有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
当社は、株主に対する利益還元を一層重視し、株主還元をより明確な形で実施していく観点から、配当金額と自己株式取得金額をあわせた株主総還元額を基準とし、総還元性向(*)30~35%程度を目安として、あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額などを考慮し、総合的な判断により決定することとしております。
(*)総還元性向=(配当金額+自己株式取得額)÷連結純利益×100
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)1.2019年11月6日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額1,215百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金2百万円が含まれております。
2.2020年5月22日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額1,996百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金3百万円が含まれております。
(*)総還元性向=(配当金額+自己株式取得額)÷連結純利益×100
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年11月6日 | 普通株式 | 1,215 | 20.00 | 2019年9月30日 | 2019年12月2日 | 利益剰余金 |
| 取締役会(注)1 | ||||||
| 2020年5月22日 | 普通株式 | 1,996 | 33.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月9日 | 利益剰余金 |
| 取締役会(注)2 |
(注)1.2019年11月6日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額1,215百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金2百万円が含まれております。
2.2020年5月22日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額1,996百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金3百万円が含まれております。