有価証券報告書-第120期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付企業年金制度、確定拠出企業年金制度及び退職一時金制度等を設けております。
なお、当社は平成24年3月1日に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。
(注) 連結子会社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(注)1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。
2.「その他」は、確定拠出年金への拠出額及び退職給付費用の関係会社からの戻入等であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
(3)期待運用収益率
(4)過去勤務債務の額の処理年数
主として13年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生年度から費用処理しております。)
(5)数理計算上の差異の処理年数
主として13年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。なお、当社の自社年金制度に係るものについては、発生年度において一括で費用処理しております。)
(6)会計基準変更時差異の処理年数
15年
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付企業年金制度、確定拠出企業年金制度及び退職一時金制度等を設けております。
なお、当社は平成24年3月1日に退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。
| 2.退職給付債務に関する事項 | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (平成26年2月28日) | ||
| (1) | 退職給付債務 | △14,953 | △14,644 |
| (2) | 年金資産 | 8,566 | 10,405 |
| (3) | 退職給付信託 | 4,528 | 4,386 |
| (4) | 未積立退職給付債務(1)+(2)+(3) | △1,858 | 147 |
| (5) | 会計基準変更時差異の未処理額 | 951 | 634 |
| (6) | 未認識数理計算上の差異 | 2,214 | 995 |
| (7) | 未認識過去勤務債務 | △261 | △225 |
| (8) | 連結貸借対照表計上額純額(4)+(5)+(6)+(7) | 1,046 | 1,552 |
| (9) | 前払年金費用 | 1,382 | 1,903 |
| (10) | 退職給付引当金(8)-(9) | △335 | △350 |
(注) 連結子会社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
| 3.退職給付費用に関する事項 | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||
| (1) | 勤務費用 | 756 | 801 |
| (2) | 利息費用 | 312 | 167 |
| (3) | 期待運用収益 | △292 | △284 |
| (4) | 会計基準変更時差異の費用処理額 | 317 | 317 |
| (5) | 数理計算上の差異の費用処理額 | △46 | △221 |
| (6) | 過去勤務債務の費用処理額 | △36 | △36 |
| (7) | その他 | 205 | 200 |
| (8) | 退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 1,216 | 944 |
(注)1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1)勤務費用」に計上しております。
2.「その他」は、確定拠出年金への拠出額及び退職給付費用の関係会社からの戻入等であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(2)割引率
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) |
| 1.0%~1.2% | 1.0%~1.2% |
(3)期待運用収益率
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) |
| 2.0%~2.5% | 1.5%~2.5% |
(4)過去勤務債務の額の処理年数
主として13年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生年度から費用処理しております。)
(5)数理計算上の差異の処理年数
主として13年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。なお、当社の自社年金制度に係るものについては、発生年度において一括で費用処理しております。)
(6)会計基準変更時差異の処理年数
15年