有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/22 15:00
【資料】
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【項目】
103項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
① 普通株式
2018年7月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
---4--5054-
所有株式数(単元)---38,400--441,592479,9921,267
所有株式数の割合(%)---8.0--92.0100.0-

(注)1 2018年7月31日現在の自己株式29,587,502株は、「個人その他」に295,875単元を、「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。なお、2018年8月22日付で普通株式11,800,502株の自己株式消却を行っております。
2 2018年6月15日開催の定時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
② 優先株式
2018年7月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
------11-
所有株式数(単元)------81,19681,196-
所有株式数の割合(%)------100.0100.0-

(注) 2018年6月15日開催の定時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式192,000,000
優先株式16,400,000
208,400,000

(注)2018年6月15日開催の定時株主総会の決議により、2018年7月12日付で株式併合に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は2018年3月期末より291,600,000株減少し、208,400,000株となっております。また、普通株式に係る発行可能種類株式総数は2018年3月期末より178,000,000株減少し、192,000,000株となり、優先株式に係る発行可能種類株式総数は2018年3月期末より113,600,000株減少し、16,400,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
2018年7月31日現在
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式48,000,467非上場・完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
・1単元の株式数は、100株であります。
優先株式8,119,600非上場・1単元の株式数は、100株であります。
(注)4
56,120,067--

