訂正有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た
している場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には、特例処
理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金
③ ヘッジ方針
当社は、主に内規である「デリバティブ取引取扱規定」に基づき、為替変動リスク、金利変動リスク
をヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会)の規定に基づき、有効性の評価を行ってお
ります。
ただし、ヘッジ会計処理として金融商品会計基準等に定める特例処理または振当処理を行う取引にお
いては、ヘッジ有効性の評価は省略しております。
(3) 退職給付に係る会計処理の方法
財務諸表において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から、年金資産の額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た
している場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には、特例処
理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段・・・通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金
③ ヘッジ方針
当社は、主に内規である「デリバティブ取引取扱規定」に基づき、為替変動リスク、金利変動リスク
をヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会)の規定に基づき、有効性の評価を行ってお
ります。
ただし、ヘッジ会計処理として金融商品会計基準等に定める特例処理または振当処理を行う取引にお
いては、ヘッジ有効性の評価は省略しております。
(3) 退職給付に係る会計処理の方法
財務諸表において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結財務諸表と異なっております。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から、年金資産の額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。