有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.73%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.54%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.31%となります。
この税率変更により損益に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 111,606千円 | 111,296千円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 3,313 | 5,341 | |
| 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 | 30,033 | 28,496 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 58,202 | 53,294 | |
| ゴルフ会員権等評価損 | 1,310 | 1,242 | |
| 減損損失 | 15,848 | 14,871 | |
| その他 | 11,932 | 14,829 | |
| 繰延税金資産小計 | 232,246 | 229,372 | |
| 評価性引当額 | △232,246 | △229,372 | |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △16,883 | △8,252 | |
| 繰延税金負債合計 | △16,883 | △8,252 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △16,883 | △8,252 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | ―千円 | ―千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | ― | ― | |
| 流動負債-繰延税金負債 | ― | ― | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 16,883 | 8,252 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.29% | 32.73% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.78 | 4.70 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.51 | △0.11 | |
| 住民税均等割 | 8.95 | 1.89 | |
| 評価性引当金純増減 | △201.17 | △2.87 | |
| 繰越欠損金期限切れ | 137.89 | ― | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 子会社合併による影響 | 33.22 ― | 12.26 △34.36 | |
| その他 | △1.09 | △1.08 | |
| 小計 | △16.93 | △19.57 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.36 | 13.16 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.73%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.54%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.31%となります。
この税率変更により損益に与える影響はありません。