有価証券報告書-第62期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が303百万円、再評価に係る繰延税金負債が67百万円、退職給付に係る調整累計額が30百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が67百万円、法人税等調整額(借方)が276百万円それぞれ増加することとなります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |||
| 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税及び未払事業所税 | 450百万円 | ||
| 賞与引当金 | 605 | ||
| 販売促進引当金 | 622 | ||
| 資産除去債務 | 78 | ||
| その他 | 410 | ||
| 繰延税金資産小計 | 2,167 | ||
| 評価性引当額 | △5 | ||
| 繰延税金資産合計 | 2,162 | ||
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | 6 | ||
| 繰延税金負債合計 | 6 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 2,155 | ||
| 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却資産償却超過額 | 1,378 | ||
| 土地 | 504 | ||
| 投資有価証券 | 176 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 106 | ||
| 退職給付に係る負債 | 2,120 | ||
| 資産除去債務 | 1,420 | ||
| その他 | 495 | ||
| 繰延税金資産小計 | 6,202 | ||
| 評価性引当額 | △1,008 | ||
| 繰延税金資産合計 | 5,193 | ||
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 890 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66 | ||
| 特別償却準備金 | 26 | ||
| その他 | 324 | ||
| 繰延税金負債合計 | 1,307 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 3,885 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 33.1% | ||
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 2.7 | ||
| 税率変更に伴う影響額 | 2.7 | ||
| 法人税額の特別控除額 | △2.7 | ||
| 評価性引当額の増加額 | 1.3 | ||
| その他 | △0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が303百万円、再評価に係る繰延税金負債が67百万円、退職給付に係る調整累計額が30百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が67百万円、法人税等調整額(借方)が276百万円それぞれ増加することとなります。