有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 報酬等の決定方針の決定の方法
当社は、役員報酬制度を企業価値の向上をもたらす持続的成長のためのドライバーとして位置づけております。この観点から制度が正しく機能するよう、当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針を含む役員報酬制度の具体的な設計及び運用にかかる判断は、外部の客観的な視点を取り入れるため、独立社外取締役を委員長とし、ほかに独立社外取締役1名及び社内取締役1名の計3名により構成される報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定しております。
(2) 取締役の個人別の報酬等の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりであります。
(報酬の基本方針)
・ 株主等のステークホルダーに対し容易に理解され、また信頼を得られるよう、制度設計や運用における高い客観性や透明性の確保を重視し、支給額の根拠を明確に示して説明責任を十分に果たせるものであること。
・ 業績連動報酬を重視し、かつ株主の利益や企業価値を評価の主たる基礎とすることで、ペイ・フォー・パフォーマンス思想を強く打ち出せるものであること。
・ 常に創業者精神の発揮を促し、当社の持続的かつ非連続な成長を強く意識づけるものであること。
・ 当社の企業理念及びエンタテインメント業界の事業特性を十分に理解し、組織に対して明確なビジョンを示すことでメンバーの挑戦意欲を喚起し、組織全体を活性化することができる変革・推進のリーダーとなりうる人材を、社内外を問わず強く惹きつけるものであること。
・ 中長期的な事業拡大と企業価値の向上の実現に向けて、変革や組織の全体最適を強くリードする役割と整合的なもの。
・ 損金算入による社外流出の抑制など、可能な範囲において税効率に配慮したもの。
(報酬体系)
当社業務執行取締役に対する報酬制度は、基本報酬、単年度「親会社株主に帰属する当期純利益」のみに完全連動する年次賞与、株主の皆様との利害共有を目的とした譲渡制限付株式報酬並びに当社の中期経営計画の対象期間中の当社業績等の数値目標の達成度等に基づき交付する当社普通株式の数が変動するパフォーマンス・シェア・ユニット(以下、「PSU」という。)から構成されております。但し、2021年度は当社の中期戦略見極めのための期間と位置づけ、PSUの付与を見送ることとしております。
役員報酬の種類別報酬割合について、年次賞与の標準額(基準業績値である親会社株主に帰属する当期純利益50億円達成時の額)は基本報酬の6割とし、譲渡制限付株式報酬は単年度の付与価値は基本報酬の3割としております。
非業務執行取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみとしております。
なお、基本報酬は月次で支給しており、年次賞与及び譲渡制限付株式報酬は毎年一定の時期に支給しております。
(3) 業績連動報酬にかかる指標(KPI)、KPIの選定理由、支給額の決定方法
(年次賞与)
年次賞与は、毎期の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて業務執行取締役に支給されます。親会社株主に帰属する当期純利益をKPIとしている選定理由は、当社の株主の皆様に帰属する成果に対する業務執行取締役の責任を明確にすることで支給額の合理性をわかりやすく説明できることが挙げられます。なお、年次賞与については法人税法上の「業績連動給与」として設計することとしており、支給額の算定方法は、以下のとおりであります。
1 年次賞与の個別支給額
2022年3月期における各業務執行取締役への個別支給額の算定方法は、以下のとおりであります。
(注) 1 支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額は12億円とします。
3 上記算式に使用する親会社株主に帰属する当期純利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標)は、業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
2 年次賞与の支給総額
年次賞与の支給総額の上限は12億円とし、12億円を超える場合には、各人の支給率を全員の支給率の合計で除したものに12億円を乗じた金額をもって各人の年次賞与とします。なお、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスすなわち「損失」の場合は、年次賞与を0とします。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、業績等にかかる条件は定めておりませんが、在任中の株式保有を推進することで株主の皆様との利害共有を促し、中長期的な企業価値の向上に対して経営陣の意識づけを行うことを目的としております。当社は、譲渡制限付株式の付与から3年間の譲渡制限期間中、継続して、各業務執行取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、かかる譲渡制限期間が経過した日をもって、各業務執行取締役が保有する譲渡制限付株式の全部についての譲渡制限を解除します。但し、各業務執行取締役が死亡により退任した場合は、当該退任の直後の日の翌日をもって、各業務執行取締役の相続人が保有する譲渡制限付株式の全部についての譲渡制限を解除します。
また、当社は、各業務執行取締役が譲渡制限期間中に以下の各項のいずれかに該当した場合、譲渡制限付株式の全部を当然に無償で取得します。
・ 各業務執行取締役が禁固以上の刑に処せられた場合
・ 各業務執行取締役について、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
