有価証券報告書-第41期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3)【監査の状況】
1.監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。
なお、監査等委員である取締役西谷順平氏は、大学の経営学部教授として、高度の専門知識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会は、監査等委員会の定める監査基準に従い、監査を実施しております。
各監査等委員は、取締役会へ出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取、重要な決裁書類等を閲覧、また必要に応じて子会社からの報告を求めるとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査等委員会の指示に基づいて監査等委員会が行う監査の補助業務に従事する監査等委員会事務局を設置しております。
常勤監査等委員は、常勤の特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要な業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査等委員会にて、定期的に社外監査等委員に報告しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、監査等委員会の監査は、監査の実効性に支障がないように、電話会議による質疑等の代替的な対応により、当初の監査計画に沿った活動を行うことができております。
また、新型コロナウイルス感染症のまん延により、会計監査人による監査業務への影響については、会計監査人から適時適切に報告を受け、また、そのような状況の中で適正な監査を担保するために、会計監査人が適切な手段及び方法により対応したことについて、確認いたしました。結果として、監査手続に大きな遅延はなく概ね予定通りに完了しております。
今後も監査の遂行に支障をきたす異常な事象が生じた場合は、電話会議など代替的な手段や方法により、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応してまいりたいと考えております。
2.内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会直轄の組織であり、業務執行部門から独立している内部監査室が行っております。内部監査室は、会計監査人や監査等委員会と適宜、連携を図りながら、監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施しております。また、内部監査室は内部統制の観点から、各部署、各店舗及び当社グループ子会社等を対象とした主要な業務プロセスのモニタリングを実施しております。なお、内部監査室の従業員は6名で構成されております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
UHY東京監査法人
②継続監査期間
2001年6月期以降
③業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 原 伸之
指定社員 業務執行社員 公認会計士 谷田 修一
指定社員 業務執行社員 公認会計士 安河内 明
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等8名、その他13名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定及び評価に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの監査を実施できる体制を有していること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑥監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
②監査公認会計士等と同一のネットワーク(UHY)に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・規模・特性等を勘案した上で決定しております。
⑤監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会計監査人に対する報酬に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、企業規模等を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
1.監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成されております。
なお、監査等委員である取締役西谷順平氏は、大学の経営学部教授として、高度の専門知識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
有賀 章夫 | 10回 | 10回 |
井上 幸彦 | 14回 | 13回 |
吉村 泰典 | 14回 | 14回 |
福田 富昭 | 14回 | 14回 |
西谷 順平 | 14回 | 14回 |
吉野 正己 | 14回 | 14回 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会は、監査等委員会の定める監査基準に従い、監査を実施しております。
各監査等委員は、取締役会へ出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取、重要な決裁書類等を閲覧、また必要に応じて子会社からの報告を求めるとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査等委員会の指示に基づいて監査等委員会が行う監査の補助業務に従事する監査等委員会事務局を設置しております。
常勤監査等委員は、常勤の特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要な業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査等委員会にて、定期的に社外監査等委員に報告しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、監査等委員会の監査は、監査の実効性に支障がないように、電話会議による質疑等の代替的な対応により、当初の監査計画に沿った活動を行うことができております。
また、新型コロナウイルス感染症のまん延により、会計監査人による監査業務への影響については、会計監査人から適時適切に報告を受け、また、そのような状況の中で適正な監査を担保するために、会計監査人が適切な手段及び方法により対応したことについて、確認いたしました。結果として、監査手続に大きな遅延はなく概ね予定通りに完了しております。
今後も監査の遂行に支障をきたす異常な事象が生じた場合は、電話会議など代替的な手段や方法により、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応してまいりたいと考えております。
2.内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会直轄の組織であり、業務執行部門から独立している内部監査室が行っております。内部監査室は、会計監査人や監査等委員会と適宜、連携を図りながら、監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施しております。また、内部監査室は内部統制の観点から、各部署、各店舗及び当社グループ子会社等を対象とした主要な業務プロセスのモニタリングを実施しております。なお、内部監査室の従業員は6名で構成されております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
UHY東京監査法人
②継続監査期間
2001年6月期以降
③業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 原 伸之
指定社員 業務執行社員 公認会計士 谷田 修一
指定社員 業務執行社員 公認会計士 安河内 明
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等8名、その他13名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定及び評価に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの監査を実施できる体制を有していること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑥監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 75 | - | 75 | - |
連結子会社 | 188 | - | 188 | - |
計 | 263 | - | 263 | - |
②監査公認会計士等と同一のネットワーク(UHY)に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・規模・特性等を勘案した上で決定しております。
⑤監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会計監査人に対する報酬に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、企業規模等を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。