有価証券報告書-第97期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(表示方法の変更)
1.連結損益計算書関係
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「特別利益」に区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた5,541百万円は、「受取保険金」683百万円、「その他」4,857百万円として組み替えております。
2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
1.連結損益計算書関係
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「特別利益」に区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた5,541百万円は、「受取保険金」683百万円、「その他」4,857百万円として組み替えております。
2.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。