミュニケーションを図っております。
② 内部監査の状況
a. 組織・人員・手続き
内部監査については、独立した専任組織の内部監査室が2023年3月末現在23名の体制で、「内部監査規程」及び「年間監査計画」に基づき、法令等の遵守、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、及び資産の保全の観点からリスクアプローチにより当社グループの事業執行状況の内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。その結果については、個別の監査報告書のほかに、社長執行役員のもとに設置された「内部統制委員会」に、四半期ごとに報告しております。なお、取締役会にも半年ごとに報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告も内部監査室で実施しております。
b. 内部監査・監査役監査・会計監査の相互連携と内部統制部門との関係
内部監査の結果や年間監査計画を含む内部統制委員会への報告内容については、監査役会には四半期ごとに内部監査室から報告の上、意見交換を行っております。
さらに常勤監査役とは毎月情報交換会を実施し、内部監査結果や内部統制の状況を報告しており、日常においても、共通のデータベースを活用し、双方の監査報告書等の情報閲覧を可能としており、緊密な連携の下に監査を実施しております。
また、監査役・内部監査室・会計監査人は、情報交換会(三様監査会議)を四半期ごとに実施しており、お互いの監査結果や会計監査人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
なお、内部監査室と会計監査人は、毎月、内部監査及び内部統制監査の状況について情報交換を行っております。
これらの監査において指摘された事項については、主管管理部門やリスク主管部門にも四半期ごとに報告しており、当社グループにおいて改善の検討が行われ、必要な改善がなされているか再確認するというフォローアップのサイクルを通して、内部統制の強化及び業務遂行の質の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
東海林 雅人
池畑 憲二郎
中本 洋介
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、その他70名になります。
e. 監査法人の選定方針と選定した理由
監査役会は会計監査人の選定方針(再任、解任、不再任及び選任の決定の方針)を次の通り定めております。
会計監査人の選定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって解任する。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告する。
監査役会は、会計監査人評価基準を定め、会計監査人の独立性、専門性、品質管理体制、監査報酬及びグループ監査体制、並びに適正な職務の遂行が困難かどうか等を総合的に勘案し、会計監査人の選定を毎期検討する。
会計監査人の再任に疑義が生じた場合、または監査継続期間が長期となる場合は一定期間ごとに、監査役会は複数の監査法人から提案を受け、再任または株主総会に提出する会計監査人の解任、不再任及び選任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は、会計監査人の選定方針(再任、解任、不再任及び選任の決定)に照らし評価を実施し、会社法第340条第1項の各号に該当する事項、及び再任に対する疑義の無いことを確認した結果、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・表2の内容にて会計監査人とコミュニケーションを行い、彼らの取り組み姿勢やネットワークファームとの連携状況等、監査品質についてモニタリングを実施しました。
・マネジメントレターや期中報告にて、経営者へ適切な情報共有や提言がなされているか確認しました。
・期中(11-12月)において、常勤監査役により執行部門(経理、内部監査)に会計監査人のパフォーマンスに関するヒアリングを実施し、その結果や、会計監査人の監査品質等を踏まえて、監査役会で会計監査人の期中パフォーマンスレビューを行い、会計監査人への要望事項を取り纏め、その回答について説明を受けました。
・要望事項に対する回答等も参考に、監査役会で定めた会計監査人の評価項目(*3)にて期末評価(4月)を実施し、再任に向けての相当性の判断や、次年度に向けての改善点等を確認しました。
*3 会計監査人の評価項目:監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 215 | 1 | 255 | 29 |
| 連結子会社 | 93 | - | 133 | - |
| 計 | 308 | 1 | 388 | 29 |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、リスクマネジメントに関する教育の委託業務になります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、情報セキュリティ評価制度における調査等の委託業務になります。
監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 199 | - | 96 |
| 連結子会社 | 1,496 | 122 | 1,981 | 162 |
| 計 | 1,496 | 321 | 1,981 | 258 |
監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、組織構造再編に関する助言業務等になります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、組織構造再編に関する助言業務等になります。
監査公認会計士等と同一のネットワークの連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンプライアンス業務等になります。
(当連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッド)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンプライアンス及び企業買収に関する助言業務等になります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行っております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について合理的な水準であると認め、同意の判断をしました。