有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/22 15:00
【資料】
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【項目】
103項目
種類発行数(株)内容
普通株式10,227,000(注)3.1単元の株式数は、100株であります。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

(注)1.2018年8月22日開催の取締役会決議によっております。
2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.上記発行数は、2018年8月22日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募集株式総数14,850,000株(以下「公募総数」という。)のうち、日本国内における公募による自己株式の処分に係る募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。
国内募集は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘であります。
公募総数のうち、残余の4,623,000株については、国内募集と同時に、海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であります。海外募集の詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集について」をご参照下さい。また、国内募集と海外募集の最終的な内訳は、公募総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2018年9月18日)に決定される予定であります。なお、公募総数については、2018年9月10日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募集と同時に、当社株主が保有する当社普通株式1,833,000株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われる予定であります。また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集において、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
4.後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に、1,809,000株を上限として、野村證券株式会社が当社株主である合同会社ワイ・アール興産及び合同会社イー・エイチ興産から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
5.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外募集(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のグローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社(以下「グローバル・コーディネーター」という。)であります。
国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社であります。
6.当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち63,000株を上限として、福利厚生を目的に、ワールドグループ従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
7.上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、2018年8月22日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式1,809,000株の第三者割当による自己株式の処分(以下「本件第三者割当」という。)を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
8.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2018年9月18日付でなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
9.当社は、普通株式と異なる種類の株式として、A種優先株式(以下「優先株式」という。)についての定めを定款に定めております。
優先株式の単元株式数は、普通株式と同数の100株であります。
優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされております。また、当社が残余財産を分配するときは、優先株主に対し、普通株主に先立ち、一定の金銭を支払うこととされております。
優先株主は、株主総会において議決権を有しません。
優先株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会による承認を要します。
優先株式には、優先株主が優先株式と引換えに金銭の交付を当社に請求することができる取得請求権及び当社が金銭と引換えに優先株式を取得することができる取得条項がそれぞれ付されております。