有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 13:08
【資料】
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【項目】
158項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、従業員、お客様、株主、投資家、ユーザー、協力会社、地域社会等のすべてのステークホルダーにとって有益な存在でありたいと考えます。2018年、当社は創業51周年を迎え、新たなステージへの決意を込めて、以下の新企業理念を制定いたしました。
[Mission] ~社会使命・存在意義~
ニフコは、生み出したアイデアと育てる技術で、社会の期待を感動にかえるクリエイティブカンパニーです
[Vision] ~Missionを体現するために目指すべき姿~変化を作り出し、未来を切り拓く
[Values] ~ニフコの独自性を象徴する言葉~
-This is Nifco-
Be proactive and break through
Communicate and collaborate
Challenge and innovate
新企業理念の下、今後ともステークホルダーの要望に応えるとともに、広く社会から信頼され続ける企業を目指して、企業メッセージ「WOWING THE WORLD」を標榜して、革新的な事業展開を続けていきます。
あわせて、企業として、コンプライアンスを徹底するとともに適切なリスクマネジメントを実践することによって、激変する社会経済環境に柔軟かつ適正に対応していくことが必要であり、こうした考え方を徹底し実践していくことも重要であると考えます。当社は、上記の基本的な考え方に基づいてコーポレート・ガバナンスの充実を経営の優先課題と位置付け、グループ経営の強化を図っていきます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の基本説明
当社は、監査役制度を採用し、監査役会設置会社であります。
2019年6月21日開催の株主総会終了後の本有価証券報告書提出日現在、取締役は6名(うち2名が社外取締役)、監査役は4名(うち2名が社外監査役)であります。
取締役会は、当社の意思決定を行うとともに、子会社に関する経営戦略の策定等を通じて当社グループの業績向上・成長のみならずコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
特に社外取締役は会社から独立した立場・観点にたって有益な見解を述べており、コーポレート・ガバナンスについて一層の充実・強化が図られております。
なお、取締役会は、原則として毎月1回定期開催するほか必要に応じて臨時に開催しており、2018年度には12回開催しております。また、監査役会は、2018年度には15回開催しております。
また、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、2018年6月22日開催の第66回定時株主総会において定款変更を決議いただき、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
一方、取締役会付議事項ではない案件のうち比較的重要度の高い案件等につきましては、基本的に毎月1回開催される経営会議(社内取締役、常勤監査役、執行役員その他幹部社員で構成される)で審議・報告を行っております。
更に、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」(詳細は後述)を具体化するために、2007年度からは取締役会の下に「リスクマネジメント委員会」、「コンプライアンス委員会」、「情報セキュリティ委員会」を設置・運営しております。
これら各委員会における真剣な討議を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を進めておりますが、2018年度における開催回数は下記のとおりでした。
「リスクマネジメント委員会」(開催回数3回)
「コンプライアンス委員会」(同3回)
「情報セキュリティ委員会」(同3回)
当社では、執行役員制度をとることによって業務の迅速かつ円滑な執行を図っておりますが、社内取締役も執行役員を兼務しております。そのため、取締役会は代表取締役や執行役員を兼務する取締役の業務執行についての監督にとどまらず、執行役員の業務執行に対する監督機能も担っております。
ロ.内部統制システムの状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決議しております。
1.取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、ニフコグループ企業行動憲章の下、コンプライアンス規程に基づくコンプライアンス委員会を中心に、法令等の遵守は当然のこととして、取締役と使用人が高い倫理観をもって職務を執行する社内体制を構築する。
なお、反社会的勢力によるアプローチ等がなされた場合には、コンプライアンス委員会の監督の下、不当要求等には断じて応じることなく、反社会的勢力を遮断排除する。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程をふまえて、取締役の職務執行に係る意思決定過程及び職務執行の具体的状況等をいつでもレビューできるよう当該情報の保存・管理体制を万全にする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメント基本規程に基づくリスクマネジメント委員会を中心に、当社グループの主要なリスクを抽出・分析したうえで、各リスクの事前予防策を検討・実施するとともに、万一リスクが顕在化した場合でも損失を極小化する事後対応体制を構築する。
