四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
(アジア地域における組織再編及び再編に伴う子会社の設立)
当社は、平成28年1月20日開催の取締役会において、アジア地域における組織再編及び再編に伴う子会社の設立を決議いたしました。
1.目的
現在、当社の子会社であるBANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.(以下「現BNA」という。)が、トイホビー事業会社と持株会社の2つの機能を持つ事業持株会社としてアジア地域を統括していますが、事業会社機能と持株会社機能を明確に分離し、さらなるグループ内連携の促進とアジア地域における事業拡大を図るための組織再編を実施いたします。
具体的には、新たに現BNAの子会社として「BANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.」(以下「新BNA」という。)を設立し、現BNAから新BNAにトイホビー事業を移管します。あわせて純粋持株会社となる現BNAの名称を、「BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.」に変更いたします。
2.純粋持株会社となる会社の概要
(1)名称 BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.(現BNAからの名称変更)
(2)事業の内容 アジア地域における純粋持株会社
(3)資本金 103百万HK$
(4)稼働日 平成28年4月1日(予定)
(5)持分比率 当社100.0%
3.新設子会社の概要
(1)名称 BANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.
(2)事業の内容 アジア地域におけるトイホビー事業
(3)資本金 253百万HK$(予定)
(4)設立日 平成28年3月1日(予定)
(5)持分比率 現BNA100.0%
4.共通支配下の取引等
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業内容
現BNAのアジア地域におけるトイホビー事業
② 企業結合日
平成28年3月(予定)
③ 企業結合の法的形式
現BNAのトイホビー事業に係る資産及び負債、人員等を移管し、新BNAは対価として現BNAに株式を交付する。
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
(アジア地域における組織再編及び再編に伴う子会社の設立)
当社は、平成28年1月20日開催の取締役会において、アジア地域における組織再編及び再編に伴う子会社の設立を決議いたしました。
1.目的
現在、当社の子会社であるBANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.(以下「現BNA」という。)が、トイホビー事業会社と持株会社の2つの機能を持つ事業持株会社としてアジア地域を統括していますが、事業会社機能と持株会社機能を明確に分離し、さらなるグループ内連携の促進とアジア地域における事業拡大を図るための組織再編を実施いたします。
具体的には、新たに現BNAの子会社として「BANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.」(以下「新BNA」という。)を設立し、現BNAから新BNAにトイホビー事業を移管します。あわせて純粋持株会社となる現BNAの名称を、「BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.」に変更いたします。
2.純粋持株会社となる会社の概要
(1)名称 BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.(現BNAからの名称変更)
(2)事業の内容 アジア地域における純粋持株会社
(3)資本金 103百万HK$
(4)稼働日 平成28年4月1日(予定)
(5)持分比率 当社100.0%
3.新設子会社の概要
(1)名称 BANDAI NAMCO ASIA CO., LTD.
(2)事業の内容 アジア地域におけるトイホビー事業
(3)資本金 253百万HK$(予定)
(4)設立日 平成28年3月1日(予定)
(5)持分比率 現BNA100.0%
4.共通支配下の取引等
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業内容
現BNAのアジア地域におけるトイホビー事業
② 企業結合日
平成28年3月(予定)
③ 企業結合の法的形式
現BNAのトイホビー事業に係る資産及び負債、人員等を移管し、新BNAは対価として現BNAに株式を交付する。
(2)実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。