有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から33.06%に変更されております。また、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から32.26%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.62%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 4,241千円 | 2,710千円 |
| 未払事業税 | 9,439 | 10,629 |
| 未払法定福利費 | 570 | 363 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,713 | 36,435 |
| 退職給付引当金 | 1,186 | 978 |
| 関係会社株式評価損 | - | 294,333 |
| 関係会社出資金評価損 | 34,758 | 50,610 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 18 |
| その他 | 294 | 238 |
| 繰延税金資産小計 | 85,203 | 396,319 |
| 評価性引当額 | - | 344,944 |
| 繰延税金資産合計 | 85,203 | 51,375 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 459 | - |
| 繰延税金負債合計 | 459 | - |
| 繰延税金資産純額 | 84,743 | 51,375 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 1.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △28.4 | △67.0 |
| 評価性引当額の増減 | - | 66.2 |
| 従持信託からの残余財産分配金の損金算入 | - | △14.0 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.1 | 7.9 |
| 役員賞与引当金 | 0.4 | 1.0 |
| 株式報酬費用 | 1.3 | 1.8 |
| その他 | △2.1 | 1.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.8 | 34.4 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から33.06%に変更されております。また、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から32.26%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度および平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.62%に変更されております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。