有価証券報告書-第56期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,293千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成28年3月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月21に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%にそれぞれ変更となる見込みです。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が11,265千円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 53,171千円 | 54,273千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,399 | 26,839 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 20,519 | 62,919 | |
| 減損損失 | 39,715 | 39,715 | |
| 減価償却超過額 | 6,049 | 4,740 | |
| 未払事業税 | 12,408 | 9,426 | |
| 未払社会保険料 | 10,355 | 8,549 | |
| 未払賞与 | 18,436 | 9,961 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 26,600 | 24,920 | |
| その他 | 690 | 626 | |
| 繰延税金資産小計 | 212,346 | 241,971 | |
| 評価性引当額 | △54,506 | △57,299 | |
| 繰延税金資産合計 | 157,840 | 184,672 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 9,727 | 13,712 | |
| 繰延税金負債合計 | 9,727 | 13,712 | |
| 繰延税金資産の純額 | 148,113 | 170,960 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月20日) | 当事業年度 (平成27年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 7.9 | 4.5 | |
| 住民税均等割 | 4.5 | 5.4 | |
| 税率変更による期末繰延資産の減額修正 | - | 2.8 | |
| 評価性引当額 | △1.9 | 1.8 | |
| その他 | 0.9 | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.4 | 52.3 |
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,293千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成28年3月21日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月21に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%にそれぞれ変更となる見込みです。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が11,265千円減少し、法人税等調整額が同額増加する見込みです。