訂正臨時報告書

【提出】
2020/01/14 11:07
【資料】
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提出理由

当社は、令和元年11月8日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社家族亭(以下、「家族亭」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換1」といいます。)、及び、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社サンローリー(以下、「サンローリー」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換2」といい、本株式交換1と本株式交換2を併せて「本株式交換」といいます。)における基本方針を決議し、当社、家族亭及び家族亭株主であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下「H2O」といいます。)との間で、並びに、当社、サンローリー及びサンローリーの連結親会社であるH2Oとの間で、それぞれ、同日付で基本合意書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株式交換の決定

(1)本株式交換の相手会社についての事項
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
a.本株式交換1 (平成31年3月31日現在)
商号株式会社家族亭
本店の所在地大阪市北区茶屋町8番34号
代表者の氏名代表取締役社長 中本 孝
資本金の額10百万円
純資産の額809百万円
総資産の額4,914百万円
事業の内容飲食店の営業及び食料品の販売等

b.本株式交換2 (平成31年3月31日現在)
商号株式会社サンローリー
本店の所在地大阪市西成区花園南一丁目4番4号
代表者の氏名代表取締役社長 和田 裕
資本金の額10百万円
純資産の額569百万円
総資産の額808百万円
事業の内容飲食店の営業及び食料品の販売等

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
a.本株式交換1(家族亭) (単位:百万円)
事業年度平成29年3月期平成30年3月期平成31年3月期
売上高8,4758,6838,778
営業利益305195100
経常利益29218593
当期純利益1361521

b.本株式交換2(サンローリー) (単位:百万円)
事業年度平成29年3月期平成30年3月期平成31年3月期
売上高2,8912,6392,535
営業利益39442
経常利益37422
当期純利益187△5

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
本株式交換1(家族亭)エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社100.00%
本株式交換2(サンローリー)エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社100.00%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
本株式交換1(家族亭)本株式交換2(サンローリー)
資本関係該当事項はありません。該当事項はありません。
人的関係該当事項はありません。該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。該当事項はありません。

(2)本株式交換の目的
当社は、関西圏を中心に「和食さと」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」等、451店舗(令和元年10月31日現在)を展開するフードサービス企業グループです。昨年度に、中期経営計画「プロジェクトMIRAI」を発表、今後、既存業態の更なる収益性向上と出店、未来を展望した店舗システムの構築を図る等、オーガニック成長を加速すると同時に、西日本を中心とする外食事業のM&Aで、令和4年度に売上高1,000億円を目指しています。
一方で、当社が属する外食産業においては、近年、少子高齢化といった人口減少による国内需要の減退や都市部への人口集中に加え、原材料費、物流コスト、プロモーションコスト等の高騰や、市場での競合他社との競争激化により、今後も業界全体で厳しい経営環境が継続するものと考えております。
上記のような認識のもと、当社は、令和元年5月10日にお知らせしたとおり、関西エリアで圧倒的なマーケットシェア拡大を目指すH2Oとの資本業務提携を行い、「戦略的なビジネスパートナー」としての関係を構築し、各々が持つ事業について、更なるシナジーを追求し、両社の企業価値の最大化を図るべく、協議を重ねてまいりました。
今回の株式交換による家族亭及びサンローリーの完全子会社化により、関西を中心とする当社グループの得意な地域での更なるプレゼンス拡大及び顧客の囲い込み、並びに、ボリュームメリットによる原材料費、物流コスト及びプロモーションコスト等の削減を図るとともに、従来の郊外型ビジネスモデルから都市型ビジネスへのポートフォリオ調整や、既存業態のショッピングセンター出店強化に向けたノウハウの獲得を目指すことが最適であるとの見解に至り、当基本合意書を締結し、具体的な検討に着手することといたしました。
(3)本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
①本株式交換の方法
本株式交換1は、当社を株式交換完全親会社、家族亭を株式交換完全子会社とする株式交換により行うこと及び本株式交換2は、当社を株式交換完全親会社、サンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換により行うことを予定しております。なお、家族亭及びサンローリーの株主に本株式交換の対価として割当て交付する普通株式に充当するために、当社は普通株式1,561,104株を発行する予定です。
本株式交換は会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、当社株主総会の承認を経ずに、本株式交換1は家族亭の臨時株主総会において承認を受けたうえで、本株式交換2はサンローリーの臨時株主総会において承認を受けたうえで、令和2年2月1日を効力発生日として行う予定であります。
本株式交換の日程は以下のとおりです。
基本合意書承認取締役会(H2O)令和元年10月31日
基本合意書承認取締役会(当社、家族亭、サンローリー)令和元年11月8日
基本合意書締結日令和元年11月8日
株式交換契約承認取締役会(当社、家族亭、サンローリー)令和元年12月26日
株式交換契約締結日(当社、家族亭、サンローリー)令和元年12月26日
株式交換契約承認臨時株主総会(家族亭、サンローリー)令和2年1月21日(予定)
株式交換の予定日(効力発生日)令和2年2月1日(予定)

