有価証券報告書-第62期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.6%から35.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は110百万円減少し、法人税等調整額が111百万円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.2%から平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.6%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.9%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は118百万円減少し、法人税等調整額が238百万円、その他有価証券評価差額金が120百万円増加する見込みであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 202百万円 | 196百万円 | |
| 関係会社株式評価損 | 1,302 | 1,302 | |
| 関係会社出資金評価損 | - | 235 | |
| 貸倒引当金 | 203 | 97 | |
| 未払事業税 | 641 | 495 | |
| 賞与引当金 | 711 | 681 | |
| 退職給付引当金 | 447 | 459 | |
| 定時社員退職功労引当金 | 278 | 297 | |
| 役員退職慰労引当金 | 227 | 248 | |
| 資産除去債務 | 520 | 550 | |
| その他 | 558 | 564 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,093 | 5,129 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △341 | △347 | |
| その他有価証券評価差額金 | △550 | △1,287 | |
| 差入保証金時価評価 | △477 | △488 | |
| 圧縮記帳積立金 | △83 | △83 | |
| その他 | △8 | △17 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,461 | △2,224 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,632 | 2,905 |
(注)繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,705百万円 | 1,499百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,927 | 1,405 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月20日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.6%から35.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は110百万円減少し、法人税等調整額が111百万円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.2%から平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.6%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.9%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は118百万円減少し、法人税等調整額が238百万円、その他有価証券評価差額金が120百万円増加する見込みであります。