有価証券報告書-第60期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いられる法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が365百万円、再評価に係る繰延税金負債が136百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が136百万円、法人税等調整額が346百万円それぞれ増加することとなります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税及び未払事業所税 | 334百万円 | 432百万円 | |
| 賞与引当金 | 743 | 678 | |
| 販売促進引当金 | 791 | 794 | |
| その他 | 372 | 479 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,242 | 2,385 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | - | 7 | |
| 繰延税金負債合計 | - | 7 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,242 | 2,378 | |
| 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却資産償却超過額 | 1,975 | 1,974 | |
| 土地 | 592 | 594 | |
| リース資産減損勘定 | 30 | 12 | |
| 投資有価証券 | 205 | 205 | |
| 退職給付引当金 | 1,612 | - | |
| 役員退職慰労引当金 | 125 | 127 | |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,213 | |
| 資産除去債務 | 1,162 | 1,307 | |
| その他 | 246 | 326 | |
| 繰延税金資産小計 | 5,951 | 5,762 | |
| 評価性引当額 | △900 | △943 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,050 | 4,818 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する資産除去費用 | 654 | 780 | |
| その他有価証券評価差額金 | 70 | 163 | |
| その他 | 271 | 364 | |
| 繰延税金負債合計 | 997 | 1,308 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,053 | 3,510 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 5.0 | 3.8 | |
| 税率変更に伴う影響額 | - | 2.0 | |
| 法人税額の特別控除額 | - | △3.6 | |
| その他 | 0.2 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.2 | 40.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いられる法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となりました。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が365百万円、再評価に係る繰延税金負債が136百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が136百万円、法人税等調整額が346百万円それぞれ増加することとなります。