・ 各業務執行取締役が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
・ 各業務執行取締役が死亡した場合で各業務執行取締役に配偶者、子(養子を含む)、父母及び兄弟姉妹がいない場合
・ 各業務執行取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(但し、(i)退任と同時に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人に再任する場合、(ii)任期満了又は定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合、及び(iii)死亡により退任した場合を除く)
・ 各業務執行取締役において、当社又は当社の子会社の事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合(但し、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除く)
・ 各業務執行取締役において、法令、当社又は当社の子会社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約書に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合、その他譲渡制限付株式の全部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合
なお、PSUにつきましては、上記のとおり、2021年度の付与を見送ることとしております。
(4) 役員の報酬等に関する株主総会決議
2020年6月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、基本報酬枠は年額8億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、業績連動報酬枠は当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の10%以内(いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、基本報酬については取締役8名(監査等委員である取締役を除く。社内取締役5名、社外取締役3名)、業績連動報酬については取締役5名(社内取締役のみ)としております。また、同株主総会において、これらとは別枠で、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式報酬(年額1億20百万円以内かつ当社普通株式総数年12万株以内。譲渡制限期間は3年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間)及びPSU(70万株に交付時株価を乗じた額を上限とし、対象期間において当社普通株式総数35万株以内)の導入を決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、譲渡制限付株式報酬、PSUともに取締役5名(社内取締役のみ。但し、非常勤取締役を除く)としております。
2020年6月26日開催の第33期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億円以内とすることを決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、取締役4名(社内取締役1名、社外取締役3名)としております。
② 報酬実績と業績との関連性
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当社は、2020年6月26日開催の第33期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 当事業年度末日現在の取締役は8名であります。
3 賞与及び譲渡制限付株式報酬は会社法施行規則第98条の5第2号に定める業績連動報酬等に当たる報酬であります。
4 譲渡制限付株式報酬は会社法施行規則第98条の5第3号に定める非金銭報酬等に当たる報酬であります。
5 上記には、2020年6月26日に開催された第33期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(3) 最近事業年度の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標及び実績
(年次賞与)
最近事業年度の年次賞与に係る指標は、2020年度の親会社株主に帰属する当期純利益としており、その業績実績は132億73百万円でした。2020年度における各業務執行取締役への個別支給額は、かかる業績実績に基づき、予め定めた個別支給額の算式に沿って算定されております。
(注) 1 支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額は12億円とします。
3 上記算式に使用する親会社株主に帰属する当期純利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標)は、業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
(PSU)
最近事業年度のPSUは、2021年3月期業績目標を上回る成長に向けた経営陣のインセンティブ及び株主価値との連動性を高めることを狙いとし、2021年3月期の連結売上高及び連結営業利益に応じて業務執行取締役に支給される仕組みとしました。2021年3月期の連結売上高及び連結営業利益をKPIとした理由は、PSU導入時に掲げていた「avex group 成長戦略2020~未来志向型エンタテインメント企業へ~」の業績評価指標であったことが挙げられます。各KPIの目標値はかかる戦略にて定めた連結売上高2,500億円及び連結営業利益200億円に設定しており、これらの2021年3月期業績実績は、連結売上高815億27百万円、連結営業損失62億78百万円となりました。各業務執行取締役への個別支給額は、かかる業績実績に基づき、予め定めた個別支給額の算式に沿って算定し、0としております。
