訂正有価証券報告書
1. 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)の早期適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識する方法に変更しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
また、「収益認識に関する会計基準」の適用時の経過措置として認められている方法のうち、適用による累積的影響を当年度期首の利益剰余金の残高の修正として認識する方法を採用していますが、当該影響額に重要性はありません。また、同基準を当年度より適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を「売上高」及び「売上原価」から「収益」及び「原価」に変更しています。
当年度の損益計算書における「収益」及び「原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ2.9兆円減少しています。これは、「売上高」は財又はサービスの移転の対価を総額で表示するのに対し、「収益認識に関する会計基準」においては財又はサービスを当社が自ら提供する履行義務を負う際は、本人と判定され、当該財又はサービスの提供と引き換えに企業が権利を得ると見込む対価の総額を収益と認識し、一方で、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように当社が手配する履行義務を負う際は、代理人と判定され、手数料相当又は対価の純額を収益として認識することによるものです。「当期純利益」を含む当年度のその他の項目に重要な影響はありません。
2.「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の適用
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当年度期首から適用し、子会社株式に係る将来加算一時差異のうち、予想可能な将来の期間に売却等一時差異実現の見込まれる意思決定を行っていないものは、繰延税金負債の計上を行わない方針としています。当該会計方針の変更は前年度より遡及適用されていますが、財務諸表にあたえる影響は軽微です。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)の早期適用に伴い、以下の5ステップアプローチに基づき収益を認識する方法に変更しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
また、「収益認識に関する会計基準」の適用時の経過措置として認められている方法のうち、適用による累積的影響を当年度期首の利益剰余金の残高の修正として認識する方法を採用していますが、当該影響額に重要性はありません。また、同基準を当年度より適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を「売上高」及び「売上原価」から「収益」及び「原価」に変更しています。
当年度の損益計算書における「収益」及び「原価」は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、それぞれ2.9兆円減少しています。これは、「売上高」は財又はサービスの移転の対価を総額で表示するのに対し、「収益認識に関する会計基準」においては財又はサービスを当社が自ら提供する履行義務を負う際は、本人と判定され、当該財又はサービスの提供と引き換えに企業が権利を得ると見込む対価の総額を収益と認識し、一方で、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように当社が手配する履行義務を負う際は、代理人と判定され、手数料相当又は対価の純額を収益として認識することによるものです。「当期純利益」を含む当年度のその他の項目に重要な影響はありません。
2.「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の適用
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当年度期首から適用し、子会社株式に係る将来加算一時差異のうち、予想可能な将来の期間に売却等一時差異実現の見込まれる意思決定を行っていないものは、繰延税金負債の計上を行わない方針としています。当該会計方針の変更は前年度より遡及適用されていますが、財務諸表にあたえる影響は軽微です。