有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の数値については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の数値については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が施行されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.5%から31.4%に変更して計算しています。
なお、この変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当連結会計年度 (2026年2月28日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 固定資産未実現利益 | 780 | 百万円 | 861 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 823 | 〃 | 716 | 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 3,200 | 〃 | 2,782 | 〃 |
| 減価償却超過額 | 3,280 | 〃 | 3,292 | 〃 |
| 契約負債 | 1,532 | 〃 | 1,721 | 〃 |
| 減損損失 | 7,056 | 〃 | 7,096 | 〃 |
| 資産除去債務 | 3,487 | 〃 | 3,734 | 〃 |
| 税務上の繰越欠損金 | 612 | 〃 | 494 | 〃 |
| その他 | 3,820 | 〃 | 3,660 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 24,593 | 百万円 | 24,360 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △5,966 | 〃 | △6,160 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 18,626 | 百万円 | 18,200 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △613 | 〃 | △597 | 〃 |
| 子会社時価評価差額 | △9,418 | 〃 | △9,444 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | △583 | 〃 | △1,096 | 〃 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △971 | 〃 | △946 | 〃 |
| その他 | △454 | 〃 | △467 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △12,041 | 百万円 | △12,551 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 6,585 | 百万円 | 5,648 | 百万円 |
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の数値については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当事業年度 (2026年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| のれん償却 | 2.4% | 2.5% | |
| 繰越欠損金の期限切れ | 1.8% | 0.7% | |
| 住民税均等割等 | 1.8% | 1.5% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.2% | 0.0% | |
| その他 | 1.5% | 0.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.8% | 35.5% |
(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の数値については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が施行されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率が30.5%から31.4%に変更して計算しています。
なお、この変更による影響は軽微です。