②本株式交換に係る割当ての内容
a.本株式交換1
当社
(株式交換完全親会社)
家族亭
(株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容10.2219
株式交換により交付する株式数SRSホールディングス㈱の普通株式:1,560,144株(予定)

b.本株式交換2
当社
(株式交換完全親会社)
サンローリー
(株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当ての内容10.0024
株式交換により交付する株式数SRSホールディングス㈱の普通株式:960株(予定)

(注1)株式の割当比率
本株式交換1においては家族亭の普通株式1株に対して、当社の普通株式0.2219株を、本株式交換2においてはサンローリーの普通株式1株に対して、当社の普通株式0.0024株を割当て交付いたします。
なお、上記の本株式交換に係る割当比率(以下、本株式交換1においては「本株式交換比率1」、本株式交換2においては「本株式交換比率2」といい、本株式交換比率1と本株式交換比率2を併せて「本株式交換比率」といいます。)は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、関係当事者間で協議の上、変更することがあります。
(注2)本株式交換により交付する株式数
当社は、本株式交換1に際して、当社普通株式1,560,144株を、また本株式交換2に際して、当社普通株式960株を割当て交付する予定です。なお、当社はかかる交付に当たり、新たに発行する普通株式を使用する予定です。
(注3)単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100株未満の株式)を保有することとなる家族亭及びサンローリーの株主においては、係る単元未満株式を金融商品取引市場において売却することはできませんが、本株式交換の効力発生日以降、当社の単元未満株式に関する以下の制度を利用することができます。
ⅰ)単元未満株式の買取制度(単元未満株式の売却)
会社法第192条第1項の規定に基づき、単元未満株主が当社に対し、保有されている単元未満株式の買取りを請求することができます。
ⅱ)単元未満株式の買取制度(1単元への買増し)
会社法第194条第1項の規定及び当社の定款の規定に基づき、当社が買増しの請求に係る数の自己株式を有していない場合を除き、保有する単元未満株式の数と合わせて1単元株式数(100株)となる数の株式を当社から買い増すことができます。
ⅲ)1株に満たない端数の処理
本株式交換に伴い、当社の普通株式1株に満たない端数株の割当てを受けることとなる家族亭及びサンローリーの株主に対しては、会社法第234条その他の関連法令の定めに基づき、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数ある場合は、これを切り捨てるものとします。)に相当する当社の普通株式を売却し、係る売却代金をその1株に満たない端数に応じて当該端数の交付を受けることとなる家族亭及びサンローリーの株主にお支払いいたします。
③その他の株式交換契約の内容
本株式交換契約の内容は以下のとおりです。
a.本株式交換1
株式交換契約書
SRSホールディングス株式会社(以下「SRS」という。)と株式会社家族亭(以下「家族亭」という。)とは、株式交換を行うため、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(株式交換の方法)
第1条 SRS及び家族亭は、SRSを株式交換完全親会社、家族亭を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本件株式交換」という。)を行い、SRSは、本件株式交換により家族亭の発行済株式の全部を取得する。
(商号及び住所)
第2条 SRS及び家族亭の商号及び住所は次のとおりとする。
(1)SRS(株式交換完全親会社)
商号:SRSホールディングス株式会社
住所:大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階
(2)家族亭(株式交換完全子会社)
商号:株式会社家族亭
住所:大阪市北区茶屋町8番34号
(株式の割当て)
第3条 SRSは、本件株式交換に際して、本件株式交換が効力を生ずる時点の直前時の家族亭の株主名簿に記載または記録された株主であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下「H2O」という。)に対して、その所有する家族亭の株式の合計数に0.2219を乗じて得た数のSRSの株式を交付する。
2 SRSは、本件株式交換に際して、H2Oに対し、その保有する家族亭の株式1株につき、SRSの株式0.2219株をもって割り当てる。
3 本件株式交換に伴い、H2Oに割り当てたSRS普通株式のうち、1株に満たない端数については、会社法第234条第4項及び第5項の規定に基づき処理するものとする。
(効力発生日)
第4条 本件株式交換の効力発生日は、2020年2月1日とする。ただし、株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、SRS及び家族亭が協議の上、これを変更することができるものとする。