(4) 最近事業年度にかかる個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動状況
最近事業年度にかかる当社の取締役の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の審議は、2020年5月、2021年4月の計2回開催し、各回に委員長・委員の全員が出席し、出席率は100%でした。
2020年度にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議事項は、以下のとおりであり、取締役会に対する答申を行いました。
(2020年5月26日開催 報酬委員会)
・ 2020年度報酬方針及び報酬制度の全体像について
・ 3代表の2020年度報酬テーブルについて
・ 今後想定される主要な論点について
(2021年4月28日開催 報酬委員会)
・ 2020年度年次賞与の業績評価
・ 2017~2020年度PSUの業績評価
・ 2021年度役員報酬制度について
(5) 最近事業年度にかかる当社の取締役の個人別の報酬等の内容が当社の報酬等の決定方針に沿うものであると当社の取締役会が判断した理由
最近事業年度の当社の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の報酬委員会の審議を通じた答申を踏まえていることに加え、主に以下の理由により当社の取締役の個人別の報酬等の内容が当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると当社の取締役会は判断いたしました。
・ 基本報酬については、2020年6月26日開催の取締役会において役位別に決定した報酬テーブルに従って支給していること
・ 年次賞与及びPSUについては、予め定めた算式に従って算定された額を支給することを2021年5月13日開催の取締役会において決定しており、法人税法上の「業績連動給与」として損金算入による社外流出を抑制するものであること
・ 譲渡制限付株式報酬については、2020年6月26日開催の取締役会において役位別に決定した金銭報酬債権を支給していること
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 報酬等の決定方針の決定の方法
当社は、役員報酬制度を企業価値の向上をもたらす持続的成長のためのドライバーとして位置づけております。この観点から制度が正しく機能するよう、当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針を含む役員報酬制度の具体的な設計及び運用にかかる判断は、外部の客観的な視点を取り入れるため、独立社外取締役を委員長とし、ほかに独立社外取締役1名及び社内取締役1名の計3名により構成される報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定しております。
(2) 取締役の個人別の報酬等の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりであります。
(報酬の基本方針)
・ 株主等のステークホルダーに対し容易に理解され、また信頼を得られるよう、制度設計や運用における高い客観性や透明性の確保を重視し、支給額の根拠を明確に示して説明責任を十分に果たせるものであること。
・ 業績連動報酬を重視し、かつ株主の利益や企業価値を評価の主たる基礎とすることで、ペイ・フォー・パフォーマンス思想を強く打ち出せるものであること。
・ 常に創業者精神の発揮を促し、当社の持続的かつ非連続な成長を強く意識づけるものであること。
・ 当社の企業理念及びエンタテインメント業界の事業特性を十分に理解し、組織に対して明確なビジョンを示すことでメンバーの挑戦意欲を喚起し、組織全体を活性化することができる変革・推進のリーダーとなりうる人材を、社内外を問わず強く惹きつけるものであること。
・ 中長期的な事業拡大と企業価値の向上の実現に向けて、変革や組織の全体最適を強くリードする役割と整合的なもの。
・ 損金算入による社外流出の抑制など、可能な範囲において税効率に配慮したもの。
(報酬体系)
当社業務執行取締役に対する報酬制度は、基本報酬、単年度「親会社株主に帰属する当期純利益」のみに完全連動する年次賞与、株主の皆様との利害共有を目的とした譲渡制限付株式報酬並びに当社の中期経営計画の対象期間中の当社業績等の数値目標の達成度等に基づき交付する当社普通株式の数が変動するパフォーマンス・シェア・ユニット(以下、「PSU」という。)から構成されております。但し、2021年度は当社の中期戦略見極めのための期間と位置づけ、PSUの付与を見送ることとしております。
役員報酬の種類別報酬割合について、年次賞与の標準額(基準業績値である親会社株主に帰属する当期純利益50億円達成時の額)は基本報酬の6割とし、譲渡制限付株式報酬は単年度の付与価値は基本報酬の3割としております。
非業務執行取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみとしております。
なお、基本報酬は月次で支給しており、年次賞与及び譲渡制限付株式報酬は毎年一定の時期に支給しております。
(3) 業績連動報酬にかかる指標(KPI)、KPIの選定理由、支給額の決定方法
(年次賞与)
年次賞与は、毎期の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて業務執行取締役に支給されます。親会社株主に帰属する当期純利益をKPIとしている選定理由は、当社の株主の皆様に帰属する成果に対する業務執行取締役の責任を明確にすることで支給額の合理性をわかりやすく説明できることが挙げられます。なお、年次賞与については法人税法上の「業績連動給与」として設計することとしており、支給額の算定方法は、以下のとおりであります。
