有価証券報告書-第48期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については29.9%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 長期未払金 | 28百万円 | 25百万円 | |
| 賞与引当金 | 125 | 114 | |
| 未払事業税否認 | 49 | 36 | |
| 一括償却資産 | 33 | 24 | |
| 減損損失 | 111 | 101 | |
| 資産除去債務 | 170 | 156 | |
| その他 | 33 | 39 | |
| 計 | 553 | 498 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 93 | 80 | |
| 退職給付に係る資産 | 50 | 30 | |
| その他 | 29 | 1 | |
| 計 | 173 | 112 | |
| 繰延税金資産の純額 | 379 | 385 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 207百万円 | 187百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 172 | 198 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.7% | 34.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 | 1.5 | |
| 住民税均等割額 | 4.9 | 0.5 | |
| その他 | △0.9 | 2.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.4 | 39.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.8%から平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.5%から平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.2%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については29.9%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。