また、情報セキュリティポリシーに基づく情報セキュリティ体制については情報セキュリティ委員会を中心に進める。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、取締役会の他、毎月開催される経営会議において経営上の重要案件を徹底的に協議したうえで効率的に執行する。
また、取締役は、必要に応じ担当執行役員、担当部門長を経営会議に出席させ、懸案事項の執行・管理状況に関する報告を受け適正な指示を行うことによって、職務執行の効率化を図る。
こうしたコミュニケーションを通じて、取締役による意思決定や方針・指示を組織の隅々まで伝達し、執行役員はじめ幹部社員による職務執行も一体的・効率的に行われる体制を構築する。
5.企業集団における業務の適正を確保するための体制
国内外の関連会社権限規程に基づき、企業集団に属する子会社の状況を正確に把握して適正に管理する。
また、毎月、業績に関する計数の報告だけでなく、顧客、製品等に関する定性的な報告を受ける。更に、必要に応じて、当社取締役はじめ幹部社員が海外を含む子会社に出向き、問題点の把握・解決に努める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役会は、監査役がスタッフを求めた場合、監査役の要請を最大限尊重して、業務執行との調整を行う。スタッフとして指名された使用人の人事異動及び人事評価については監査役へ報告し、監査役の意見も尊重する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役会は、取締役及び使用人が重要事項については監査役に報告すべき義務があることを周知徹底する。また、ニフコグループ内部通報規程に基づき、社内外通報窓口を設置しコンプライアンス違反の事例がないか広く情報収集する。
内部通報窓口が受領した通報内容については、当該窓口から監査役に報告される体制とする。併せて内部通報者が通報したことを理由に不利益処分又は不当な扱いを受けないことを確約する。
また、監査役は、取締役会だけでなく経営会議等の執行部門の会議にも出席し、取締役及び幹部社員の職務執行状況の報告を受ける。なお、常勤監査役は、決裁前の稟議書を全て閲覧し、当該稟議書の内容に関して担当の取締役又は使用人に対し質問し報告を受ける体制をとる。
8.監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制
社長をはじめとする取締役は監査役と定期的な意見交換を行い、監査役は内部監査部門と定期的な協議を行う、監査役及び内部監査部門は会計監査人と協議・検討を行い、また必要に応じ国内外の子会社の監査部門と協議・意見交換を行う。
監査役の職務の執行に生ずる費用等は適正且つ速やかに処理されることとする。
ハ.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、金融・財政・為替ならびに国際情勢に関する該博な知識・経験を有する社外取締役が取締役会の中にあって独立した公正な立場から経営方針・業務執行を監督するとともに、会計・税務、法務等に関する専門的な知識・経験をもつ社外監査役2名と社内事情に通じた社内監査役である2名の常勤監査役が会計監査人及び監査部と連携して監査を実施しております。
以上、こうした監督・監査によって業務の適正は担保されると考え、現在の体制を選択しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
これは、経済環境の変化に柔軟に対応し機動的な資本政策の遂行を図るべく、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。
ハ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款で定めております。
ヘ.責任限定契約の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金2,000万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。当社は、この定款の規定により、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、2,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1,000万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。当社は、この定款の規定により、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。
ト.指名・報酬委員会の概要
取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を2018年12月10日に設置し、取締役会の諮問に応じて審議を行うことで、取締役の指名及び経営陣の報酬等に関する決定プロセスの客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ってまいります。
指名・報酬委員会は、①取締役の選任・解任に関する方針や株主総会議案の内容、②代表取締役及び役付取締役の選定・解職の原案、③CEOの選任・解任に関する方針、④CEOの後継者計画に関する方針、⑤取締役及び執行役員の報酬等に関する方針や株主総会議案の内容、⑥取締役の個別報酬及び執行役員の報酬内容等について審議を行います。
また、指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とすることとしております。なお、役員報酬制度に関する社外からの客観的視点及び専門的知見を導入するため、会社の起用した外部の報酬コンサルタントの支援を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を勘案し、報酬水準及び報酬制度等について検討することとしております。
チ.当社のコーポレート・ガバナンス体制
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