(注)1 当社は、2018年6月29日付で優先株式40,616,860株の自己株式消却、2018年7月3日付で普通株式69株の自己株式消却を行っております。また、2018年6月15日開催の定時株主総会の決議により、2018年7月12日付で当社が発行する普通株式及び優先株式について、それぞれ5株を1株とする株式併合を行っております。これらにより発行済株式総数は2018年3月期末より265,097,197株減少し、56,120,067株となっております。また、普通株式に係る発行済株式総数は2018年3月期末より192,001,937株減少し、48,000,467株となり、優先株式に係る発行済株式総数は2018年3月期末より73,095,260株減少し、8,119,600株となっております。
2 当社は、2018年8月22日付で普通株式11,800,502株の自己株式消却を行っております。これにより、本書提出日現在の普通株式に係る発行済株式総数は36,199,965株、本書提出日現在の発行済株式総数は44,319,565株となっております。
3 2018年6月15日開催の定時株主総会の決議により、2018年6月15日付で当社が発行する普通株式及び優先株式について、1単元を100株とする単元株式制度を採用しております。
4 優先株式の内容は次のとおりであります。
(譲渡制限)
優先株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会による承認を要する。
(優先配当金)
1 当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、優先株式1株につき第2項に定める額の剰余金(以下「優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、優先配当金の全部又は一部の配当(第3項に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が既に行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
2 優先配当金の額は、①2014年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする優先配当金の額は、1株につき、4円、②2015年から2018年3月31日に終了する各事業年度に属する日を基準日とする優先配当金の額は、1株につき、8円、③2019年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする優先配当金の額は、1株につき、40円(但し、2018年7月12日(以下、「本株式併合効力発生日」という。)以前の日を基準日として行われる配当については、1株につき8円とする。)、④2020年以降の毎年3月31日に終了する各事業年度に属する日を基準日とする優先配当金の額は、1株につき、90円とする。
3 ある事業年度に属する日を基準日として、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)の額の合計額が当該事業年度にかかる優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。なお、本株式併合効力発生日までの累積未払優先配当金の額は、本株式併合効力発生日の直前における1株あたりの累積未払優先配当金に5を乗じた額を用いてこれを計算する。)については、優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う。
4 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金を配当しない。
(残余財産の分配)
1 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、(金銭を対価とする取得請求権)に定める基準価額を支払う。なお、残余財産の分配の場合は(金銭を対価とする取得請求権)に定める基準価額の計算における「取得日」を「残余財産の分配が行われる日」と読み替えて、基準価額を計算する。
2 優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、第1項に定めるほか残余財産の分配を行わない。
(議決権)
優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)
1 当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
2 当社は、優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(金銭を対価とする取得請求権)
1 優先株主は、当社に対し、2013年9月27日以降、いつでも優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、次に定めるところにより、当該請求の効力が生ずる日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生ずる日に、優先株式の全部又は一部の取得を行うものとする(以下当該取得を行う日を「取得日」という。)。ただし、分配可能額を超えて優先株主から取得請求があった場合、取得すべき優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。なお、本条の規定に従い優先株主に交付される金銭の総額に1円に満たない端数があるときは、これを切り上げる。
※なお、当社及び優先株主は、2006年8月25日付で[優先株主による当社に対する投資後の当社の運営等に関する事項について]投資契約(その後の変更・修正を含み、以下「本投資契約」という。)を締結しており、本投資契約において、優先株主は、2019年3月31日(同日が営業日でない場合は、その翌営業日。)の前日(同日を含む。)までの間、当社が事前に書面により承諾する場合又は当社が本投資契約に定める義務に重要な点において違反した場合等一定の場合を除き、上記の金銭を対価とする優先株式の取得請求をすることができないこととされています。
2 優先株式1株あたりの取得価額(以下「基準価額」という。)は、次の各号に定めるところに従って計算される。
(1)2013年9月27日(以下「第1計算基準日」という。)以降2017年3月30日(同日が営業日でないときは、その翌営業日。以下「2017年計算基準日」という。)までの日(同日を含む。)が取得日である場合における基準価額は、次の算式に従って計算される。なお、以下、「営業日」とは、銀行法(1981年法律第59号、その後の改正を含む。)に従い日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう(以下同じ。)。
(基本取得価額算式)
基本取得価額=1,000×(1+0.04)m×(1+0.04)n
基本取得価額算式における「m」は、(a)第1計算基準日からその1年後の応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、第1計算基準日から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。「直前応当日」とは、毎年の第1計算基準日に応当する日(以下「計算基準日応当日」という。)のうち、取得日の直前の計算基準日応当日をいう(取得日が計算基準日応当日と同じ日である場合には、取得日を直前応当日とする。)。
基本取得価額算式における「n」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には第1計算基準日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
ただし、取得日(同日を含む。)までの間に優先配当金(累積未払優先配当金を含む。以下本条において同じ。)が支払われた場合(本号において、当該取得日までの間に支払済みの優先配当金を「支払済優先配当金」といい、本株式併合効力発生日までに支払済みの優先配当金については、1株について支払われた優先配当金に5を乗じた額を用いてこれを計算するものとする。)には、基準価額は、次の算式に従って計算される価額を基本取得価額から控除して調整される。優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、支払済優先配当金のそれぞれにつき、控除価額を計算し、控除する。
(控除価額算式)
控除価額=支払済優先配当金×(1+0.04)x×(1+0.04)y
控除価額算式における「x」は、(a)支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌年の計算基準日応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。直前応当日は、基本取得価額算式における直前応当日と同じとする。
控除価額算式における「y」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる。)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数(ただし、当該計算基準日応当日以前の日が取得日である場合には零とする。)とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
