訂正有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
33 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した適用税率は前期31.0%及び当期31.0%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されます。
2017年12月22日に、米国において税制改革法が成立しました。当該税制改革法により、当社の米国関係会社に適用される連邦法人税率は、前期は31.55%に、当期は21.0%に引き下げられております。
当社は、前期において、連邦法人税率の引き下げに伴う米国関係会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の再測定による法人所得税費用の減額を含む当該税制改革法の成立による影響21,245百万円を認識しております。
適用税率と、連結包括利益計算書における平均実効税率との差異要因は次のとおりであります。
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
前期 (自2017年4月 1日 至2018年3月31日) (百万円) | 当期 (自2018年4月 1日 至2019年3月31日) (百万円) | |
当期 | 79,325 | 77,859 |
繰延 | △940 | △11,629 |
合計 | 78,385 | 66,230 |
当社は、主に法人税、住民税及び損金算入される事業税を課されており、これらを基礎として計算した適用税率は前期31.0%及び当期31.0%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されます。
2017年12月22日に、米国において税制改革法が成立しました。当該税制改革法により、当社の米国関係会社に適用される連邦法人税率は、前期は31.55%に、当期は21.0%に引き下げられております。
当社は、前期において、連邦法人税率の引き下げに伴う米国関係会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の再測定による法人所得税費用の減額を含む当該税制改革法の成立による影響21,245百万円を認識しております。
適用税率と、連結包括利益計算書における平均実効税率との差異要因は次のとおりであります。
前期 (自2017年4月 1日 至2018年3月31日) (%) | 当期 (自2018年4月 1日 至2019年3月31日) (%) | |
適用税率 | 31.0 | 31.0 |
持分法適用会社による影響 | △13.4 | △6.5 |
課税所得計算上減算されない費用による影響 | 1.0 | 1.0 |
海外子会社の適用税率との差異 | 1.7 | △1.4 |
繰延税金資産の回収可能性の判断の変更 | 2.5 | △3.6 |
その他 | △3.8 | △4.1 |
平均実効税率 | 19.0 | 16.4 |