1 年次賞与の個別支給額
2022年3月期における各業務執行取締役への個別支給額の算定方法は、以下のとおりであります。
| 氏名 | 算式 | 支給率 |
| 松浦 勝人 | 親会社株主に帰属する当期純利益 × 2.52% | 2.52 |
| 黒岩 克巳 | 親会社株主に帰属する当期純利益 × 1.15% | 1.15 |
| 林 真司 | 親会社株主に帰属する当期純利益 × 1.01% | 1.01 |
(注) 1 支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額は12億円とします。
3 上記算式に使用する親会社株主に帰属する当期純利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標)は、業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
2 年次賞与の支給総額
年次賞与の支給総額の上限は12億円とし、12億円を超える場合には、各人の支給率を全員の支給率の合計で除したものに12億円を乗じた金額をもって各人の年次賞与とします。なお、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナスすなわち「損失」の場合は、年次賞与を0とします。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、業績等にかかる条件は定めておりませんが、在任中の株式保有を推進することで株主の皆様との利害共有を促し、中長期的な企業価値の向上に対して経営陣の意識づけを行うことを目的としております。当社は、譲渡制限付株式の付与から3年間の譲渡制限期間中、継続して、各業務執行取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、かかる譲渡制限期間が経過した日をもって、各業務執行取締役が保有する譲渡制限付株式の全部についての譲渡制限を解除します。但し、各業務執行取締役が死亡により退任した場合は、当該退任の直後の日の翌日をもって、各業務執行取締役の相続人が保有する譲渡制限付株式の全部についての譲渡制限を解除します。
また、当社は、各業務執行取締役が譲渡制限期間中に以下の各項のいずれかに該当した場合、譲渡制限付株式の全部を当然に無償で取得します。
・ 各業務執行取締役が禁固以上の刑に処せられた場合
・ 各業務執行取締役について、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
・ 各業務執行取締役が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
・ 各業務執行取締役が死亡した場合で各業務執行取締役に配偶者、子(養子を含む)、父母及び兄弟姉妹がいない場合
・ 各業務執行取締役が当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(但し、(i)退任と同時に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人に再任する場合、(ii)任期満了又は定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合、及び(iii)死亡により退任した場合を除く)
・ 各業務執行取締役において、当社又は当社の子会社の事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合(但し、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除く)
・ 各業務執行取締役において、法令、当社又は当社の子会社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約書に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合、その他譲渡制限付株式の全部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合
なお、PSUにつきましては、上記のとおり、2021年度の付与を見送ることとしております。
(4) 役員の報酬等に関する株主総会決議
2020年6月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、基本報酬枠は年額8億円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、業績連動報酬枠は当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の10%以内(いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、基本報酬については取締役8名(監査等委員である取締役を除く。社内取締役5名、社外取締役3名)、業績連動報酬については取締役5名(社内取締役のみ)としております。また、同株主総会において、これらとは別枠で、業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式報酬(年額1億20百万円以内かつ当社普通株式総数年12万株以内。譲渡制限期間は3年間から10年間までの間で当社取締役会が定める期間)及びPSU(70万株に交付時株価を乗じた額を上限とし、対象期間において当社普通株式総数35万株以内)の導入を決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、譲渡制限付株式報酬、PSUともに取締役5名(社内取締役のみ。但し、非常勤取締役を除く)としております。
2020年6月26日開催の第33期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億円以内とすることを決議されております。当該定時株主総会終結時点で対象となる員数は、取締役4名(社内取締役1名、社外取締役3名)としております。