(2)2017年計算基準日の翌日以降2019年3月30日(同日が営業日でないときは、その翌営業日。以下「第2計算基準日」という。)までの日(同日を含む。)が取得日である場合における基準価額は、次の算式に従って計算される。
(2017年基本取得価額算式)
2017年基本取得価額=2017年計算基準日取得価額×(1+0.058)p×(1+0.058)q
「2017年計算基準日取得価額」とは、2017年計算基準日を取得日とした場合に第(1)号に従って算定される取得価額をいう。
2017年基本取得価額算式における「p」は、(a)2017年計算基準日からその1年後の応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、2017年計算基準日から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。「直前応当日」とは、毎年の2017年計算基準日に応当する日(以下「計算基準日応当日」という。)のうち、取得日の直前の計算基準日応当日をいう(取得日が計算基準日応当日と同じ日である場合には、取得日を直前応当日とする。)。
2017年基本取得価額算式における「q」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には2017年計算基準日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
ただし、2017年計算基準日の翌日から取得日(同日を含む。)までの間に優先配当金が支払われた場合(本号において、当該取得日までの間に支払済みの優先配当金を「支払済優先配当金」といい、本株式併合効力発生日までに支払済みの優先配当金については、1株について支払われた優先配当金に5を乗じた額を用いてこれを計算するものとする。)には、基準価額は、次の算式に従って計算される価額を2017年基本取得価額から控除して調整される。優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、支払済優先配当金のそれぞれにつき、控除価額を計算し、控除する。
(2017年控除価額算式)
2017年控除価額=支払済優先配当金×(1+0.058)r×(1+0.058)s
2017年控除価額算式における「r」は、(a)支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌年の計算基準日応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。直前応当日は、2017年基本取得価額算式における直前応当日と同じとする。
2017年控除価額算式における「s」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる。)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数(ただし、当該計算基準日応当日以前の日が取得日である場合には零とする。)とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
(3)第2計算基準日の翌日以降の日が取得日である場合における基準価額は、次の算式に従って計算される。
(第2基本取得価額算式)
第2基本取得価額=第2計算基準日取得価額×(1+0.09)t×(1+0.09)u
「第2計算基準日取得価額」とは、第2計算基準日を取得日とした場合に第(2)号に従って算定される取得価額をいう。
第2基本取得価額算式における「t」は、(a)第2計算基準日からその1年後の応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、第2計算基準日から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。「直前応当日」とは、毎年の第2計算基準日に応当する日(以下「計算基準日応当日」という。)のうち、取得日の直前の計算基準日応当日をいう(取得日が計算基準日応当日と同じ日である場合には、取得日を直前応当日とする。)。
第2基本取得価額算式における「u」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には第2計算基準日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
ただし、第2計算基準日の翌日から取得日(同日を含む。)までの間に優先配当金が支払われた場合(本号において、当該取得日までの間に支払済みの優先配当金を「支払済優先配当金」という。)には、基準価額は、次の算式に従って計算される価額を第2基本取得価額から控除して調整される。優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、支払済優先配当金のそれぞれにつき、控除価額を計算し、控除する。
(第2控除価額算式)
第2控除価額=支払済優先配当金×(1+0.09)v×(1+0.09)w
第2控除価額算式における「v」は、(a)支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌年の計算基準日応当日の前日までの日が取得日である場合には零とし、また、(b)その後の日が取得日である場合には、支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)から直前応当日までの経過年数(正の整数)とする。直前応当日は、第2基本取得価額算式における直前応当日と同じとする。
第2控除価額算式における「w」は、「残余日数」(以下に定義する。)を365で除した数とする(小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り捨てる。)。「残余日数」とは、上記(a)の場合には支払済優先配当金を支払った日の直後に到来する計算基準日応当日(支払済優先配当金を支払った日が計算基準日応当日である場合には当該計算基準日応当日をいう。)の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数(ただし、当該計算基準日応当日以前の日が取得日である場合には零とする。)とし、また、上記(b)の場合には直前応当日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの実日数とする。
(金銭を対価とする取得条項)
1 当社は、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日の到来をもって、優先株主又は登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、金銭と引き換えに優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
2 優先株式1株あたりの取得価額は、(金銭を対価とする取得請求権)に定める基準価額と同額とする。
(会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無)
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(議決権を有しないこととしている理由)
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
(第2回新株予約権)
2017年6月12日定時株主総会、2017年6月19日取締役会決議
決議年月日2017年6月12日
付与対象者の区分及び人数(名)(注)1当社取締役 1
当社使用人 71
当社子会社取締役 25
当社子会社使用人 335
ワールド健康保険組合役職員 1
新株予約権の数(個)※448,375[436,750]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
※、(注)2
普通株式 4,483,750[873,500]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※、(注)330[150]
新株予約権の行使期間自 2020年7月1日 至 2022年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 30[150]
資本組入額 15[75]
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2018年7月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しております。なお、当社は、2018年6月15日開催の定時株主総会の決議により、2018年7月12日付で当社が発行する普通株式及び優先株式について、それぞれ5株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割、株式無償割当て又は併合の比率

