有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
[流動の部]
[固定の部]
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.6%から35.2%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変動はありません。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.7%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から31.9%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債が164,009千円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が164,009千円増加します。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
[流動の部]
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
(繰延税金資産) | ||
商品 | 77,140千円 | 27,541千円 |
未払事業税 | 11,556 | 10,881 |
賞与引当金 | 16,419 | 13,806 |
店舗閉鎖損失引当金 | 20,420 | 4,050 |
ポイント引当金 | 1,896 | 5,287 |
その他 | 35,990 | 45,637 |
繰延税金資産小計 | 163,424千円 | 107,204千円 |
評価性引当額 | △163,424 | △107,204 |
繰延税金資産合計 | ― | ― |
[固定の部]
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
(繰延税金資産) | ||
有形固定資産 | 13,049千円 | 11,000千円 |
貸倒引当金 | 1,738 | 1,459 |
投資損失引当金 | ― | 5,016 |
退職給付引当金 | 90,607 | 94,434 |
減損損失 | 203,781 | 199,205 |
資産除去債務 | 243,674 | 243,956 |
繰越欠損金 | 2,971,267 | 2,922,366 |
その他 | 214,404 | 208,248 |
繰延税金資産小計 | 3,738,523千円 | 3,685,687千円 |
評価性引当額 | △3,609,251 | △3,596,554 |
繰延税金資産合計 | 129,272 | 89,133 |
(繰延税金負債) | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,844,029千円 | 1,749,433千円 |
資産除去債務に対応する 除去費用 | 132,478 | 89,133 |
繰延税金負債合計 | 1,976,507千円 | 1,838,567千円 |
繰延税金負債の純額 | 1,847,235千円 | 1,749,433千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 37.6% | 37.6% |
(調整) | ||
受取配当金等一時差異でない 項目 | 1.3 | 0.6 |
住民税均等割 | △6.1 | 75.4 |
評価性引当額の増減 | △36.4 | △34.5 |
その他 | △2.4 | 1.3 |
税効果会計適用後の法人税等 の負担率 | △6.0% | 80.4% |
3 税率の変更
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成26年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は37.6%から35.2%に変動いたします。なお、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変動はありません。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4 決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から32.7%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.2%から31.9%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金負債が164,009千円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が164,009千円増加します。