訂正有価証券報告書-第55期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の31.6%から、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%にそれぞれ変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が139百万円減少し、法人税等調整額 (借方) が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 85百万円 | 89百万円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 270 | 222 | |
| 資産調整勘定 | 9 | - | |
| 確定拠出年金制度への資産未移換額 | 235 | 209 | |
| その他 | 116 | 100 | |
| 繰延税金資産合計 | 717 | 621 | |
| 繰延税金資産の純額 | 717 | 621 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 確定拠出年金制度への資産未移換額 | 476 | 212 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1 | - | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 667 | 692 | |
| 関係会社出資金評価損 | - | 312 | |
| 金銭債権評定損 | 46 | 44 | |
| 固定資産評価損 | 546 | 520 | |
| 資産調整勘定 | 0 | - | |
| 資産除去債務 | 454 | 448 | |
| 減損損失 | 1,117 | 936 | |
| その他 | 56 | 58 | |
| 小計 | 3,367 | 3,225 | |
| 評価性引当額 | △636 | △920 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,730 | 2,305 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 154 | 141 | |
| 負債調整勘定 | 16 | 5 | |
| その他 | 13 | 16 | |
| 繰延税金負債合計 | 184 | 163 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,545 | 2,141 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 34.8% | 32.3% | |
| (調整) | |||
| 税率変更による影響 | 7.0 | 3.0 | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 1.9 | 1.4 | |
| 住民税均等割 | 3.7 | 3.6 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.9 | 7.2 | |
| のれん償却額等 | 1.5 | 0.7 | |
| その他 | 0.3 | △0.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.1 | 47.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の31.6%から、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.0%にそれぞれ変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が139百万円減少し、法人税等調整額 (借方) が同額増加しております。