上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員、並びに、ワールド健康保険組合の役職員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2018年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)390億円を超過し、430億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)430億円を超過し、460億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)460億円を超過し、490億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)490億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。
(第3回新株予約権)
2018年6月15日定時株主総会、2018年6月15日取締役会決議
決議年月日2018年6月15日
付与対象者の区分及び人数(名) (注)1当社使用人 22
当社子会社及び関連会社取締役 11
当社子会社及び関連会社使用人 100
新株予約権の数(個)77,250
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
※、(注)2
普通株式 772,500[154,500]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※、(注)330[150]
新株予約権の行使期間自 2020年7月1日 至 2022年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 30[150]
資本組入額 15[75]
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6

※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)には存在しておらず、本書提出日の前月末現在(2018年7月31日)における内容を記載しております。なお、当社は、2018年6月15日開催の定時株主総会の決議により、2018年7月12日付で当社が発行する普通株式及び優先株式について、それぞれ5株を1株とする株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、[ ]内に反映されております。
(注)1 取締役には、社外取締役を含んでおりません。
2 ① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割、株式無償割当て又は併合の比率
上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(ただし、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本①において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。
① (i) 当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割、株式無償割当て又は併合の比率

上記算式において、「株式無償割当ての比率」とは、上記2①に定めるものをいう。
(ⅱ) 調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。
② 上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、2020年3月31日までの間、継続して当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できない。ただし、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。
③ 本新株予約権者は、2019年3月期から2020年3月期までの各期末における売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した金額(以下「コア営業利益」という。)の累積額が下記に掲げる条件を達成した場合にのみ、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の総数に対して、それぞれ下記に定められた割合(以下「行使可能割合」という。)を乗じて算出される個数の本新株予約権を上限として、行使することができる。なお、行使可能割合を乗じて算出される個数に1個未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
2019年3月期から2020年3月期までのコア営業利益の累積額
(a)260億円を超過し、320億円以下の場合 行使可能割合:40%
(b)320億円を超過し、340億円以下の場合 行使可能割合:60%
(c)340億円を超過し、360億円以下の場合 行使可能割合:80%
(d)360億円を超過した場合 行使可能割合:100%
④ 上記③の規定にかかわらず、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期のコア営業利益が130億円を下回った場合、又は、2019年3月期から2020年3月期までのいずれかの期の親会社の所有者に帰属する当期利益が60億円を下回った場合には、本新株予約権を一切行使することができない。
⑤ コア営業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益の金額については、当社の有価証券報告書に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき、売上総利益、販売費若しくは一般管理費又は当期利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内で、別途参照すべき適正な指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定するものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(千株)
発行済株式総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2014年6月20日 (注)1-343,764△5,00013,010-109
2014年6月30日 (注)2△22,547321,217-13,010-109
2014年9月30日 (注)30321,217113,011-109
2018年6月26日 (注)4-321,217△7,0116,000-109
2018年6月29日 (注)5△40,617280,600-6,000-109
2018年7月3日 (注)6△0280,600-6,000-109
2018年7月12日 (注)7△224,48056,120-6,000-109
2018年8月22日 (注)8△11,80144,320-6,000-109

(注)1 分配可能額の充実を図るとともに、今後の資本政策に備えるため、その他資本剰余金への振り替えによる減少であります。この結果、資本金が5,000百万円減少(減資割合27.8%)しております。
2 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
3 2014年9月30日における合同会社ハーバーホールディングスエックス等の吸収合併に伴い、当社普通株式4株を交付し、出資金1百万円を受け入れております。
4 分配可能額の充実を図るとともに、今後の資本政策に備えるため、その他資本剰余金への振り替えによる減少であります。この結果、資本金が7,011百万円減少(減資割合53.9%)しております。
5 優先株式の自己株式の消却による減少であります。
6 普通株式の自己株式の消却による減少であります。
7 株式併合(5:1)による減少であります。
8 普通株式の自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2018年7月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式優先株式
8,119,600
-「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の(注)参照
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
29,587,500
-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。
完全議決権株式(その他)普通株式
18,411,700
184,117権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。
単元未満株式普通株式
1,267
--
発行済株式総数56,120,067--
総株主の議決権-184,117-

(注)1 自己株式29,587,502株は、「完全議決権株式(自己株式等)」の「(自己保有株式)普通株式」に29,587,500株を、「単元未満株式」の「普通株式」に2株を含めて記載しております。
2 2018年8月22日付で普通株式11,800,502株の自己株式消却を行っております。

自己株式等

②【自己株式等】
2018年7月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ワールド
兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番129,587,502-29,587,50252.7
-29,587,502-29,587,50252.7

(注) 2018年8月22日付で普通株式11,800,502株の自己株式消却を行っております。