四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
平成28年10月25日開催の当社取締役会において、平成28年11月11日に当社の執行役員、正社員及び正社員に準じる者並びに当社グループ会社の取締役、正社員及び正社員に準じる者に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の割当日
平成28年11月11日
(2)新株予約権の総数
4,500個
(3)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 338名
当社グループ会社の取締役 8名
当社グループ会社の従業員 179名
計 525名
(4)発行価格
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額とする。
(5)発行価額の総額
未定
(6)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式450,000株とする。
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
(8)行使価額
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(9)新株予約権の行使期間
平成31年10月26日から平成33年10月25日までとする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
平成28年10月25日開催の当社取締役会において、平成28年11月11日に当社の執行役員、正社員及び正社員に準じる者並びに当社グループ会社の取締役、正社員及び正社員に準じる者に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の割当日
平成28年11月11日
(2)新株予約権の総数
4,500個
(3)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 338名
当社グループ会社の取締役 8名
当社グループ会社の従業員 179名
計 525名
(4)発行価格
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額とする。
(5)発行価額の総額
未定
(6)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式450,000株とする。
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
(8)行使価額
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(9)新株予約権の行使期間
平成31年10月26日から平成33年10月25日までとする。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。