(甲の資本金及び準備金等)
第5条 本件株式交換により増加するSRSの資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の定めに従い、SRSが定めるものとする。
(株式交換の承認)
第6条 家族亭は、2020年1月31日までに、株主総会を招集し、本契約の承認及び株式交換に必要な事項の決議を経るものとする。
2 本件株式交換の進行上必要がある場合には、SRS及び家族亭が協議の上、前項の期日を変更することができる。
(簡易株式交換)
第7条 SRSは、会社法第796条第2項の規定により、本契約につき株主総会の承認を経ないで本件株式交換を行う。ただし、会社法第796条第3項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合、SRSは、効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求めるものとする。
(善管注意義務)
第8条 SRS及び家族亭は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大なる影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめSRS及び家族亭が協議して合意の上実行するものとする。
(株式交換条件の変更及び本契約の解除)
第9条 本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、①SRS若しくは家族亭のいずれかの財産状態若しくは経営状態について重大な変動が発生した場合、②本件株式交換の実行に重大な支障となる事態若しくはその実行を著しく困難にする事態が発生・判明した場合、③その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、SRS及び家族亭は、相互に協議の上、株式交換条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
(本契約の効力)
第10条 本契約は、効力発生日の前日までに、第6条に定める家族亭の株主総会(若しくは第7条ただし書きに規定する場合におけるSRSの株主総会)の決議による承認が得られなかったとき、又は法令に定める関係官庁の承認が得られなかったときは、その効力を失う。
(秘密保持)
第11条 SRS及び家族亭は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
(反社会的勢力の排除)
第12条 SRS及び家族亭は、自己及び自己の役員(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が、現在はもちろん将来においても、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当せず、かつ次のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 SRS及び家族亭は、他の当事者が前項の表明、保証に違反し、又は他の当事者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他方当事者の信用を毀損し又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5)その他(1)から(4)までに準ずる行為
(紛争処理)
第13条 本契約に定めのない事項及び本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合は、SRS及び家族亭は、信義に従い誠実に協議してその解決にあたる。
2 SRS及び家族亭は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を大阪地方裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、SRS及び家族亭が記名押印の上、各自その1通を保有する。
2019年12月26日
SRS
住 所 大阪市中央区安土町2丁目3番13号
大阪国際ビルディング30階
会社名 SRSホールディングス株式会社
代表取締役執行役員社長 重里政彦
家族亭
住 所 大阪市北区茶屋町8番34号
会社名 株式会社家族亭
代表取締役社長 中本 孝
b.本株式交換2
株式交換契約書
SRSホールディングス株式会社(以下「SRS」という。)と株式会社サンローリー(以下「サンローリー」という。)とは、株式交換を行うため、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(株式交換の方法)
第1条 SRS及びサンローリーは、SRSを株式交換完全親会社、サンローリーを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本件株式交換」という。)を行い、SRSは、本件株式交換によりサンローリーの発行済株式の全部を取得する。
(商号及び住所)