② 報酬実績と業績との関連性
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 1,112 | 385 | 621 | 106 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4 | 4 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 5 |
(注) 1 当社は、2020年6月26日開催の第33期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2 当事業年度末日現在の取締役は8名であります。
3 賞与及び譲渡制限付株式報酬は会社法施行規則第98条の5第2号に定める業績連動報酬等に当たる報酬であります。
4 譲渡制限付株式報酬は会社法施行規則第98条の5第3号に定める非金銭報酬等に当たる報酬であります。
5 上記には、2020年6月26日に開催された第33期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。
(2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 松浦 勝人 | 593 | 取締役 | 提出会社 | 201 | 334 | 57 |
| 黒岩 克巳 | 274 | 取締役 | 提出会社 | 96 | 152 | 26 |
| 林 真司 | 240 | 取締役 | 提出会社 | 84 | 134 | 22 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(3) 最近事業年度の業績連動報酬に係る指標(KPI)の目標及び実績
(年次賞与)
最近事業年度の年次賞与に係る指標は、2020年度の親会社株主に帰属する当期純利益としており、その業績実績は132億73百万円でした。2020年度における各業務執行取締役への個別支給額は、かかる業績実績に基づき、予め定めた個別支給額の算式に沿って算定されております。
| 氏名 | 算式 |
| 松浦 勝人 | 132億73百万円 × 2.52% |
| 黒岩 克巳 | 132億73百万円 × 1.15% |
| 林 真司 | 132億73百万円 × 1.01% |
(注) 1 支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する確定額は12億円とします。
3 上記算式に使用する親会社株主に帰属する当期純利益(法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標)は、業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
(PSU)
最近事業年度のPSUは、2021年3月期業績目標を上回る成長に向けた経営陣のインセンティブ及び株主価値との連動性を高めることを狙いとし、2021年3月期の連結売上高及び連結営業利益に応じて業務執行取締役に支給される仕組みとしました。2021年3月期の連結売上高及び連結営業利益をKPIとした理由は、PSU導入時に掲げていた「avex group 成長戦略2020~未来志向型エンタテインメント企業へ~」の業績評価指標であったことが挙げられます。各KPIの目標値はかかる戦略にて定めた連結売上高2,500億円及び連結営業利益200億円に設定しており、これらの2021年3月期業績実績は、連結売上高815億27百万円、連結営業損失62億78百万円となりました。各業務執行取締役への個別支給額は、かかる業績実績に基づき、予め定めた個別支給額の算式に沿って算定し、0としております。
(4) 最近事業年度にかかる個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動状況
最近事業年度にかかる当社の取締役の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の審議は、2020年5月、2021年4月の計2回開催し、各回に委員長・委員の全員が出席し、出席率は100%でした。
2020年度にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議事項は、以下のとおりであり、取締役会に対する答申を行いました。
(2020年5月26日開催 報酬委員会)
・ 2020年度報酬方針及び報酬制度の全体像について
・ 3代表の2020年度報酬テーブルについて
・ 今後想定される主要な論点について
(2021年4月28日開催 報酬委員会)
・ 2020年度年次賞与の業績評価
・ 2017~2020年度PSUの業績評価
・ 2021年度役員報酬制度について
(5) 最近事業年度にかかる当社の取締役の個人別の報酬等の内容が当社の報酬等の決定方針に沿うものであると当社の取締役会が判断した理由
最近事業年度の当社の取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の報酬委員会の審議を通じた答申を踏まえていることに加え、主に以下の理由により当社の取締役の個人別の報酬等の内容が当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると当社の取締役会は判断いたしました。
・ 基本報酬については、2020年6月26日開催の取締役会において役位別に決定した報酬テーブルに従って支給していること
・ 年次賞与及びPSUについては、予め定めた算式に従って算定された額を支給することを2021年5月13日開催の取締役会において決定しており、法人税法上の「業績連動給与」として損金算入による社外流出を抑制するものであること
・ 譲渡制限付株式報酬については、2020年6月26日開催の取締役会において役位別に決定した金銭報酬債権を支給していること