有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
2 作成の基礎
(1)連結財務諸表が国際会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準に準拠して作成しております。当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記3 重要性がある会計方針 に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品、退職後給付に係る資産又は負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループ各社の財務諸表に含まれる項目は、当社グループ各社がそれぞれ営業活動を行う主たる経済環境の通貨(以下、「機能通貨」という。)を用いて測定しております。連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)新基準書の適用
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準書を適用しております。
上記基準書の適用が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、上記のうちIAS第12号「法人所得税」の改訂(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)の影響については、注記22 法人所得税 に記載しております。
(5)新基準書の早期適用
早期適用した基準書等はありません。
(6)見積り及び判断の利用
国際会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
見積り及び仮定のうち、当社グループの連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える事項は、有形固定資産、無形資産及びのれんの減損、及び繰延税金資産の認識であります。当社グループは、見積り及びその基礎となる仮定に基づいて将来の事業計画を設定した上で、のれん及び固定資産の減損テストや繰延税金資産の回収可能性の評価を行っております。詳細につきましては、注記13 減損損失(有形固定資産、無形資産及びのれんの減損)及び注記22 法人所得税(繰延税金資産の認識)をそれぞれご参照ください。
なお、上述の事項以外に翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある仮定及び見積りの不確実性に関する事項は以下のとおりです。
注記14 リース(リース期間の見積り)
注記19 引当金(債務を決済するために必要となる支出の見積り)
注記23 従業員給付(確定給付制度債務の現在価値等の見積り)
注記26 金融商品及び関連する開示(貸倒引当金、金融商品の公正価値の見積り)
注記28 売上高(収益の認識における変動対価の見積り)
(1)連結財務諸表が国際会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表された国際会計基準に準拠して作成しております。当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
(2)測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記3 重要性がある会計方針 に記載のとおり、公正価値で測定されている特定の金融商品、退職後給付に係る資産又は負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
当社グループ各社の財務諸表に含まれる項目は、当社グループ各社がそれぞれ営業活動を行う主たる経済環境の通貨(以下、「機能通貨」という。)を用いて測定しております。連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)新基準書の適用
当社グループは、当連結会計年度より以下の基準書を適用しております。
基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
IAS第12号 | 法人所得税 | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化 |
IAS第12号 | 法人所得税 | BEPS2.0の第2の柱モデルルール適用の影響に関する開示要求 |
上記基準書の適用が当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、上記のうちIAS第12号「法人所得税」の改訂(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)の影響については、注記22 法人所得税 に記載しております。
(5)新基準書の早期適用
早期適用した基準書等はありません。
(6)見積り及び判断の利用
国際会計基準に準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
見積り及び仮定のうち、当社グループの連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える事項は、有形固定資産、無形資産及びのれんの減損、及び繰延税金資産の認識であります。当社グループは、見積り及びその基礎となる仮定に基づいて将来の事業計画を設定した上で、のれん及び固定資産の減損テストや繰延税金資産の回収可能性の評価を行っております。詳細につきましては、注記13 減損損失(有形固定資産、無形資産及びのれんの減損)及び注記22 法人所得税(繰延税金資産の認識)をそれぞれご参照ください。
なお、上述の事項以外に翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある仮定及び見積りの不確実性に関する事項は以下のとおりです。
注記14 リース(リース期間の見積り)
注記19 引当金(債務を決済するために必要となる支出の見積り)
注記23 従業員給付(確定給付制度債務の現在価値等の見積り)
注記26 金融商品及び関連する開示(貸倒引当金、金融商品の公正価値の見積り)
注記28 売上高(収益の認識における変動対価の見積り)