第2条 SRS及びサンローリーの商号及び住所は次のとおりとする。
(1)SRS(株式交換完全親会社)
商号:SRSホールディングス株式会社
住所:大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階
(2)サンローリー(株式交換完全子会社)
商号:株式会社サンローリー
住所:大阪市西成区花園南一丁目4番4号
(株式の割当て)
第3条 SRSは、本件株式交換に際して、本件株式交換が効力を生ずる時点の直前時のサンローリーの株主名簿に記載または記録された株主であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社(以下「H2O」という。)に対して、その所有するサンローリーの株式の合計数に0.0024を乗じて得た数のSRSの株式を交付する。
2 SRSは、本件株式交換に際して、H2Oに対し、その保有するサンローリーの株式1株につき、SRSの株式0.0024株をもって割り当てる。
3 本件株式交換に伴い、H2Oに割り当てたSRS普通株式のうち、1株に満たない端数については、会社法第234条第4項及び第5項の規定に基づき処理するものとする。
(効力発生日)
第4条 本件株式交換の効力発生日は、2020年2月1日とする。ただし、株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、SRS及びサンローリーが協議の上、これを変更することができるものとする。
(甲の資本金及び準備金等)
第5条 本件株式交換により増加するSRSの資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の定めに従い、SRSが定めるものとする。
(株式交換の承認)
第6条 サンローリーは、2020年1月31日までに、株主総会を招集し、本契約の承認及び株式交換に必要な事項の決議を経るものとする。
2 本件株式交換の進行上必要がある場合には、SRS及びサンローリーが協議の上、前項の期日を変更することができる。
(簡易株式交換)
第7条 SRSは、会社法第796条第2項の規定により、本契約につき株主総会の承認を経ないで本件株式交換を行う。ただし、会社法第796条第3項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合、SRSは、効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の承認を求めるものとする。
(善管注意義務)
第8条 SRS及びサンローリーは、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大なる影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめSRS及びサンローリーが協議して合意の上実行するものとする。
(株式交換条件の変更及び本契約の解除)
第9条 本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、①SRS若しくはサンローリーのいずれかの財産状態若しくは経営状態について重大な変動が発生した場合、②本件株式交換の実行に重大な支障となる事態若しくはその実行を著しく困難にする事態が発生・判明した場合、③その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、SRS及びサンローリーは、相互に協議の上、株式交換条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
(本契約の効力)
第10条 本契約は、効力発生日の前日までに、第6条に定めるサンローリーの株主総会(若しくは第7条ただし書きに規定する場合におけるSRSの株主総会)の決議による承認が得られなかったとき、又は法令に定める関係官庁の承認が得られなかったときは、その効力を失う。
(秘密保持)
第11条 SRS及びサンローリーは、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
(反社会的勢力の排除)
第12条 SRS及びサンローリーは、自己及び自己の役員(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が、現在はもちろん将来においても、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当せず、かつ次のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 SRS及びサンローリーは、他の当事者が前項の表明、保証に違反し、又は他の当事者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他方当事者の信用を毀損し又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5)その他(1)から(4)までに準ずる行為
(紛争処理)
