有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
29 繰延税金および法人所得税費用
(1)繰延税金
① 繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、次のとおりであります。
② 繰延税金資産および繰延税金負債の増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の増減内容は、次のとおりであります。
(注)前連結会計年度における「その他」には、売却目的保有への振替による繰延税金資産および繰延税金負債の減少が含まれております。
③ 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金
連結財政状態計算書において、繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金(繰越期限別内訳)は、次のとおりであります。
④ 繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る一時差異
前連結会計年度末および当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異は、ありません。
(2)法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
(注)1.従前は未認識であった税務上の欠損金または過去の期間の一時差異から生じた便益のうち、当期税金費用の減額のために使用した額は、当連結会計年度においては、197百万円であり、当期税金費用に含めております。前連結会計年度においては、対象がありません。
2.繰延税金費用の主なタイプ別内訳は、前連結会計年度はリース負債1,082百万円および使用権資産△1,032百万円、当連結会計年度はリース負債1,150百万円および使用権資産△1,182百万円であります。
② 法定実効税率の調整
法定実効税率と法人所得税費用の負担率との調整表は、次のとおりであります。
前連結会計年度および当連結会計年度における法定実効税率は、日本における法人税、住民税及び事業税に基づき、それぞれ30.6%および30.6%と算定しております。
(3)グローバル・ミニマム課税
経済協力開発機構(OECD)は、各国の法人所得税に最低税率15%を課すことを目的としたグローバル・ミニマム課税に関するモデルルール(いわゆる第2の柱)を公表しています。
当社グループは、グローバル・ミニマム課税(適格国内ミニマムトップアップ課税を含む)を制定または実質的に制定された法域において事業を展開しております。制度対象となる構成事業体の財務諸表等に基づき、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税の影響について評価した結果、重要な影響はないと判断しております。
なお、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」において規定されているグローバル・ミニマム課税に関連する繰延税金資産および繰延税金負債の認識および開示に関する一時的な例外措置を適用しております。このため、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債は認識しておらず、関連する情報の開示も行っておりません。
(1)繰延税金
① 繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度末 (2025年3月31日) | 当連結会計年度末 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,650 | 1,585 |
| リース負債 | 7,331 | 8,481 |
| 未払賞与 | 2,605 | 3,303 |
| 損失評価引当金 | 672 | 731 |
| 棚卸資産 | 1,003 | 924 |
| 減損損失 | 8 | 7 |
| その他の投資 | 1,519 | 1,594 |
| ゴルフ会員権 | 114 | 114 |
| 繰越欠損金 | 664 | 651 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 98 | - |
| その他 | 5,101 | 5,115 |
| 繰延税金資産合計 | 20,771 | 22,510 |
| 繰延税金負債との相殺 | △19,649 | △21,264 |
| 繰延税金資産計上額 | 1,122 | 1,245 |
| 繰延税金負債 | ||
| 使用権資産 | △7,263 | △8,445 |
| 子会社等の留保利益金 | △840 | △954 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する金融資産 | △5,391 | △7,558 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | - | △682 |
| 無形資産 | △7,432 | △8,977 |
| その他 | △2,029 | △2,234 |
| 繰延税金負債合計 | △22,956 | △28,853 |
| 繰延税金資産との相殺 | 19,649 | 21,264 |
| 繰延税金負債計上額 | △3,307 | △7,588 |
| 繰延税金資産または負債(△)の純額 | △2,185 | △6,342 |
② 繰延税金資産および繰延税金負債の増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の増減内容は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産または負債(△)の純額の期首残高 | △8,438 | △2,185 |
| 繰延税金費用 | 2,410 | 1,158 |
| その他の包括利益に係る法人所得税 | 3,654 | △3,128 |
| 企業結合による取得 | 110 | △1,936 |
| その他 | 77 | △250 |
| 繰延税金資産または負債(△)の純額の期末残高 | △2,185 | △6,342 |
(注)前連結会計年度における「その他」には、売却目的保有への振替による繰延税金資産および繰延税金負債の減少が含まれております。
③ 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金
連結財政状態計算書において、繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金(繰越期限別内訳)は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度末 (2025年3月31日) | 当連結会計年度末 (2026年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 9,160 | 9,673 |
| 税務上の繰越欠損金 | ||
| 繰越期限1年以内 | 244 | 426 |
| 繰越期限1年超5年以内 | 7,167 | 9,115 |
| 繰越期限5年超10年以内 | 3,363 | 1,658 |
| 繰越期限10年超 | 1,147 | 1,285 |
| 税務上の繰越欠損金合計 | 11,924 | 12,485 |
④ 繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る一時差異
前連結会計年度末および当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異は、ありません。
(2)法人所得税費用
① 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 当期税金費用(注)1 | △14,205 | △15,066 |
| 繰延税金費用(注)2 | ||
| 一時差異等の発生と解消 | 1,225 | 716 |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価 | 1,105 | 317 |
| 税率の変更 | 79 | 124 |
| 繰延税金費用合計 | 2,410 | 1,158 |
| 法人所得税費用合計 | △11,795 | △13,907 |
(注)1.従前は未認識であった税務上の欠損金または過去の期間の一時差異から生じた便益のうち、当期税金費用の減額のために使用した額は、当連結会計年度においては、197百万円であり、当期税金費用に含めております。前連結会計年度においては、対象がありません。
2.繰延税金費用の主なタイプ別内訳は、前連結会計年度はリース負債1,082百万円および使用権資産△1,032百万円、当連結会計年度はリース負債1,150百万円および使用権資産△1,182百万円であります。
② 法定実効税率の調整
法定実効税率と法人所得税費用の負担率との調整表は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に算入されない項目 | △0.4% | 0.8% |
| 繰延税金資産の回収可能性の評価による影響 | △2.9% | △0.7% |
| 税率差異による影響額 | 1.6% | 1.3% |
| 税率の変更による影響 | △0.2% | △0.3% |
| 持分法による投資損益 | △0.0% | △1.0% |
| その他 | 2.2% | △1.2% |
| 法人所得税費用の負担率 | 30.8% | 29.5% |
前連結会計年度および当連結会計年度における法定実効税率は、日本における法人税、住民税及び事業税に基づき、それぞれ30.6%および30.6%と算定しております。
(3)グローバル・ミニマム課税
経済協力開発機構(OECD)は、各国の法人所得税に最低税率15%を課すことを目的としたグローバル・ミニマム課税に関するモデルルール(いわゆる第2の柱)を公表しています。
当社グループは、グローバル・ミニマム課税(適格国内ミニマムトップアップ課税を含む)を制定または実質的に制定された法域において事業を展開しております。制度対象となる構成事業体の財務諸表等に基づき、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税の影響について評価した結果、重要な影響はないと判断しております。
なお、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」において規定されているグローバル・ミニマム課税に関連する繰延税金資産および繰延税金負債の認識および開示に関する一時的な例外措置を適用しております。このため、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債は認識しておらず、関連する情報の開示も行っておりません。