四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,500,000,000 |
計 | 2,500,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2014年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2014年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,796,514,127 | 1,796,514,127 | 東京、名古屋 (以上各市場第一部)、 札幌、福岡 各証券取引所 | 単元株式数は 100株です。 |
計 | 1,796,514,127 | 1,796,514,127 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
(注)1. 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株
式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整の結
果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2. 相続人による権利行使
新株予約権者につき死亡などの理由で相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者につき死亡などの理由で相続が開始された場合であっても、新株予約権の再度の相続は認めない。
3. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年
経過した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権者は、株価条件(詳細文末の通り)として、割当日から3年間の当社株価成長率がTOPIX(東証
株価指数)成長率と同じか、又は上回った場合のみ、割り当てられた新株予約権を全て行使することがで
き、当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、その度合いに応じ、割り当てられた募集新株予約
権の一部しか行使することができない。
(3)上記の新株予約権の行使期間にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承
認された場合には、当該承認決議がなされた日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使することができ
るものとする。ただし、下記(注)4.に従い新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場
合を除く。
(4)新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は監査役としての在任期間中に、違法若しくは不正な職務執
行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社
は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この
場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以
上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再
編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転
計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
<株価条件の詳細>①当社株価成長率*1)がTOPIX(東証株価指数)成長率*2)と同じ、又は上回った場合、付与された新株予約
権を全て行使できる。
②当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部*3)しか行使出来ない。
*1)割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。
A:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B:新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
C:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
当社株価成長率=(A+B)÷C
*2)割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
D:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
TOPIX成長率=D÷E
*3)行使できる新株予約権の個数=付与された新株予約権の個数×(当社株価成長率÷TOPIX成長率)
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
2014年7月4日開催の取締役会決議に基づくストックオプション(株価条件付株式報酬型ストックオプション)
決議年月日 | 2014年7月4日 |
新株予約権の数 | 2,574個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株です。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 257,400株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) | 1円 |
新株予約権の行使期間 | 2017年7月28日から 2044年7月27日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格1円 資本組入額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
新株予約権行使の条件 | (注)2、3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1. 募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株
式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。調整の結
果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
2. 相続人による権利行使
新株予約権者につき死亡などの理由で相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」という。)に限り新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者につき死亡などの理由で相続が開始された場合であっても、新株予約権の再度の相続は認めない。
3. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年
経過した場合には、以降、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権者は、株価条件(詳細文末の通り)として、割当日から3年間の当社株価成長率がTOPIX(東証
株価指数)成長率と同じか、又は上回った場合のみ、割り当てられた新株予約権を全て行使することがで
き、当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合には、その度合いに応じ、割り当てられた募集新株予約
権の一部しか行使することができない。
(3)上記の新株予約権の行使期間にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承
認された場合には、当該承認決議がなされた日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使することができ
るものとする。ただし、下記(注)4.に従い新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場
合を除く。
(4)新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は監査役としての在任期間中に、違法若しくは不正な職務執
行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社
は取締役会の決議によって、当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この
場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以
上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において
残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合に
つき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再
編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転
計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.の取り決めに準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
<株価条件の詳細>①当社株価成長率*1)がTOPIX(東証株価指数)成長率*2)と同じ、又は上回った場合、付与された新株予約
権を全て行使できる。
②当社株価成長率がTOPIX成長率を下回った場合、付与された新株予約権の内の一部*3)しか行使出来ない。
*1)割当日から権利行使期間開始日までの3年間の当社株価成長率で、以下の式で算出。
A:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
B:新株予約権の割当日以後、権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
C:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
当社株価成長率=(A+B)÷C
*2)割当日から権利行使期間開始日までの3年間のTOPIX成長率で、以下の式で算出。
D:権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
E:新株予約権割当日の属する月の直前3か月の各日の東京証券取引所におけるTOPIXの終値平均値
TOPIX成長率=D÷E
*3)行使できる新株予約権の個数=付与された新株予約権の個数×(当社株価成長率÷TOPIX成長率)
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2014年7月1日~ 2014年9月30日 | - | 1,796,514 | - | 341,481 | - | 367,758 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数「普通株式1,791,321,100株」及び議決権の数「17,913,211個」には(株)証券保管振替機構名義の株式17単元(1,700株)及び、この株式に係る議決権17個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の株式数「普通株式1,334,527株」には、当社所有の単元未満自己保有株式36株、単元未満相互保有株式50株及び単元未満(株)証券保管振替機構名義株式15株を含みます。
2014年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,737,800 | - | - |
(相互保有株式) 普通株式 120,700 | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,791,321,100 | 17,913,211 | - |
単元未満株式 | 普通株式 1,334,527 | - | 一単元(100株) 未満の株式 |
発行済株式総数 | 1,796,514,127 | - | - |
総株主の議決権 | - | 17,913,211 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数「普通株式1,791,321,100株」及び議決権の数「17,913,211個」には(株)証券保管振替機構名義の株式17単元(1,700株)及び、この株式に係る議決権17個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の株式数「普通株式1,334,527株」には、当社所有の単元未満自己保有株式36株、単元未満相互保有株式50株及び単元未満(株)証券保管振替機構名義株式15株を含みます。
自己株式等
②【自己株式等】
2014年9月30日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
三井物産㈱ | 千代田区大手町1-2-1 | 3,737,800 | - | 3,737,800 | 0.20 |
(相互保有株式) | |||||
日本配合飼料㈱ | 横浜市神奈川区守屋町 3-9-13 | 120,700 | - | 120,700 | 0.00 |
計 | - | 3,858,500 | - | 3,858,500 | 0.21 |