第13条 本契約に定めのない事項及び本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合は、SRS及びサンローリーは、信義に従い誠実に協議してその解決にあたる。
2 SRS及びサンローリーは、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を大阪地方裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、SRS及びサンローリーが記名押印の上、各自その1通を保有する。
2019年12月26日
SRS
住 所 大阪市中央区安土町2丁目3番13号
大阪国際ビルディング30階
会社名 SRSホールディングス株式会社
代表取締役執行役員社長 重里政彦
サンローリー
住 所 大阪市西成区花園南一丁目4番4号
会社名 株式会社サンローリー
代表取締役社長 和田 裕
(4)本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
①割当ての内容の根拠及び理由
当社は、本株式交換の株式交換比率算定に当たり、公正性・妥当性を確保するため、ダフ・アンド・フェルプス株式会社(以下、「ダフ&フェルプス」といいます。)を第三者機関として選定し、また、弁護士法人マーキュリー・ジェネラル(以下、「マーキュリー・ジェネラル」といいます。)を法務アドバイザーとして選定いたしました。
当社は、ダフ&フェルプスによる株式価値算定の結果を参考し、マーキュリー・ジェネラルからの助言、当社が家族亭及びサンローリーに対して実施したデューデリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断し、当社の取締役会において、家族亭及びサンローリーとの間で株式交換契約を締結することを決議いたしました。
②算定に関する事項
ⅰ)算定機関の名称並びに各社との関係
ダフ&フェルプスは、当社、家族亭及びサンローリーから独立した第三者機関であり、各社の関連当事者には該当せず、本株式交換において記載すべき重要な利害関係を有しておらず、公平性を担保できております。
ⅱ)算定の概要
当社の株式価値につきましては、当社が上場会社であることから市場株価平均法により算定を行いました。市場株価平均法では、東京証券取引所における、令和元年6月8日(同日を含む。)から令和元年11月7日(同日を含む。)までの各取引日(但し、取引が行われなかった日を除く。)の当社の普通株式1株当たりの終値の単純平均値(但し、小数点以下を四捨五入する。)を採用いたしました。算定基準日を令和元年11月7日としたのは、以降、当社の株価に大きな変動は生じていないためであります。
一方、家族亭及びサンローリーの株式価値については、非上場会社であることを勘案し、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」といいます。)及び類似会社比準法を採用し、算定を行いました。ダフ&フェルプスは家族亭及びサンローリーの株式価値の算定に際し、当社、家族亭及びサンローリーから提供された財務諸表、令和2年3月期から令和7年3月期の利益計画等や一定の前提・仮定を基に算定しております。なお、ダフ&フェルプスが提出した家族亭及びサンローリーの株式価値の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公正性について意見を表明するものではありません。
a.当社の1株当たりの株式価値を1とした場合の家族亭の評価レンジは下記のとおりとなります。
採用手法株式交換比率の算定結果
DCF法0.171~0.242
類似会社比準法0.240~0.330

家族亭の利益計画においては、経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としており、大幅な増減益は見込んでおりません。
b.当社の1株当たりの株式価値を1とした場合のサンローリーの評価レンジは下記のとおりとなります。
採用手法株式交換比率の算定結果
DCF法1.245~1.341
類似会社比準法1.562~2.322

サンローリーにおいては、デューデリジェンスによって得た直近の収支動向や今後発生が見込まれる人件費の上昇傾向等の要因により、令和4年3月期の営業利益及び税引後利益がそれぞれ30百万円、24百万円であるのに対し、令和5年3月期は18百万円、12百万円、令和6年3月期は6百万円、4百万円、令和7年3月期は△6百万円、△6百万円と大幅な減益が見込まれ、今後シナジー効果を最大限追求し、効率化を図ることで業績を向上させるべく努力いたしますが、現時点での将来事業計画を考慮し、協議を重ねた結果、本件交換比率で合意いたしました。
(5)本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号SRSホールディングス株式会社
本店の所在地大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング30階
代表者の氏名代表取締役執行役員社長 重里 政彦
資本金の額現時点では確定しておりません。
純資産の額現時点では確定しておりません。
総資産の額現時点では確定しておりません。
事業の内容飲食店の経営
経営コンサルティング業

以 上