有価証券報告書-第43期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

【提出】
2016/01/29 11:33
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76項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、少数の取締役により迅速な意思決定と正確な情報の把握を行い、正確かつ公平なディスクローズに努め、公正で透明な経営を維持し、企業価値の持続的向上を図ることが、株主その他ステークホルダーに対する義務であり基本であると考えており、積極的なIR活動を行っております。今後においても、基幹システムと経営管理システムのリンクを強化し、さらにリアルタイムな経営情報の活用をしてまいります。
① 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要)
当社は、企業統治の体制として、取締役会、監査役会制度を採用しております。
取締役会は社外取締役1名を含め取締役9名で構成しており、毎月1回開催されるほか、必要に応じ臨時で開催することに加え、取締役間で随時打合せを行い、経営環境の変化等による戦略決定、重要事項や業績報告及びその対策についての付議など会社の業務執行を効率的に行っております。
監査役会は、社外監査役2名を含め監査役4名で構成しており、監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっており、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図っております。
(企業統治の体制を採用する理由)
当社では、迅速な意思決定と業務執行を行うため上記の体制を採用しております。また、取締役の任期を2年と定め、経営責任の明確化を図っております。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、「業務の信頼性と効率性の向上」、「財務報告を含む企業情報の信頼性の向上」、「法令遵守」並びに「資産の保全」を目的としてリスク・マネジメントの観点から内部統制システムを整備しております。このシステムは、業務の推進過程の中に準備された内部牽制機能によって支えられているものであり、これらがさらに有効に機能するよう改善を進めております。
また、当社は法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持ち行動することが必要不可欠であると認識しており、コンプライアンス規程を定め実施することで“社会から信頼される企業”になるよう努めております。
また、顧問弁護士からは、コーポレート・ガバナンスに関連する事項を含め、企業倫理及びコンプライアンスについて指導、助言を受けております。
会社の機関・内部統制システムの関係は次のとおりであります。

(リスク管理体制の整備の状況)
監査役と内部監査室が連携して業務監査を実施し、監査を強化しております。個人情報の管理におきましては、情報を管理できる担当者を最小限に絞り、データベースサーバーへのアクセスをID毎にパスワードをかけ管理しております。さらに情報管理の強化をするために、基幹システムを最新のオペレーティングシステムに対応させ、その後、当該ネットワークに最も適したネットワーク管理プログラムの導入を図るべく、数種類のプログラムを検証しております。広告掲載に関しましては、タイヤ公正取引協議会に加入し、広告全般に係る指導を受けて行っております。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を組織し、員数は2名であり、2名とも情報システム部を兼任しております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画書に基づき社内全部署の内部監査を計画的に実施しております。監査結果は、内部監査報告書及び改善指示書をもって、被監査部署に通知しております。被監査部署の責任者は改善状況報告書を作成し、監査責任者を経て社長に提出され、業務の改善に努めております。また、監査役会及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
監査役監査は、常勤監査役(2名)及び非常勤監査役(2名)により実施しております。監査役は、監査役監査方針及び監査役監査計画に基づき取締役会及びその他の重要な会議に出席し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であり、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役1名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、外部からの客観的、中立的経営監視機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役沼倉歓一氏は自動車タイヤ業界に関する知識・経験が豊富であり、専門的見地による適切な助言を期待でき、企業の発展に寄与いただける方として選任しております。
当社の社外監査役は2名であり、両氏とも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外監査役佐藤茂氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役檜山公夫氏は弁護士の資格を有し、企業法務に精通しております。両氏とも知識・経験に基づく客観的な経営監視を期待でき、企業発展に寄与いただける方として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。
④ 役員の報酬等
(提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数)
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
178,800178,8008
監査役
(社外監査役を除く。)
11,85011,8502
社外役員4,4254,4253

(報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等)
該当事項はありません。
(使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの)
該当事項はありません。
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針については、株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額250,000千円、監査役の報酬限度額は年額18,000千円と決議いただいております。その限度額の範囲内において、経営内容、各役員の業務執行状況等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
当社は、株式を保有しておりませんので、該当事項はありません。
⑥ 会計監査人の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、正確な経営情報を提供できる環境を整備し、公正不偏な立場から監査が実施されるよう努めております。
会計監査業務を執行した公認会計士は瀬戸卓氏、今江光彦氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。継続監査年数については、両氏とも7年以内であります。また、当社の財務書類の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(社外取締役及び社外監査役の責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(会計監査人の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。